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子なし夫婦の相続はどうなる?配偶者の権利・兄弟や甥姪への影響・トラブルの可能性を解説

子なし夫婦のどちらかが亡くなったとき、遺された配偶者がすべての遺産を相続できると考えている人も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、被相続人に両親が生きている場合や兄弟姉妹や甥・姪がいる場合は、配偶者だけでなく両親や兄弟姉妹、甥・姪も相続人となり得ます。

配偶者にすべての遺産を遺したいのであれば、遺言書の作成や家族信託、生前贈与などの対策を行わなければなりません。

本記事では、子なし夫婦の相続はどうなるのか、トラブルを回避する方法を紹介します。

子なし夫婦の相続における基本的なルール

子なし夫婦における相続は、誰が相続人になるかを理解しておく必要があります。また、相続人が誰になるかによって各相続人の遺産の取り分も変わるのでご注意ください。

子なし夫婦の相続に関するルールを紹介していきます。

相続人になれる人物・優先順位は決まっている

日本の法律では、相続人になれる人物や優先順位が下記のように決まっています。

ルール 該当者
常に相続人になる 配偶者
相続順位1位 子供や孫
相続順位2位 両親や祖父母
相続順位3位 兄弟姉妹や甥・姪

相続順位が上の人物が1人でもいる場合、相続順位が低い人物は相続人にはなれません。

上記のように、被相続人の両親祖父母や兄弟姉妹、甥・姪も相続人になり得るため、場合によっては配偶者が遺産をすべて受け継ぐことはできません。

相続人が誰かによって相続分が異なる

相続人が誰になるかによって、それぞれの遺産の取り分も法律によって決められています。子なし夫婦の相続分は、下記の通りです。

ルール 分配
相続人が配偶者のみ 配偶者がすべて遺産を受け継ぐ
相続人が配偶者と両親
  • 配偶者が3分の2
  • 両親が3分の1
相続人が配偶者と兄弟姉妹や甥・姪
  • 配偶者が4分の3
  • 兄弟姉妹や甥・姪が4分の1

両親や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪が複数人いる場合は、それぞれの取り分を等分する仕組みです。

被相続人が遺言書を作成していた場合は遺言内容が優先される

被相続人が遺言書を用意していた場合は、法定相続人・相続分よりも遺言内容が優先されます。したがって、配偶者にすべての遺産を相続させたいのであれば、遺言書を作成しておくと良いでしょう。

ただし、被相続人の両親には遺留分と呼ばれる最低限度の遺産を受け取れる権利が保障されています。

そのため、配偶者にすべての遺産を遺すといった遺言書を作成していても、両親が遺留分を請求しトラブルになる可能性はゼロではありません。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

注意子なし夫婦は
配偶者が全財産を受け継げるとは限らない

本記事で解説してきたように、子なし夫婦は配偶者がすべての遺産を受け継げるとは限らないので注意しなければなりません。法律では、被相続人の両親祖父母や兄弟姉妹、甥・姪が相続人になる場合もあるからです。

「両親や兄弟姉妹も遺産を遠慮してくれるだろう」と安易に考えるのは禁物で、実際には遺産を巡り配偶者と兄弟姉妹や両親がトラブルになる可能性もゼロではありません。

配偶者に全財産を遺したい場合や相続トラブルを回避したい場合は、相続対策をしておきましょう。次の章では、子なし夫婦が行っておくべき相続対策を紹介します。

子なし夫婦が行っておきたい4つの相続対策

子なし夫婦は両親祖父母や兄弟姉妹、甥・姪が相続権を持つ可能性もゼロではありません。相続トラブルを避け配偶者に全財産を相続させたい場合は、相続対策をしておきましょう。

それぞれ詳しく紹介していきます。

遺言書を用意する

最も基本的な相続対策は、遺言書を作成することです。遺言書を用意すれば法定相続ではなく自分の遺志を反映した財産分配が可能になります。

例えば「全財産を配偶者に相続させたい」と考える場合には、遺言書でその旨を明記しておきましょう。

遺言書がない場合、法律に基づいた相続分が適用され、配偶者以外の法定相続人が財産を相続する可能性があるからです。遺言書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 遺言書にはいくつか種類があるが、公正証書遺言が最も信頼性が高くおすすめできる
  • 被相続人の両親が存命の場合は遺留分トラブルに注意する
  • 遺言書を作成するだけでなく、遺言執行者も選任しておく

