「直系卑属」とは、子供や孫など自分より下の世代にあたる血族を指し、相続において最も重要な位置を占める概念です。
そして、相続では、誰が相続人になるのか、どの順番で相続権が発生するのか、さらには相続分や遺留分の有無が重要となってきます。
本記事では、直系卑属の基本的な意味から、含まれる人・含まれない人の具体例、相続における位置付けについて解説します。
目次
直系卑属とは、自分から見て「世代が下に連なる血族」のことです。具体的には、子供や孫、ひ孫といった、親子関係を一直線にたどれる血縁関係にある者が該当します。
直系卑属は相続人の範囲を判断するうえで重要な概念であり、特に相続では「法定相続人の優先順位」に直接関わります。
関連サイト国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
直系卑属と混同されやすい概念に「傍系卑属」があります。両者の違いは、血縁関係が「一直線につながるかどうか」にあります。直系卑属は、親から子、子から孫へと一方向に連なる関係であり、家系図でいえば縦のラインに位置します。
これに対して傍系卑属は、兄弟姉妹や甥・姪のように、同じ祖先から枝分かれした横の関係にある親族を指します。
相続実務においては、この違いが極めて重要です。なぜなら、相続人の順位は「直系卑属 → 直系尊属 → 兄弟姉妹(傍系)」の順で定められており、直系卑属が存在する場合には、傍系卑属が相続人になることはありません。
直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。遺言がない場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1であるため、兄弟姉妹が相続人となります。ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、「配偶者にすべて相続させる」という公正証書遺言を生前に作成しておけば防ぐことができます。当センターでもこのパターンのご相談は後を絶ちません。直系卑属のいないご夫婦こそ、遺言書の作成が最大の備えです。まずはお気軽にご相談ください。
直系卑属と対になる概念が「直系尊属」です。直系尊属とは、自分より上の世代にあたる直系の血族、すなわち父母や祖父母などを指します。
両者の違いは単純に世代の上下関係にあり、被相続人から見て下の世代が直系卑属、上の世代が直系尊属です。
直系卑属は「自分から見て下の世代に連なる血族」と定義されますが、実務上は「どこまでが該当するのか」「どのようなケースが含まれるのか」で判断に迷う場面が少なくありません。
相続手続きでは、この範囲の理解が不十分だと、相続人の確定や遺産分割協議に支障をきたす可能性があります。
本章では、直系卑属に含まれる人物について解説します。
直系卑属の中心となるのが、実子である子供、そしてその子である孫、さらにひ孫といった血縁関係にある者です。
これらはすべて親子関係が連続しているため、典型的な直系卑属に該当します。
養子縁組が成立している場合、養子は法律上、実子と同等に扱われます。そのため、養子も直系卑属に含まれます。
養親が死亡したときは、養子は養親の相続人になります。養子が死亡したときは、その養子に子や孫などがいなければ、養親が養子の相続人となります。
引用元:養子縁組について知ろう(法務省)
また、養子の子供(養孫)のうち、養子縁組後に生まれた子は養親の直系卑属として扱われますが、縁組前に生まれた子は直系卑属には含まれません。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)であっても、父親による認知がなされていれば法律上の親子関係が成立します。
この場合、その子は直系卑属として扱われ、相続権も認められます。なお、父親の認知がない場合でも、母親との親子関係は出産の事実により当然に認められます
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
引用元:民法(e-Gov法令検索)
認知がない状態では直系卑属としての相続権は認められません。ただし死後であっても、子の側から「認知の訴え」(死後認知・民法787条)を起こすことは可能です。認められれば遡って相続権が生じます。なお、「父の死亡を知った時から3年」という期限があるため、早急な対応が必要です。まずはお気軽にご相談ください。連携している弁護士とともに速やかに対応策をご提案します。
再婚相手に連れ子がいる場合でも、その子と養子縁組をしていなければ、法律上の親子関係は成立していません。
このため、単に同居していたり、実質的に親子同然の生活をしていたとしても、直系卑属には含まれません。
ただし、正式に養子縁組を行えば、その時点で法律上の親子関係が生じ、直系卑属として扱われるようになります。
連れ子は養子縁組をしていない限り直系卑属にはあたらず、相続権がありません。夫の実子のみが第1順位の相続人となります。連れ子にも財産を残したい場合は、1.養子縁組を行う、2.遺言書で遺贈を明記する、のいずれかが必要です。当センターでも養子縁組の有無をめぐりトラブルになったケースを複数経験しています。家族構成が複雑な場合ほど、生前の早い段階でのご相談をおすすめします。
配偶者や、子の配偶者である嫁・婿は、血縁関係にないため直系卑属には該当しません。配偶者は相続人にはなりますが、それは配偶者という独立した地位によるものであり、直系卑属とは別のカテゴリーに該当します。
残念ながらその通りです。内縁の配偶者には相続権がなく、前妻との子が直系卑属として第1順位の相続人となり、遺産はすべてその子が相続します。
このような事態を防ぐには、パートナーが生前に公正証書遺言を作成しておくことが最も確実な対策です。当センターでも相続発生後に相談に訪れ、「もっと早く相談していれば」と後悔されるケースを複数お受けしています。パートナーがお元気なうちに、まずはお気軽にご相談ください。
甥や姪、兄弟姉妹は、同じ祖先から分かれた「傍系血族」にあたるため、直系卑属には含まれません。
直系卑属は相続順位1位であり、配偶者と共に遺産を相続します。本章では、相続における直系卑属の位置付けを見ていきましょう。
民法では、相続人の範囲と順位が明確に定められており、直系卑属は第1順位の相続人とされています。
