ふるさと納税で相続税は節税できる?メリットや節税効果を解説します【税理士事務所監修】

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ふるさと納税で相続税は節税できる?メリットや節税効果について

ふるさと納税はサラリーマンや自営業者の所得税、住民税の節税だけでなく、相続税対策にも利用できます。

ふるさと納税は相続税の寄付金控除と併用できるので、相続財産をふるさと納税すれば、課税対象財産を大幅に減らすことも可能です。そのため、相続財産でふるさと納税を活用すると、相続税や所得税、住民税を節税できます。

さらに、寄付先の自治体によっては特産物等の返礼品も受け取れます。本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが相続財産でふるさと納税を活用するメリットや相続税の節税効果を解説していきます。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、好きな自治体に対して寄付を行える制度です。ふるさと納税を利用すれば所得税だけでなく住民税も節税できます。

さらに、ふるさと納税を行えば各自治体から返礼品がもらえる等のメリットもあります。

ふるさと納税はサラリーマンや自営業者が自分の所得に対して利用するイメージかもしれませんが、相続した財産でもふるさと納税を行えます。ふるさと納税で相続税対策をするメリットを詳しく確認していきましょう。

関連サイト総務省「ふるさと納税ポータルサイト

ふるさと納税で相続税対策をするメリット

ふるさと納税はサラリーマンや自営業者等の節税対策としてだけでなく、相続税対策としても有効です。ふるさと納税で相続税対策をするメリットを詳しく解説していきます。

ふるさと納税には相続税がかからない

相続財産をふるさと納税として寄付した分は、相続税の課税対象財産から控除されます。そのため、ふるさと納税した相続財産に関しては相続税がかかりません。

相続税には寄付金控除が用意されており、国や地方自治体等に相続財産を寄付した場合には、寄付分を相続税課税対象財産から控除できます。

「相続税の納税資金が用意できずに困っている」等といったケースでは、相続税を節税できるふるさと納税を活用するのも良いでしょう。

相続税の寄付金控除とふるさと納税による節税は併用できる

先ほど解説した相続税の寄付金控除とふるさと納税による所得税および住民税の節税は併用可能です。

そのため、相続した財産をふるさと納税で特定の自治体に寄付した場合には、以下の税金を節税可能です。

  • 相続税
  • 所得税
  • 住民税

さらにふるさと納税の寄付先によっては、自治体からの返礼品も受け取れます。このように、相続財産を活用してふるさと納税を行うのは節税メリットが大きいです。

次の章では、相続財産を活用してふるさと納税を行った場合の節税効果を具体例と共に確認していきましょう。

ふるさと納税を活用した場合の相続税節税効果

続いて、ふるさと納税を活用した場合の相続税節税効果を解説します。以下の条件でふるさと納税を活用しなかった場合と活用した場合の相続税を計算してみましょう。

相続人配偶者+長男A
相続財産預貯金3,000万円と不動産3,000万円
条件相続税の控除や特例は活用しない

ふるさと納税をしなかった場合

まずはふるさと納税をしなかった場合の相続税額を計算してみましょう。基礎控除や課税対象財産、相続税額は以下の通りです。

基礎控除3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税対象財産6,000万円-4,200万円=1,800万円
相続税額1,800万円×15%-50万円=220万円

相続税には「3,000万円+法定相続人×2人」の基礎控除が用意されています。

ふるさと納税を活用しない場合には、相続税の課税対象財産から基礎控除を引いた金額に対して、相続税がかかります。

遺言でふるさと納税が指定されていた場合には相続税の寄付金控除を併用できない

被相続人が遺言書で特定の地方自治体にふるさと納税を行うように指定していた場合には、相続税の寄付金控除とふるさと納税を併用できません。

相続税の寄付金控除はあくまで相続人の意思で行うことが適用要件であり、被相続人が遺言書で指定していた場合には遺贈扱いになってしまうからです。

相続税対策に
ふるさと納税を活用するときの注意点

本記事で解説したように、相続税の寄付金控除とふるさと納税を併用すると、相続税の節税効果が高まります。

ただし、相続税の寄付金控除とふるさと納税の併用には、いくつか注意すべきポイントがあります。それぞれ詳しく確認していきましょう。

遺言でふるさと納税が指定されていた場合には相続税の寄付金控除を併用できない

被相続人が遺言書で特定の地方自治体にふるさと納税を行うように指定していた場合には、相続税の寄付金控除とふるさと納税を併用できません。

相続税の寄付金控除はあくまで相続人の意思で行うことが適用要件であり、被相続人が遺言書で指定していた場合には遺贈扱いになってしまうからです。

相続税の寄付金控除を併用する場合には相続税の申告が必要

相続税の寄付金控除を活用する場合には、控除活用後に相続税がかからなくなったとしても期限内の相続税申告が必要です。期限内申告をしていないと、相続税の寄付金控除が適用できなくなるのでご注意ください。

さらに、相続税の寄付金控除を申告する際には、寄付に関する明細書を添付する必要があります。

相続財産はそのまま寄付する

相続税の寄付金控除を活用するのであれば、相続財産をそのままのかたちで寄付するようにしましょう。

例えば、不動産や株式等の相続財産を売却して現金化した後に、寄付してしまうと、控除が適用できなくなってしまいます。

ふるさと納税を始めとした相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

ふるさと納税を活用すれば、所得税や住民税だけでなく相続税まで節税可能です。

また、相続税にはふるさと納税や寄付金控除以外にも様々な控除や特例が用意されています。そのため、相続発生時の資産状況や被相続人や相続人の関係によっては、ふるさと納税以外の相続税対策が有効な場合もあるでしょう。

自分に合う相続税対策がわからずお悩みの場合には、杉並・中野相続サポートセンターまでお問い合わせください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。その経験や知識を活かしてご相談者様一人ひとりの希望や資産状況に合ったご提案をいたします。

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初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

ふるさと納税は、サラリーマンや自営業者が所得税や住民税を節税できるだけでなく、相続税の節税にも有効です。

ふるさと納税と相続税の寄付金控除を併用すれば、寄付分を相続税の課税対象財産から控除できます。

また、相続税の寄付金控除には適用要件があるので、寄付をする際には要件を守る必要があります。ただし、寄付をすれば相続財産を失ってしまいますし、相続税対策にはふるさと納税以外の方法もあります。

自分に合う相続税対策や財産を遺しつつ節税したい場合には、相続に詳しい税理士に相談するのも良いでしょう。

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