杉並・中野相続サポートセンター
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相続税の寄付金控除とは?適用要件や相続税計算方法・注意点まで解説

相続税には寄付金控除が用意されています。相続税の寄付金控除とは、国や自治体、その他寄付先として認められている団体や組織に相続した財産を寄付した場合、寄付分を相続税の課税対象財産から控除してもらえる制度です。

相続税の納税資金を確保できず困っている場合や相続した財産の使い道に悩んでいる人は、相続税の寄付金控除を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、相続税の寄付金控除には適用要件があり、満たしていない場合には寄付をしたとしても控除は利用できません。本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが相続税の寄付金控除の適用要件や控除を活用した場合の相続税計算方法などを解説していきます。

相続税の寄付金控除とは

相続税の寄付金控除とは、国や自治体、その他の団体や組織に相続財産を寄付した場合に利用できる制度です。

相続税の寄付金控除を利用すれば、寄付した財産は相続税の課税対象財産から外して計算されます。そのため、相続税の寄付金控除を活用すれば相続税を大幅に節税可能です。

ただし、相続税の寄付金控除にはいくつか適用要件が設定されています。詳しく確認していきましょう。

相続税の寄付金控除の適用要件

相続税の寄付金控除は全ての寄付に適用されるわけではなく、いくつかの適用要件が設定されています。

全てを満たしていないと控除を適用できないので、ご注意ください。適用要件をそれぞれ確認していきましょう。

相続税の申告期限までに寄付を完了する

相続税の寄付金控除を利用する場合には、相続税の申告期限までに寄付と申告をすませなければなりません。

相続税申告時には寄付した財産の明細表を添付が必要です。また、相続税の寄付金控除を利用して相続税が0円になったとしても、相続税の申告は必要なのでご注意ください。

相続財産をそのまま寄付する

相続税の寄付金控除を利用するのであれば、相続財産をそのままの形で寄付する必要があります。

例えば、不動産や株式等は売却して現金化せずにそのまま不動産や株式として寄付しなければなりません。現金化した後に寄付してしまうと、相続税の寄付金控除を利用できないので、ご注意ください。

寄付先として認められている団体や組織に寄付する

相続税の寄付金控除は利用できる寄付先があらかじめ決められています。具体的には、以下の団体や組織に寄付した場合のみ、相続税の寄付金控除を活用できます。

  • 地方公共団体
  • 教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益法人

教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益法人は、イメージしにくいかもしれませんが、学校法人等が該当します。

その他にも、日本赤十字社やユニセフ等といった政令に定められている団体に寄付をすれば、相続税の寄付金控除を利用可能です。

自分が寄付したい団体や組織が相続税の寄付金控除に該当するかどうかは、事前に確認しておきましょう。

相続税の寄付金控除を行ったときの
相続税計算方法

続いて、相続税の寄付金控除を活用した場合にどれくらい相続税が節税できるのかをシミュレーションしていきましょう。本記事では、以下の条件で寄付をした場合の相続税計算方法を例として解説していきます。

  • 相続財産は6,000万円
  • 相続人は配偶者と子供2人
  • 被相続人の出身地であるA県に1,500万円の寄付をした

A県に寄付をしなかった場合とした場合でそれぞれ相続税の計算方法を確認していきましょう。

寄付をしなかった場合の相続税計算方法

相続税には誰でも利用できる基礎控除が用意されています。

相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人」です。例えば、上記のケースでは相続税の基礎控除額は4,800万円です。

寄付をしなかった場合の相続税の課税対象財産は、6,000万円-4,800万円=1,200万円になります。

他に利用する控除や特例がなければ、1,200万円×15%-50万円=130万円を相続税として支払う必要があります。

寄付をした場合の相続税計算方法

相続税の寄付金控除を活用した場合には、基礎控除額だけでなく寄付した金額も相続財産から控除されます。

今回のケースでは、相続税の課税対象財産は6,000万円-4,800万円-1,500万円=-300万円となるので、相続税はかかりません。

ただし、相続税がかからなくなったとしても、相続税の期限内申告は必要です。なお、相続税申告の際には寄付金控除に関する明細書を添付書類として用意しておきましょう。

相続税の寄付金控除を活用するときの注意点

相続税の寄付金控除を活用するときには、いくつか注意しなければならないことがあります。

最悪の場合、寄付をしたものの相続税の寄付金控除を利用できない、なんてことになりかねません。自分では判断が難しい場合には、相続税に詳しい税理士に相談してみるのも良いでしょう。

遺言による寄付では相続税の寄付金控除は適用されない

相続税の寄付金控除が利用できるのは、相続人の意向で寄付をした場合のみです。被相続人が遺言書で寄付するように指定していた場合には、相続税上では寄付ではなく遺贈として扱われます。

そのため、遺言書に書かれていた寄付に関しては、相続税の寄付金控除は適用できませんのでご注意ください。

不動産の寄付は「みなし譲渡」と判断される場合がある

不動産や株式等の相続財産を法人に対して寄付した場合には、みなし譲渡として扱われる場合があります。

みなし譲渡とは個人から法人に無償もしくは低額で譲渡した場合に、贈与をした側に所得税および消費税が課税される制度です。

個人間の譲渡ではみなし譲渡が発生しないこともあり、みなし譲渡は申告漏れしやすく注意が必要です。不動産や株式を寄付するときには、税理士に相談しておくのが良いでしょう。

相続税の寄付金控除の申告や計算は
当サポートセンターにお任せください

相続税の寄付金控除を活用すれば、相続税の節税が可能です。一方で相続税の寄付金控除には適用要件がありますし、そもそも寄付をしてしまうと相続財産は手元に残りません。

  • 相続税の寄付金控除を活用したい
  • 自分に合った相続税対策を実現したい

上記のように考えるのであれば、杉並・中野相続サポートセンターまでお問い合わせください。当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。

その経験や知識を活かしてご相談者様一人ひとりの希望や資産状況に合ったご提案をいたします。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

相続税の寄付金控除を活用すれば、相続税の課税対象財産を減らせるので、相続税の節税に繋がります。相続税の納税資金が足りなく悩んでいるのであれば、自分が希望する団体に相続した財産を寄付してしまうのも選択肢のひとつです。

一方で相続税の寄付金控除には適用要件があるので、そもそも自分が行おうとしてる寄付は控除を活用できるのか検討しておく必要があります。自分のケースでは、相続税の寄付金控除を適用できるかわからない場合には、相続に詳しい税理士に相談してみるのも良いでしょう。

税理士に相談すれば、相続税の寄付金控除の適用可否や相続税のシミュレーションも行ってもらえます。

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