2024年4月1日から相続登記が義務化され、「過去の相続も対象になるのか」「いつまでに登記すればよいのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
実際、相続登記の義務化は施行日以降の相続だけでなく、過去に発生した相続にも適用されるため、長年名義変更をしていない不動産がある場合には注意が必要です。
本記事では、相続登記義務化の基本的な仕組みや過去分の期限などをわかりやすく解説します。
目次
相続登記の義務化とは、不動産を相続した場合に、その名義変更の登記を一定期間内に行うことを法律で義務付けた制度です。
関連サイト法務省・法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
これまで相続登記は義務ではなく任意とされていたため、登記が行われないまま放置されるケースが多くありました。
その結果、所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加し、公共事業や土地活用の妨げになる社会問題となっていました。
この問題を解決するため、2024年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
引用元:相続登記の申請義務化について(法務省)
相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、過去に発生した相続にも適用されます。
つまり、相続登記が長年行われていない不動産についても、今回の制度改正によって登記義務の対象となりました。
例えば、親や祖父母が亡くなった際に不動産を相続したものの、名義変更を行わないまま放置していた場合でも、その不動産が未登記であれば義務化の対象になります。
相続登記の義務化に伴い、これまで登記をしていなかった不動産についても期限内に登記を行う必要があります。
相続登記の期限は、相続が発生した時期によって扱いが異なります。ここでは、2024年4月1日の制度施行日を基準として、期限の考え方を整理します。
2024年4月1日の施行日より前に発生した相続については、特別な経過措置が設けられています。
この場合、相続登記の期限は「2027年(令和9年)3月31日まで」とされています。
例えば、2010年や1990年など、かなり前に相続が発生していたとしても、不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、この期限までに相続登記を行う必要があります。
施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
引用元:相続登記の申請義務化について(法務省)
2024年4月1日以降に発生した相続については、相続人が「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に相続登記を行う必要があります。
例えば、2025年6月に親が亡くなり、その際に自宅の土地建物を相続したことを相続人が把握した場合、その日から3年以内、つまり2028年6月頃までに相続登記を行う必要があります。
この期限を過ぎると、正当な理由がない限り過料の対象となる可能性があります。
また、施行日前に発生した相続であっても、「相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内」という期限と「2027年3月31日」という期限のうち、どちらか遅い方が実際の期限になります。
相続登記の義務化により、期限内に登記を行わなかった場合には「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
過料は行政上のペナルティであり、刑事罰ではありませんが、正当な理由がない限り科される可能性があるため注意が必要です。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の対象となります。
引用元:相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)
また、登記をしないまま放置していると、相続関係が複雑になり、将来的に手続きが非常に困難になることがあります。
例えば、相続人の一部が亡くなり、さらに次の相続が発生すると、関係する相続人の数が増えてしまいます。
その結果、遺産分割協議がまとまりにくくなり、登記手続きに長い時間がかかるケースも少なくありません。
相続登記の義務化により、原則として相続人は期限内に相続登記を申請しなければなりません。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、期限内に登記ができなくても過料の対象とならない「正当な理由」が認められることがあります。
正当な理由として考えられる代表的なケースには、相続人の調査が非常に困難な場合や、遺産分割協議が客観的に見て長期化している場合などがあります。
例えば、被相続人の戸籍をさかのぼって調査した結果、相続人が多数存在することが判明し、その所在確認や連絡が困難なケースなどです。
個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます。
引用元:相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)
一方で、単に「手続きが面倒だった」「忙しくて時間がなかった」といった理由は、正当な理由とは認められないと考えられています。
また、相続人同士で遺産分割について話し合いをしていない、あるいは話し合いを先延ばしにしているだけの場合も、正当な理由とは評価されにくいとされています。
相続登記の期限に間に合わない可能性がある場合には、「相続人申告登記」という制度を利用する方法があります。これは、2024年の法改正により新たに創設された制度で、相続登記の義務履行を簡易な形で行える仕組みです。
関連サイト法務省・法務局「相続人申告登記について」
相続人申告登記とは、不動産を相続した相続人が「自分が相続人であること」を法務局に申し出る手続きです。この申告を行うことで、相続登記を直ちに完了していなくても、相続登記義務を履行したものとみなされます。
ただし、相続人申告登記はあくまでも義務履行のための暫定的な手続きであり、不動産の名義変更そのものが完了するわけではありません。最終的には、遺産分割協議などによって取得者を確定させたうえで、改めて所有権移転登記(本来の相続登記)を行う必要があります。
ここでは、相続登記義務化に関して特によく寄せられる質問について解説します。
相続登記の期限を過ぎた場合でも、直ちに過料が科されるわけではありません。
制度上は、期限内に登記を行わなかった場合に「10万円以下の過料」の対象となる可能性がありますが、実際にはすぐに処分が行われるわけではなく、一定の手続きが行われます。
具体的には、登記がされていないことが確認された場合、まず法務局から相続人に対して「登記を行うように」という催告が行われます。
この催告を受けたにもかかわらず、なお登記を行わず放置した場合に、過料の対象となる可能性があります。
相続登記を行うためには、通常は遺産分割協議によって不動産を誰が取得するかを決める必要があります。
しかし、相続人同士の意見が合わず、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。
このような場合には、まず「相続人申告登記」を行う方法があります。また、遺産分割が決まっていなくても、「法定相続分」に基づいて相続登記を行う方法もあります。
この場合は、相続人全員の共有名義で不動産を登記する形になり、将来的に遺産分割が成立した場合には、その内容に基づいて登記を変更することも可能です。
相続登記と相続税の申告は、どちらも相続に関係する手続きですが、法律上は別の制度です。
相続登記は法務局に対して行う不動産の名義変更手続きであり、一方で相続税の申告は税務署に対して行う税金の手続きです。
そのため、相続税の申告をしていても相続登記を行っていなければ登記義務は残りますし、逆に相続登記を行ったからといって相続税の申告が不要になるわけでもありません。
相続放棄をした場合、その人は法律上「最初から相続人ではなかったもの」とみなされます。そのため、相続放棄をした人には相続登記の義務は発生しません。
ただし、相続放棄をするためには、家庭裁判所で正式な手続きを行う必要があります。
具体的には、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、受理されなければなりません。
相続登記は過去分のものも対象になるため、まだ名義変更を済ませていない方は早めに手続きしなければなりません。
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相続登記の義務化は、2024年4月1日以降の相続だけでなく、過去に発生した相続にも適用されます。
施行日以前の相続については2027年3月31日までに登記を行う必要があり、期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。
ただし、期限を過ぎたからといって直ちに過料が科されるわけではなく、相続人申告登記などの制度を活用することで対応できる場合もあります。
未登記の不動産がある場合には早めに状況を確認し、必要に応じて専門家へ相談しながら適切に手続きを進めることが大切です。
この記事の監修者
監修者
廣瀬 一俊