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代償分割で現金がない場合はどうする?適切な対処法と注意点を解説

代償分割で現金がない場合はどうする?適切な対処法と注意点を解説

代償分割は、不動産など分けにくい相続財産を特定の相続人が取得し、他の相続人へ代償金を支払う遺産分割方法です。

自宅を残したい場合や事業用資産を引き継ぎたい場合に有効ですが、代償金に充てる現金がないと、協議がまとまらない原因になります。

この記事では、代償分割で現金が必要になる理由や、代償金を用意できない場合の対処法、支払えない場合のリスクについて解説します。

代償分割とは

代償分割とは

代償分割とは、相続財産の一部または全部を特定の相続人が取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う遺産分割方法です。

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。

引用元:No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算(国税庁)

例えば、相続財産の大半が自宅不動産であり、長男がその自宅を取得するケースを考えてみましょう。自宅の評価額が3,000万円、相続人が長男と次男の2人であれば、法定相続分はそれぞれ2分の1です。

この場合、長男が自宅を単独で取得する代わりに、次男へ1,500万円相当の代償金を支払うことで、相続人間の公平を図ります。

不動産や自社株式、農地などは物理的に分けにくいため、共有にせず特定の相続人が引き継ぎたい場合に、代償分割が選ばれることがあります。

第百九十五条 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。

引用元:家事事件手続法(e-Gov法令検索)

代償分割で現金が必要になる理由

代償分割では、財産を多く取得する相続人が、他の相続人に対して代償金を支払う必要があります。そのため、不動産などを取得する相続人の手元に十分な現金がない場合、代償金を準備できず、遺産分割協議がまとまらないことがあります。

相続財産の中に預貯金が多く含まれていれば、そこから代償金を支払うことも可能です。しかし、相続財産の大半が自宅や土地などの不動産で、現金が少ない場合には、取得者自身の預貯金から支払ったり、金融機関から借入れをしたりする必要があります。

また、代償金の金額は相続人同士の合意で決めるのが原則ですが、不動産評価額や法定相続分を踏まえて決めることが多く、高額になりやすい点にも注意が必要です。

代償金を受け取った相続人には税金がかかりますか?

代償金を受け取った相続人に、所得税や贈与税が別途かかるわけではありません。相続税の申告においては、代償金を受け取った相続人の取得財産額から代償金を控除し、支払った相続人は取得財産額に代償金を加算して計算します。当事務所でご支援したケースでは、相続人間で代償金の金額の認識がずれたまま申告書を作成しそうになったことがありました。後のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書に代償金の金額を明記したうえで、相続人全員が内容を確認してから申告手続きを進めることが大切です。

代償金に充てる現金がない場合の
6つの対処法

代償金に充てる現金がない場合の6つの対処法

代償分割を選択したものの、代償金に充てる現金がない場合でも、すぐに代償分割を諦める必要はありません。支払方法の工夫や資金調達、不動産の売却などにより、代償金を準備できる可能性があります。

対処法1代償金を分割払いにする

代償金は、必ずしも一括で支払わなければならないわけではなく、相続人全員の合意があれば、数年に分けて支払う「分割払い」にすることも可能です。

ただし、口約束だけで済ませると、後から「いつまでに支払うのか」「未払いが発生した場合にどうするのか」といったトラブルにつながる恐れがあります。

遺産分割協議書には、以下のようなことを具体的に記載しておきましょう。

  • 代償金の総額
  • 毎回の支払額
  • 支払回数
  • 支払期限
  • 振込先

また、長期間の分割払いにする場合は、利息を付けるかどうかも検討が必要です。無利息にすることもできますが、支払いを受ける相続人から見れば、回収まで時間がかかる点は不利益になり得ます。

対処法2銀行ローンを利用して資金を調達する

手元資金だけで代償金を支払えない場合は、銀行ローンを利用して資金を調達する方法もあります。

代表的なものとしては、不動産担保ローンやフリーローンなどが考えられます。不動産担保ローンは、取得した不動産などを担保に入れて金融機関から融資を受ける方法です。

一般的に、無担保ローンよりも借入可能額が大きくなりやすい一方で、不動産の担保評価や本人の返済能力、収入状況などの審査を受ける必要があります。

返済が滞ると、担保に入れた不動産を失うリスクがある点にも注意が必要です。また、フリーローンは使途自由な無担保ローンですが、金利が高めになる傾向があります。

代償金の資金調達に銀行借入を利用する場合は、返済義務があり金利負担も発生するため、借入額や返済期間を含めた資金計画を事前に十分検討することが大切です。

対処法3取得した不動産の一部を売却して現金化する

相続した不動産の全部を手放したくない場合でも、一部を売却して代償金の原資を確保できることがあります。

例えば、広い土地を相続した場合には、分筆して一部だけを売却する方法が考えられます。ただし、土地を分筆して売却するには、測量や境界確認、建築基準法上の接道要件などの確認が必要です。