具体的には、1.直系卑属(子・孫など)、2.直系尊属(父母・祖父母など)、3.兄弟姉妹の順に相続権が発生します。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
引用元:No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)
そのため、直系卑属が1人でも存在すれば、第2順位以降の者は相続人にはなりません。したがって、被相続人に子供や孫がいるケースでは、親や兄弟姉妹が相続に関与する余地は原則としてありません。
関連サイト法務局「法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)」
配偶者は常に相続人となる特別な地位を有しており、直系卑属と共同で相続するケースが多く見られます。
この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を直系卑属全員で均等に分けるのが原則です。例えば、配偶者と子2人が相続人であれば、配偶者が1/2、子はそれぞれ1/4ずつ取得します。
直系卑属の特徴のひとつに、代襲相続が認められている点があります。
代襲相続は、本来相続人になるべき子が被相続人より先に死亡している場合、その子の子(被相続人から見た孫)が代わりに相続人となる制度です。
さらに、孫も死亡している場合にはひ孫へと再代襲が認められ、直系の血統が続く限り、下の世代へと相続権が引き継がれます。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
引用元:民法(e-Gov法令検索)
この点は、兄弟姉妹の代襲相続が一代限り(甥・姪まで)であるのと大きく異なります。
直系卑属であっても、一定の事情により相続権を失うことがあります。代表的なものが「相続放棄」「相続欠格」「相続廃除」です。
相続放棄は、家庭裁判所に申述することで初めから相続人でなかったものとみなされる制度です。この場合、その人の子には代襲相続は発生しません。
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
引用元:相続の放棄の申述(裁判所)
一方、相続欠格(重大な不正行為があった場合)や相続廃除(被相続人の意思による排除)の場合は、その者は相続権を失いますが、代襲相続は認められます。
直系卑属には、遺言によっても完全には排除できない最低限の取り分である「遺留分」が認められています。直系卑属の遺留分は、原則として法定相続分の2分の1とされています。
遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
引用元:遺留分侵害額の請求調停(裁判所)
例えば、配偶者と子がいる場合、子の法定相続分が1/2であれば、その半分である1/4が遺留分となります。遺言により直系卑属の取り分が著しく少ない場合、遺留分侵害額請求を行うことで、不足分の金銭的補償を求めることが可能です。
可能です。直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、公正証書遺言で「親しい友人に渡す」「特定の姪・甥に渡す」「お世話になった団体に寄付する」と明記すれば、その通りに実現できます。「直系卑属も尊属もいないから遺言は不要」と思っていた方の遺産をめぐり、疎遠だった兄弟姉妹間で争いに発展したケースもありました。おひとり様こそ早めの遺言書作成をおすすめします。まずはお気軽にご相談ください。
最後に、直系卑属についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
離婚した元配偶者との間に生まれた子供は、引き続き直系卑属に含まれます。離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子関係は原則として維持されるためです。
直系卑属であるかどうかは、戸籍によって証明します。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、そこから親子関係をたどることで確認します。相続手続きでは、この戸籍調査が不可欠であり、金融機関や法務局での手続きにおいても提出が求められます。
直系卑属がいない場合、相続は第2順位である直系尊属(父母や祖父母)に移ります。
さらに、直系尊属もいない場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。また、配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となるため、これらの親族と共同で相続することになります。例えば、直系卑属がいない場合で配偶者と父母がいるときは、配偶者が2/3、父母が1/3を分け合います。
相続が発生したときには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、相続人を確定させなければなりません。
誰が相続人になるかは法律によって決められており、直系卑属は相続順位1位とされています。
直系卑属は子供や孫だけでなく、養子や離婚した配偶者との間に生まれた子供、非嫡出子も含まれます。相続人同士の関係が悪く相続トラブルが起きそうな場合には、相続手続きについて専門家に相談すると良いでしょう。
相続トラブルが起きそうな場合や、自分たちで相続手続きを進めることが難しい場合には、相続に強い専門家に相続手続きを依頼するのもおすすめです。
相続手続きに不安がある場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
直系卑属は、相続において最優先される法定相続人であり、その範囲や扱いを正しく理解することが重要です。子供や孫、養子、認知された子は含まれる一方で、連れ子や配偶者、兄弟姉妹は含まれません。
さらに、相続放棄・相続欠格・相続廃除などの事情によって取り扱いが変わる点にも注意が必要です。相続人を特定する際には、誰が相続人になるのかのルールを把握した上で戸籍謄本を確認していくことが大切です。
相続人となる人物が多い場合や、関係性が複雑な場合には、相続に詳しい専門家に依頼するのも良いでしょう。
この記事の監修者
監修者
廣瀬 一俊