独身の兄弟が亡くなった場合、「誰が相続人になるのか」「相続割合はどうなるのか」など、相続のルールが分からず戸惑う方も多いのではないでしょうか。
配偶者がいない場合の相続では、子供・親・兄弟姉妹といった民法で定められた順位によって相続人が決まります。
また、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、甥や姪が相続人になる可能性や、遺留分が認められない点など、特有の注意点もあります。
本記事では、独身の兄弟が亡くなった場合の相続人の考え方、相続割合、相続手続きの流れについてわかりやすく解説します。
目次
独身の兄弟が亡くなった場合、誰が相続人になるのかは民法で定められた「法定相続人」の順位によって決まります。
相続人の範囲は、配偶者の有無や子供の有無、両親の存命状況などによって変わります。独身で配偶者がいない場合でも、必ずしも兄弟姉妹が相続人になるとは限らないため注意が必要です。
独身であっても、認知している子供がいる場合には、その子供が第一順位の相続人になります。民法では、婚姻の有無に関係なく、法律上の親子関係があれば相続権が認められるためです。
そのため、亡くなった方に子供がいる場合は、兄弟姉妹や両親は相続人にはなりません。
亡くなった方に子供がいない場合、次に相続人となるのは親です。父母などの直系尊属が第二順位の相続人となります。
例えば、独身の兄弟が亡くなり、子供はいないものの父母のどちらか、または両方が生きている場合には、その親が相続人となります。この場合、兄弟姉妹には相続権はありません。
亡くなった方に子供がおらず、さらに両親などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、第三順位の相続人として兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となり、相続財産を分け合うことになります。兄弟姉妹が複数いる場合には、原則として均等に相続します。
また、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいる場合には、その子供(亡くなった方から見ると甥や姪)が「代襲相続」によって相続人になることがあります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであり、甥姪の子どもまで相続権が広がることはありません。
独身で配偶者がいない場合の相続割合は、相続人の構成によって決まります。
まず、亡くなった方に子供がいる場合には、子どもがすべての相続財産を相続し、子供が複数いる場合には、基本的に均等に分けることになります。
子供がおらず親が相続人となる場合には、父母がそれぞれ2分の1ずつ相続するのが原則です。
子供も親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となり、人数に応じて均等に分割します。例えば兄弟姉妹が3人いれば、それぞれ3分の1ずつ相続する仕組みです。
ただし、半血兄弟姉妹(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)がいる場合、その相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となります(民法900条4号ただし書)。
また、相続割合はあくまで法律上の目安であり、相続人全員の合意があれば「遺産分割協議」によって異なる割合で分けることも可能です。
独身の兄弟が亡くなった場合でも、相続手続きの基本的な流れは一般的な相続と同じです。
一般的には、以下の流れで進めていきます。
それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
最初に行うべきことは、亡くなった方が遺言書を残しているかどうかの確認です。
遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産分割を行います。遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などの種類があります。
自筆証書遺言が自宅などで見つかった場合は、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
引用元:遺言書の検認(裁判所)
一方、公正証書遺言の場合は、公証役場で作成されているため検認手続きは不要です。
次に行うのが、相続人を確定するための「相続人調査」です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を調べます。独身の兄弟が亡くなった場合、子供や親がいないケースでは兄弟姉妹が相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる場合は、その子ども(甥や姪)が代襲相続人となることがあります。
そのため、戸籍をさかのぼって確認する必要があるのです。
相続人が確定したら、次に亡くなった方の財産を調べる「相続財産調査」を行いましょう。
相続財産には、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払い金などのマイナスの財産も含まれます。
具体的には、銀行口座の残高証明書の取得、不動産の登記事項証明書の確認、証券口座の調査などを行い、すべての財産を一覧にまとめます。
これを「財産目録」として整理することで、相続人全員が財産の内容を把握できます。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行いましょう。
遺産分割協議では、不動産を誰が相続するか、預貯金をどのように分けるかなどについて話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
この協議書は、不動産の名義変更や銀行手続きなどで必要になるため、相続人全員の署名と実印で作成するのが一般的です。
兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人の人数が多くなることもあり、全員の合意を得るのに時間がかかるケースもあります。そのため、早い段階から相続人同士で連絡を取り合い、円滑に話し合いを進めることが大切です。
遺産分割協議がまとまったら、最後に各財産の名義変更手続きを行います。例えば、不動産を相続した場合には法務局で「相続登記」を行い、所有者名義を変更します。
なお、2024年4月1日より相続登記が義務化されており、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
引用元:相続登記の申請義務化について(法務省)
また、銀行預金については金融機関で相続手続きを行い、預金の払い戻しや名義変更を行います。株式などの有価証券がある場合は、証券会社での手続きが必要になります。
これらの手続きは、遺産分割協議書や戸籍謄本、印鑑証明書など多くの書類が必要になるため、事前に必要書類を確認して進めることが重要です。
独身の兄弟が亡くなった場合、相続人の範囲や手続きの流れは一般的な相続と同様ですが、兄弟姉妹が相続人になるケースでは特有の注意点があります。
ここでは、独身の兄弟が亡くなった場合に特に注意しておきたいポイントを解説します。
相続というと財産を受け取るイメージが強いですが、相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
そのため、亡くなった兄弟に多額の借金がある場合には、相続によってその返済義務を負う可能性があります。このような場合には「相続放棄」も検討しましょう。
相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったものとして扱われ、財産も借金も一切引き継がなくなります。
相続放棄は家庭裁判所で手続きを行い、原則として「相続があったことを知った日から3か月以内」に申述しなければなりません。
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
引用元:相続の放棄の申述(裁判所)
この期限を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものとみなされるためご注意ください。
なお、兄弟姉妹が全員相続放棄をした場合、代襲相続とは異なり甥や姪に相続権が移るわけではありません。この場合、相続人が誰もいない「相続人不存在」の状態となり、最終的には亡くなった方の財産は原則国庫に帰属することになります。
相続放棄を検討する際は、こうした連鎖的な影響についても事前に確認しておくことが大切です。
相続においては、一定の相続人に最低限保障される取り分として「遺留分」が認められています。
しかし、遺留分が認められるのは配偶者や子供、直系尊属(親など)に限られており、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
引用元:遺留分侵害額の請求調停(裁判所)
そのため、亡くなった方が遺言書を作成しており、「すべての財産を特定の人に遺贈する」といった内容が記載されている場合でも、兄弟姉妹は遺留分を主張することができません。
独身の兄弟が亡くなった時の手続きも通常の相続手続きと基本的には変わりません。
しかし、配偶者や子供がいない方が亡くなると、相続財産調査が難航したり、相続手続きの必要書類が増えたりすることもあると理解しておきましょう。
相続手続きの進め方に不安を感じる場合や、ミスなく確実にこなしたい方は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
独身の兄弟が亡くなった場合の相続では、まず子供、次に親、いずれもいない場合には兄弟姉妹という順番で相続人が決まります。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、甥や姪が代襲相続人になる可能性があるほか、相続人の人数が多くなり遺産分割協議が複雑になることもあります。
また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書の内容によって相続できる財産が大きく変わる点にも注意が必要です。
相続手続きを円滑に進めるためにも、相続人調査や財産調査を早めに行い、必要に応じて専門家へ相談することもご検討ください。
この記事の監修者
監修者
廣瀬 一俊