生前贈与をする

生前贈与をすれば、自分が生きている間に資産を配偶者に譲れます。配偶者への贈与は配偶者贈与を適用でき、最大2,000万円まで非課税で贈与可能です。

また、被相続人や配偶者の年齢が若く贈与を繰り返せそうであれば、暦年贈与で贈与を繰り返すのも良いでしょう。

家族信託を活用する

家族信託は、自分の財産の管理や運用、処分を家族に任せる制度です。家族信託では財産を管理する受託者だけでなく、信託財産の利益を受け取る受益者も設定できます。

家族信託は先祖代々受け継いできた資産を所有している人に、特におすすめできる制度です。

例えば、配偶者を受益者に設定して自分の甥・姪を受託者とすれば自分が亡くなったときに配偶者側の親族に遺産がわたることがありません。

自分の血縁者に遺産を受け継ぎつつ遺された配偶者の生活を保障したい場合は、家族信託を検討することをおすすめします。

ただし、家族信託の手続きをするには、専門的な知識が必要なので専門家に相談することをご検討ください。

生命保険を活用する

生命保険も相続対策の方法のひとつです。生命保険金は原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にならないからです。

また、配偶者などの相続人が生命保険金を受け取った場合「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠が適用されるので、相続税の節税にもつながります。

子なし夫婦の相続税・贈与税に関する注意点

子なし夫婦が遺産を相続するときには、相続税申告に注意しなければなりません。配偶者が遺産を相続するときに適用できる配偶者控除は、期限内申告が条件のひとつとなっているからです。

子なし夫婦が相続税や贈与税申告をするときの注意点を紹介していきます。

小規模宅地等の特例・配偶者控除を適用する場合は期限内申告が必要である

子なし夫婦がそれぞれ遺産を受け継ぐと、小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用できる場合があります。

小規模宅地等の特例配偶者控除も節税効果が非常に大きいですが、期限内申告が条件のひとつとなっているのでご注意ください。

特に、小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用した結果、相続税が0円になったとしても、相続税申告は必要となります。

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内なので、忘れずに手続きをしましょう。自分で相続税申告をするのが難しい場合は、相続に精通した税理士に依頼するのもおすすめです。

兄弟姉妹や甥・姪が遺産を受け継ぐと相続税額が2割加算される

被相続の配偶者だけでなく兄弟姉妹や甥・姪、養子にした孫等が遺産を受け継ぐと、相続税額が2割加算されるのでご注意ください。

これは相続税額の2割加算と呼ばれ、一親等の血族及び配偶者以外の方が相続財産を受け取るのは偶然性が高いことや、亡くなった方の孫が財産を相続すると、次世代である子の相続税を1回免れてしまうことから設けられている制度です。

したがって、兄弟姉妹や甥・姪が遺産を受け取る場合には税負担が重くなる可能性があります。

関連サイト国税庁「No.4157 相続税額の2割加算

相続税対策・申告は
当サポートセンターにお任せください

子なし夫婦が配偶者にすべての遺産を相続させるためには、遺言書の作成や生前贈与などの対策を行わなければなりません。

相続対策には複数の方法があるので、専門家に相談した上で資産や家族の状況に合った対策をするのが良いでしょう。

また、配偶者が遺産を相続した場合、配偶者控除を適用するために相続税申告が必要なのでご注意ください。

相続税申告についてお悩みの人は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

子なし夫婦の相続は、配偶者がすべての遺産を相続できるとは限らないのでご注意ください。配偶者にすべての遺産を遺すには、相続発生する前に遺言書の作成や生前贈与などの相続対策をしなければなりません。

また、被相続人の配偶者が遺産を相続する場合、小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用するために相続税がかからなくても期限内に申告する必要があります。

相続税申告や相続税対策を自分でするのが難しい場合は、相続に精通した税理士に相談するのが良いでしょう。

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