希望通りに一部売却できるとは限らないため、不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に相談しながら進めましょう。また、不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税がかかる可能性があります。

譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

引用元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)

対処法4生命保険金を代償金の原資に充てる

被相続人が生前に生命保険へ加入しており、相続人の一人が死亡保険金を受け取れる場合、その保険金を代償金の原資に充てる方法があります。

生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象には含まれません。

そのため、不動産を取得する予定の相続人を保険金受取人にしておけば、その保険金を使って他の相続人へ代償金を支払いやすくなります。

ただし、生命保険金は相続税の課税対象に含まれる場合があり、非課税枠の適用可否なども確認が必要です。

代償分割を見据えた生前対策として生命保険を活用する場合は、誰を受取人にするか、保険金額をいくらにするかを慎重に設計することが大切です。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られます。)で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

引用元:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)

対処法5株式や有価証券を売却・活用する

相続財産の中に株式や投資信託などの有価証券がある場合、それらを売却して代償金の支払いに充てる方法もあります。

上場株式であれば比較的現金化しやすく、預貯金が少ない相続では有効な資金源になり得ます。ただし、株式等を売却して利益が出た場合には、譲渡所得として課税される可能性があります。

対処法6換価分割に切り替える

どうしても代償金を準備できない場合は、代償分割ではなく換価分割に切り替える方法もあります。

換価分割とは、不動産などの相続財産を売却して現金化し、その売却代金を相続人間で分ける方法です。換価分割であれば、特定の相続人が多額の代償金を用意する必要がなく、相続人全員が現金で取得できるため、公平感を保ちやすくなります。

一方で、自宅や土地を残せなかったり、売却価格や売却時期をめぐって意見が分かれやすかったりするといったデメリットもあります。

代償分割から換価分割へ変更する場合は、相続人全員で改めて話し合い、遺産分割協議書の内容を整える必要があります。

代償分割をスムーズに進めるために、生前にできる準備はありますか?

最も効果的な生前対策のひとつが、不動産を取得する予定の相続人を受取人とした生命保険への加入です。当事務所でご相談いただいたケースでも、被相続人が生前に長男を受取人とした生命保険に加入していたおかげで、長男が死亡保険金を代償金の原資に充てることができ、借入等に頼ることなくスムーズに遺産分割協議が成立した事例がありました。生命保険の活用に際しては、保険金額の設定や受取人の指定を間違えると効果が得られない場合があるため、相続に詳しい税理士への事前相談をおすすめします。

遺言書で代償分割を指定することはできますか?

遺言書で特定の相続人に不動産を相続させる旨を記載することは可能ですが、代償金の支払義務を遺言だけで強制することには限界があります。当事務所で関わったケースでは、遺言書に「長男に自宅を相続させ、次男に相応の金銭を支払うこと」と記載されていたものの、支払金額や期限が明示されていなかったため、兄弟間で協議が難航した事例がありました。遺言の内容に加えて、遺産分割協議書や公正証書によって支払条件を具体的に定めておくことで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

代償金を払わない・払えない場合に
起こるリスク

代償金を払わない・払えない場合に起こるリスク

代償分割で合意したにもかかわらず代償金を支払わない場合、相続人間のトラブルに発展する可能性があります。

遺産分割協議書に代償金の支払義務や期限が明記されていれば、支払いを受ける側の相続人から請求を受けることもあるので注意しましょう。

特に注意したいのは、「不動産は取得したが、代償金は払えない」という状態です。

この場合、他の相続人から見れば、本来受け取るべき相続分を受け取れていないことになり、話し合いで解決できなければ、訴訟や強制執行などの法的手続きに進む可能性もあります。

このような状態を回避するためには、遺産分割協議書を公正証書として作成しておくとよいでしょう。そうすれば、未払い時に裁判手続きを経ずに強制執行を申し立てることが可能になります。

金銭債務,すなわち金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は執行力を有します。「執行力」というのは,債務者が契約等で定めた約束に違反して債務を履行しなかった場合,債権者において強制執行をすることができる効力をいいます。この執行力を有する公正証書を,特に「執行証書」といいます。

引用元:公証制度について(法務省)

代償分割を拒否された場合の対応方法

代償分割を拒否された場合の対応方法

代償分割は、相続人全員の合意があって初めて成立する分割方法です。そのため、他の相続人から「代償金の金額に納得できない」「本当に支払ってもらえるか不安」「不動産を売却して現金で分けたい」などと拒否されることもあります。

