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相続放棄が認められない事例|取り消される理由・対処方法を税理士が解説

相続放棄は、被相続人の借金などの負担を回避できる有効な手段ですが、手続きや判断を誤ると「認められない」ケースも少なくありません。

特に、熟慮期間の経過や単純承認に該当する行為、書類不備などは典型的な失敗要因です。

本記事では、相続放棄の基本から認められない代表的な事例、さらにリスクを回避するための方法を解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めて一切の相続を受けないとする法的手続きです。

家庭裁判所に申述することで初めて効力が生じ、単に「相続しません」と口頭や書面で意思表示するだけでは成立しません。

相続放棄を行うと、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

引用元:民法第九百三十九条(相続の放棄の効力)(e-Gov法令検索)

相続放棄が認められるための要件

相続放棄が有効に認められるためには、いくつかの重要な要件があります。まず最も重要なのは、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に手続きを行うことです。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

引用元:民法第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)(e-Gov法令検索)

また、相続財産を処分してしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄は認められません。

例えば、被相続人の預貯金を解約して使用したり、不動産を売却したりすると、相続を受け入れたと判断される可能性があります。

形見分け程度の軽微な行為であれば問題とならないケースもありますが、判断は慎重に行うべきです。

さらに、「相続放棄はすべてを放棄する制度」である点も重要です。借金だけを放棄し、現金や不動産のみを取得することはできません。

相続放棄の申述方法・必要書類

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述書を提出する必要があります。

申述は郵送でも可能であり、必ずしも出頭する必要はありません。主な必要書類としては、以下の通りです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本
  • 申述人の戸籍謄本

ケースによっては、相続関係を証明するために追加の戸籍が必要となることもあります。手続き後、家庭裁判所から照会書が送付される場合があり、相続放棄の意思確認が行われます。

この回答に問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が交付され、正式に相続放棄が認められます。

相続放棄が認められない事例

相続放棄は制度上シンプルに見えますが、実務では「認められない」ケースが少なくありません。ここでは、実務上よく見られる代表的なケースを整理します。

単純承認にあたる行為をしてしまった

民法上、相続人が「相続財産の全部または一部を処分した」と評価されると、単純承認が成立し、相続放棄はできなくなります。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

引用元:民法第九百二十一条(法定単純承認)(e-Gov法令検索)

典型例としては、不動産の売却、車両の名義変更、株式の換金などが挙げられます。注意すべきは、「処分」の範囲が広く解釈される点です。

例えば、被相続人の事業を引き継いで営業を継続した場合なども、単純承認と判断される余地があります。

他には、故人の車を使用し続けている場合や、資産価値の高いものを形見分けとして譲り受けた場合も単純承認にあたる恐れがあります。相続放棄を検討している段階では、財産に手を付けないことが原則です。

相続財産の預貯金を解約・引き出して使用した

実務で非常に多いのが、預貯金の取り扱いによる失敗です。

葬儀費用や生活費に充てる目的であっても、被相続人名義の口座から現金を引き出し使用した場合、「相続財産の処分」とみなされる可能性があります。

例外的に、社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出については単純承認と評価されない余地もありますが、その判断はケースバイケースです。

安易に引き出すのではなく、専門家に相談したうえで慎重に対応すべきです。

熟慮期間(3か月)を過ぎて申述した

相続放棄には、「相続の開始を知った日から3か月以内」という厳格な期限があります。この熟慮期間を経過すると、原則として相続放棄は認められません。

例外として、相続財産の全貌を把握できなかった合理的理由がある場合には、期間伸長や起算点の後ろ倒しが認められることもありますが、ハードルは高いのが実情です。

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

引用元:相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所)

