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相続税路線価とは?調べ方・見方・計算方法を税理士事務所が解説

相続税の計算において、土地の評価は税額に大きく影響する重要なポイントであり、その評価の基準となるのが「相続税路線価」です。

しかし、路線価の意味や調べ方、評価額の計算方法まで正しく理解できている方は多くありません。さらに、土地の形状や接道状況によって補正や加算が適用されるなど、評価方法は複雑です。

この記事では、相続税路線価の基本的な仕組みから調べ方、評価額の計算方法を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。

相続税路線価とは

相続税路線価とは、相続税や贈与税を計算する際に土地の評価額を算出するために用いられる基準価格です。

国税庁が毎年1月1日時点の評価基準に基づき、7月頃に公表しており、主に市街地の道路に面する標準的な宅地1㎡あたりの価額が設定されています。

路線価方式は、路線価が定められている地域の土地を評価する方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、路線価図には千円単位で表示しています。

引用元:No.4602 土地家屋の評価(国税庁)

一般的に、相続税路線価は公示地価の約8割程度を目安に設定されており、実勢価格よりやや低めの水準となることが多いのが特徴です。

関連サイト国土交通省「地価公示

相続税路線価と固定資産税路線価の違い

相続税路線価と混同されやすいものに固定資産税路線価がありますが、両者は目的も評価水準も異なります。

相続税路線価は国税庁が相続税・贈与税の算定のために公表する価格であるのに対し、固定資産税路線価は市区町村が固定資産税や都市計画税の課税のために設定する価格です。

評価水準にも違いがあり、固定資産税路線価は公示地価の約7割程度が目安とされることが一般的です。

そのため、同じ土地であっても相続税路線価の方が固定資産税路線価より高くなるケースが多くなります。

相続税路線価を使用するシーン

相続税路線価を使用するシーン

相続税路線価は、主に土地の相続税評価額を算定する場面で使用します。具体的には、以下のようなときに相続税路線価を調べます。

  • 被相続人が所有していた自宅の敷地や貸宅地、貸家建付地、事業用地を相続したとき
  • 相続税の試算や生前対策(生前贈与・土地の組み替えなど)を検討するとき

被相続人が土地を所有していた場合には、相続税評価額を計算し、相続税申告を行う必要があります。

他にも、将来の相続税負担を見積もる場合や、土地の有効活用・売却の判断を行う際には、路線価を基準に概算評価を行うことが一般的です。

相続税路線価を調べる方法

相続税路線価を調べる方法

相続税路線価は、国税庁が毎年公表している「路線価図」を確認することで調べられます。

「路線価図・評価倍率表」は国税庁がインターネット上で公開しています。路線価図・評価倍率表にアクセスし、都道府県や市区町村、町名の順に進むことで該当エリアの路線価図が表示される仕組みです。

関連サイト国税庁「路線価図・評価倍率表

路線価図では道路ごとに数字が記載されており、この数字に千円を掛けたものが1㎡あたりの路線価となります。例えば「300」と記載されている場合は1㎡あたり30万円を意味します。

相続税路線価をもとに
土地の相続税評価額を計算する方法

相続税路線価をもとに土地の相続税評価額を計算する方法

相続税路線価を用いた土地評価は、単純に面積を掛けるだけではなく、土地の形状や利用状況に応じた補正を行う必要があります。

本章では、相続税路線価をもとに土地の相続税評価額を計算する流れを解説します。

路線価(その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額)が付された地域の宅地を評価する場合には、評価する宅地の面する路線の路線価を基として、次のように評価します。

引用元:No.4604 路線価方式による宅地の評価(国税庁)

相続税路線価に地積を掛ける

土地の相続税評価額は、原則として「路線価 × 地積(㎡)」で算出します。例えば、路線価が30万円、地積が150㎡の場合、単純計算では評価額は4,500万円となります。

ただし、この金額はあくまで基礎となる価格であり、実際の評価では補正が加わることが一般的です。

路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

引用元:No.4602 土地家屋の評価(国税庁)

各種補正率を適用する

土地の評価では、奥行価格補正率や不整形地補正率など、土地の個別条件に応じた補正を適用します。

例えば、奥行きが長すぎる土地や形がいびつな土地は利用価値が下がるため、評価額が減額される場合があります。

一方で、角地など利便性が高い土地は評価額が増額されることもあります。これらの補正を正しく適用することで、より実態に近い評価額となります。

奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率は、路線価図に示された地区等に応じた率が定められています。

引用元:No.4604 路線価方式による宅地の評価(国税庁)

路線価が減額されるケース(補正)

土地の相続税評価では、路線価に地積を掛けた基礎評価額に対し、土地の形状や利用状況、立地条件などに応じて評価額を減額する「補正」を行うことがあります。

これは、同じ面積であっても利用価値が異なる場合があるため、実態に近い評価額とする必要があるからです。

本章では、相続税評価額を計算する際の補正をいくつか紹介します。

奥行価格補正

奥行価格補正とは、土地の奥行きの長さに応じて評価額を調整する補正です。

一般的に、標準的な奥行きと比較して極端に短い土地や長い土地は利用効率が低くなるため、評価額が減額される場合があります。

奥行価格補正率は地区区分ごとに定められており、普通住宅地区や商業地区などによって基準が異なります。

不整形地補正

不整形地補正は、三角形や旗竿地など、形がいびつで使い勝手が悪い土地に適用される補正です。整形地と比較して建築や利用に制約が生じやすいため、評価額が減額されることが一般的です。