第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

引用元:民法(e-Gov法令検索)

代償分割を拒否された場合は、まず不動産の評価額や代償金の計算根拠を明確にすることが重要です。

固定資産税評価額や相続税路線価、不動産会社の査定額、不動産鑑定評価額など、どの評価額を基準にするかによって代償金の金額は変わります。

相手方が金額に不満を持っている場合は、複数の資料を用意して説明することで、合意に近づけることもあるでしょう。

関連サイト国税庁「路線価図・評価倍率表」

また、支払い能力への不安が原因で拒否されている場合は、一括払いにこだわらず、分割払い、担保設定、公正証書の作成などを検討しましょう。支払条件を具体化することで、相手方の不安を軽減できる場合があります。

相続人の間で代償金の金額について合意できない場合はどうなりますか?

相続人間で代償金の金額に折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は審判手続きに移行し、裁判官が分割方法を決定します。当事務所でサポートしたケースでは、不動産の評価方法をめぐって相続人間の意見が対立し、調停に発展したケースがありました。最終的には不動産鑑定士による鑑定評価を取得し、その金額を基準として調停成立に至りましたが、解決まで約1年を要しました。話し合いが難航する前に、早めに専門家へご相談いただくことが、時間・費用両面での負担軽減につながります。

代償分割で現金がない場合によくある質問

代償分割で現金がない場合によくある質問

最後に、代償分割で現金がない場合によくある質問をQ&A形式で紹介します。

代償金の分割払いに法的な期限はありますか?

代償金の分割払いについて、法律上「何年以内に支払わなければならない」という明確な期限が定められているわけではありません。

相続人全員が合意すれば、支払回数や支払期限を自由に決めることができます。

代償金をローンで借りる場合、どの銀行に相談すればよいですか?

代償金をローンで準備する場合は、不動産担保ローンを取り扱っている金融機関に相談するのが一般的です。

相続により取得する不動産を担保に入れ、代償金の支払いに必要な資金を借り入れる方法が考えられます。

相談先としては、普段利用している銀行や地方銀行、信用金庫、相続不動産の所在地に近い金融機関などが候補になります。

代償金が払えないことを理由に相続放棄はできますか?

相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きであり、遺産分割協議とは別の制度です。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、不動産や預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も相続しないことになります。

そのため、「代償金を払いたくないから相続放棄をする」という考え方には注意が必要です。

すでに遺産分割協議に参加して財産を取得する方向で話が進んでいる場合や、相続財産を処分した場合には、相続放棄が認められない可能性もあります。

代償分割で不動産を取得した場合、すぐに売却しても問題ありませんか?

代償分割で取得した不動産を、取得後すぐに売却すること自体に法律上の制限はありません。

ただし、売却によって利益が出た場合には、譲渡所得税が発生する可能性があります。土地や建物といった資産を譲渡して生じる所得は、譲渡所得の対象とされています。

現金がない場合、代償分割より換価分割のほうがよいですか?

現金がない場合は、代償分割より換価分割のほうが現実的なケースもあります。

換価分割であれば、不動産などを売却して現金化し、その売却代金を相続人で分けるため、特定の相続人が多額の代償金を用意する必要がありません。

一方で、換価分割には「不動産を残せない」「売却価格が希望額を下回る可能性がある」といったデメリットもあります。

代償分割をする際には
当サポートセンターにおまかせください

代償分割をする際には当サポートセンターにおまかせください

代償分割をする際には、不動産や株式などの遺産を多く取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う必要があります。代償金を用意できない場合や、分割払いの相談やローンの利用などを検討しなければなりません。

相続人同士のトラブルを避けるためにも、代償分割をする際には専門家に相談することをおすすめします。

代償分割をする際には、相続に強い税理士や専門家が多数在籍し、実績豊富な「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

代償分割は、不動産を共有せずに特定の相続人が引き継げる一方、代償金を支払うための資金準備が重要になります。

現金が足りない場合は、分割払いやローン、不動産や有価証券の売却などを検討しましょう。支払条件をあいまいにすると、後のトラブルにつながる恐れがあるのでご注意ください。

代償分割を選ぶ際は、相続人全員で支払方法を明確にし、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

この記事の監修者

監修者:廣瀬一俊

監修者

廣瀬 一俊

  • 杉並・中野相続サポートセンター 代表
  • 廣瀬総合経営会計事務所 代表
  • 税理士(登録番号69519号・東京税理士会所属)
  • 行政書士(登録番号99088366号・東京都行政書士会所属)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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