特に借金の存在に後から気付いたケースでは争いになりやすく、初動対応の遅れが致命的となります。

関連サイト裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長

書類不備・虚偽記載により却下された

相続放棄は申述書と戸籍一式による形式審査が基本ですが、書類の不備や記載内容の矛盾がある場合、補正が求められ、それでも解消されない場合は却下されます。

また、意図的に事実と異なる内容(例えば、財産処分の事実を隠すなど)を記載した場合には、却下や無効とされるリスクがあります。

申述人の意思確認ができなかった

家庭裁判所は、相続放棄が本人の真意に基づくものかを確認します。未成年者や高齢者、判断能力に不安がある場合には、意思能力の有無が問題となります。

また、照会書への回答が不十分であったり、裁判所が指定する期限内に返送しなかったりした場合も、手続きが進まず結果的に却下されることがあります。

相続放棄が認められないリスクを
避けるためにすべきこと

相続放棄は一度でも判断を誤ると取り返しがつかない手続きです。前述のとおり、認められないケースの多くは「初歩的なミス」や「認識不足」に起因しています。

ここでは、実務上重要となる対応策を具体的に解説します。

自分が相続人であると知ってから3か月以内に相続放棄の申立てをする

最も基本かつ重要なのが、熟慮期間(3か月)の管理です。この期間は「被相続人が亡くなった日」ではなく、「自分が相続人であることを知った日」から起算されます。

例えば、疎遠な親族の死亡を後から知った場合には、その認識時点が起算点となる余地があります。

ただし、実務ではこの主張が認められるかは慎重に判断されるため、曖昧な場合でも早期に動くことが重要です。

単純承認にあたる行為を避ける

相続放棄を検討している段階では、「相続財産に一切手を付けない」という意識が必要です。特に注意すべきは、以下のような行為です。

  • 預貯金の引き出し
  • 不動産の使用・賃貸
  • 動産の売却

上記以外の一見些細な行為でも、法的には「処分」と評価される可能性があるので細心の注意を払いましょう。

葬儀費用の支払いなどやむを得ない支出についても、誰の財産から支出するのか、後から説明可能かといった観点で慎重に判断すべきです。

相続放棄申述書に相続放棄したい理由を具体的に書く

相続放棄は原則として理由の如何を問わず認められる制度ですが、申述書の記載内容は軽視できません。

特に、熟慮期間経過後の申述や、事情が複雑なケースでは、合理的な理由説明が求められることがあります。

例えば、「債務超過であることが判明した時期」「財産調査に時間を要した経緯」などを具体的に記載することで、家庭裁判所の理解を得やすくなります。

関連サイト裁判所「相続放棄申述書

司法書士・弁護士に相談する

相続放棄は書式さえ整えれば自分で行うことも可能ですが、リスクの大きさを踏まえると専門家に相談するのが良いでしょう。

特に、相続財産の内容が不明確な場合や、すでに一部の財産に手を付けてしまった可能性がある場合には、法的評価が分かれることがあります。

司法書士は書類作成や手続き面のサポートに強く、弁護士は単純承認の成否やトラブル対応を含めた法的判断に対応できます。

初期段階で適切な助言を受けることで、結果として時間的・金銭的コストの抑制につながるでしょう。

相続放棄が認められない事例で
よくある質問

最後に、相続放棄が認められない事例についてよくある質問を紹介します。

田舎の土地や空き家は相続放棄できますか?

結論として、田舎の土地や空き家のみを選んで放棄することはできません。

相続放棄は「すべての相続財産を対象」とするため、不動産だけを放棄し、預貯金だけを取得するといった選択は認められていません。

なお、相続放棄とは別の選択肢として、2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属制度」があります。この制度を利用すると、相続した土地を一定の要件のもとで国に引き取ってもらうことが可能です。田舎の土地や空き家の扱いにお困りの場合は、相続放棄と併せてご検討ください。

相続放棄の理由に「関わりたくない」と書いても大丈夫ですか?

相続放棄は原則として理由を問わない制度であるため、「関わりたくない」という理由自体が直ちに問題となるわけではありません。

ただし、申述書の記載としては抽象的すぎるため、必要に応じて補足説明が求められる可能性があります。

相続放棄は
当サポートセンターにお任せください

相続放棄の申請は自分で行うこともできますが、判断に迷う部分も多く不安に感じることもあるでしょう。被相続人が多額の借金を抱えていた場合、少しの判断ミスで相続人が借金を背負うことになってしまいます。

このような事態を防ぐためにも、相続放棄を検討している段階で専門家に相談することを強くおすすめします。相続放棄の申請に不安がある場合には、相続に強い専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続放棄が認められないケースの多くは、期限管理の不備や財産への不用意な関与といったことが原因となっています。

相続放棄の制度の仕組み自体はシンプルである一方、実務では細かな判断が結果を左右します。少しでも判断に迷う場合には、早期に専門家へ相談することでリスクを回避できます。

この記事の監修者

監修者:廣瀬一俊

監修者

廣瀬 一俊

  • 杉並・中野相続サポートセンター 代表
  • 廣瀬総合経営会計事務所 代表
  • 税理士(登録番号69519号・東京税理士会所属)
  • 行政書士(登録番号99088366号・東京都行政書士会所属)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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