補正率は、不整形地の程度や想定整形地の面積などをもとに算出します。ただし、実務では評価方法がやや複雑になることが多く、評価額に大きく影響するため慎重な判断が求められますので、私たちのような税理士にご相談されることをおすすめします。

間口狭小補正

間口狭小補正は、道路に接している部分の幅(間口)が狭い土地に適用される補正です。間口が狭いと建築計画に制約が生じたり、利用効率が低下したりするため、評価額が減額されます。

補正率は、地区区分ごとに定められている基準の間口と比較して算出します。

奥行長大補正

奥行長大補正は、間口に対して奥行きが極端に長い土地に適用される補正です。いわゆる「うなぎの寝床」と呼ばれるような細長い土地は、利用効率が低くなるため評価額が減額されます。

奥行価格補正と似ていますが、奥行長大補正は間口とのバランスを考慮する点が特徴です。

特別警戒区域補正

特別警戒区域補正は、土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)内に所在する宅地について適用される補正です。該当区域では建築物の構造規制が課されるなどから利用価値が相対的に低下するため、国税庁の定める補正率を用いて評価額が減額されます。

近年は土砂災害警戒区域の区域指定・情報公開が進んでおり、相続財産に含まれる土地がこれらに該当するかどうかを、自治体の公表資料(ハザードマップ等)を確認することが重要です。

路線価に加算されるケース

路線価に加算されるケース

土地の相続税評価では、利用価値が高いと判断される場合に評価額へ加算が行われることがあります。

補正が減額を目的とするのに対し、加算は利便性や収益性が高い土地の価値を評価額に反映させるための仕組みです。

本章では、相続税評価額計算時に加算されるケースを解説します。

側方路線影響加算

側方路線影響加算とは、正面路線のほかに側方(横側)でも道路に接している場合に適用される加算です。

角地や準角地など、側面からも出入りが可能な土地は建物配置の自由度が高く、利用価値が高いと評価されるため、評価額が増額されます。

計算にあたっては、正面路線価に加えて側方路線価をもとに一定の加算率を適用します。

二方路線影響加算

二方路線影響加算は、正面と裏面の両方が道路に接している土地に適用される加算です。いわゆる「両面道路」の土地は通風や採光が確保しやすく、用途の幅も広がり、資産価値が高くなる傾向があります。

評価では、正面路線価を基準として裏面路線価に応じた加算率を適用し、評価額を算出します。商業地などでは特に影響が大きくなる場合があるため、接道状況を正確に確認することが重要です。

土地の相続税評価額を計算するときの注意点

土地の相続税評価額を計算するときの注意点

土地の評価は相続税額に大きく影響する重要な手続きですが、評価方法を誤ると過大申告や過少申告につながる可能性があります。

本章では、土地の相続税評価額を計算するときの注意点を解説します。

路線価が設定されていない土地もある

すべての土地に路線価が設定されているわけではありません。

市街地以外の地域では倍率方式によって評価を行うケースがあり、この場合は固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額を算出します。

路線価方式と倍率方式を誤って適用すると評価額に大きな差が生じるため、まずは対象地がどちらの方式に該当するかを確認することが重要です。

倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地を評価する方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

引用元:No.4602 土地家屋の評価(国税庁)

相続税評価額と時価は異なる

相続税評価額はあくまで税務上の評価額であり、不動産市場における売買価格(時価)とは必ずしも一致しません。

一般的に相続税評価額は時価より低くなる傾向がありますが、地域や地価動向によっては差が小さい場合もあります。

そのため、相続税評価額をそのまま売却価格の目安とすることは適切ではありません。相続後に売却を検討する場合は、不動産会社による査定など別途市場価格を確認する必要があります。

相続税の計算は
当サポートセンターにおまかせください

相続税の計算は当サポートセンターにおまかせください

被相続人が不動産を所有していた場合には、不動産の相続税評価額を算出し、相続税の計算や申告をしなければなりません。

不動産の相続税評価額を計算するには、専門的な知識や経験が必要となります。

自分で計算するのが不安な場合には、相続に強い税理士や専門家が多数在籍し、実績豊富な「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続税路線価は、土地の相続税評価額を算出するための重要な指標であり、評価額は最終的な相続税額に大きく影響します。

そして、評価にあたっては、路線価を確認するだけでなく、土地の形状や接道状況に応じた補正や加算を適用しなければなりません。

土地評価は専門性が高く、判断を誤ると税額に大きな差が生じる可能性があります。

正しい知識を身につけ、必要に応じて私たちのような相続税の専門家へ相談することで、適正な申告と将来の相続対策につながります。

この記事の監修者

監修者:廣瀬一俊

監修者

廣瀬 一俊

  • 杉並・中野相続サポートセンター 代表
  • 廣瀬総合経営会計事務所 代表
  • 税理士(登録番号69519号・東京税理士会所属)
  • 行政書士(登録番号99088366号・東京都行政書士会所属)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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