遺産分割協議書とは、誰がどの遺産をどのように相続するかをまとめた書類です。遺産分割協議書は相続人全員で作成する必要があり、遺産分割協議書に記載された内容をもとに不動産や預貯金などの相続手続きを進めていきます。
遺産分割協議書を作成する際には、相続人調査や相続財産の調査などを事前に行わなければなりません。遺産分割協議書作成後に新たな相続人や相続財産が見つかった場合には、遺産分割協議や相続手続きをやり直さなければならない恐れもあるからです。
本記事で、遺産分割協議書とは何か、作成する流れや作成時のポイントを相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。
目次
遺産分割協議書とは、誰がどの遺産をどのように相続するか話し合った遺産分割協議の内容をまとめた書類です。遺産分割協議書はすべての相続で必要ではありませんが、被相続人が遺言書を作成していなかった場合など多くの相続では必要です。
また、作成した遺産分割協議書は相続税申告や不動産や預貯金の相続手続きで使用します。
関連サイト国土交通省「遺産分割協議書」
遺産分割協議書はすべての相続で必要なわけではありません。具体的には、下記の相続では遺産分割協議書の作成は不要です。
遺産分割協議書が必要になるケースとは、どのように遺産分割を行うのか誰が見てもわかるように証明が必要なケースです。
例えば相続人が1人だけしかいない場合には、すべての遺産を相続人が受け継ぐのでわざわざ遺産分割協議書を作成する必要はありません。
また、被相続人が遺言書を用意していて遺言書通りに遺産分割を行う場合には、遺言書が遺産分割の証明書類として活用できるので遺産分割協議書は不要です。
遺産分割協議書を作成する際に決まった順番はありません。
しかし遺産分割協議が無効になるのを防ぐためにも、これから紹介する流れで作成していくのが良いでしょう。
相続が発生したら、被相続人が遺言書を作成していたかどうか確認しましょう。遺言書がある場合、原則として記載された内容通りに遺産分割を行う必要があるからです。
遺産分割協議書を作成した後に遺言書が見つかると、遺産分割協議が無効になる恐れもあるのでご注意ください。
被相続人が遺言書を用意していなかった場合には、相続人調査を行いましょう。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるからです。
相続人調査を行うときには、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を取得していきます。
連続した戸籍謄本を取得する際には、死亡時からさかのぼって取得していきましょう。
相続人調査が完了したら、相続財産調査を進めましょう。遺産分割協議書の作成が完了した後に新たな相続財産が見つかってしまうと、新しく見つかった財産の遺産分割協議を再度行わなければならない恐れがあるからです。
相続財産調査は、下記の流れで行いましょう。
相続人調査と相続財産調査が完了したら、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議では、相続人全員で誰がどの遺産をどれくらい相続するかを話し合います。
相続人全員で話し合う必要はありますが、一ヶ所に集まって行う必要はないので手紙や電話、LINEなどで行っても問題はありません。
遺産分割協議で相続人全員が合意したら、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめましょう。
なお、遺産分割協議書の作成期限はありませんが、相続税の申告期限に間に合わせるために相続開始から10ヶ月以内に行うのが良いでしょう。
遺産分割協議書は下記の内容を記載する必要があります。
遺産分割協議書を作成する際の注意点やポイントに関しては、次の章で詳しく紹介します。
遺産分割協議書には決まった形式はありませんが、内容に不備があると相続手続き時に提出できなくなってしまいます。
遺産分割協議書を作成するときには、これから紹介するポイントを守ることが大切です。
遺産分割協議書は相続人全員の署名と押印が必要ですが、署名以外の部分に関しては手書きである必要はありません。パソコンやワープロなどでの作成も認められています。
遺産分割協議書は、各相続人が相続税申告や相続財産の名義変更手続きに使用します。各相続人がスムーズに手続きを進められるように、遺産分割協議書は人数分用意しておくのが良いでしょう。
上記の流れで作成するのがスムーズでおすすめです。
相続財産調査を行っても遺産分割協議書の作成が完了してから新たに相続財産が見つかる可能性もゼロではありません。
後から相続財産が見つかったときに再び遺産分割協議を行わなくて良いように、遺産分割協議書に「後から見つかった財産は妻である相続 花子がすべて相続する」などを記載しておきましょう。
相続財産や相続人の数が多く遺産分割協議書が複数ページにわたる場合には、ページの間に契印をしておきましょう。契印も相続人全員が実印で行う必要があります。
遺産分割協議書の作成は相続人が自分で行えます。しかし相続財産の種類や相続人の状況によっては、後々のトラブルを避けるために相続に詳しい専門家に依頼するのが良いでしょう。
遺産分割協議書を作成できる専門家は、主に下記の通りです。
依頼する専門家は相続税の申告が必要かどうかや相続財産の種類によって選ぶのが良いでしょう。
遺産分割協議書を作成するときには、事前に遺言書の有無の確認や相続人調査、相続財産調査などを行わなければなりません。
遺産分割協議書作成後に新たな相続人や相続財産、遺言書が見つかると遺産分割協議自体がやり直しになってしまう恐れもあるからです。
しかし、遺産分割協議書作成に時間がかかりすぎると相続手続きを進められませんし、相続税申告などにも支障が出ます。遺産分割協議書の作成をスムーズにしたい人は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
被相続人が遺言書を作成していなく相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議書の作成が必要になる可能性が高いです。遺産分割協議書を作成する際には、事前に相続人調査や相続財産調査、遺言書がないか確認しておく必要があります。
また、遺産分割協議書の作成は相続税申告期限である相続開始から10ヶ月以内に行うのがおすすめです。平日の日中は家事や育児、仕事などで忙しく相続手続きを進めるのが大変な場合には、相続に詳しい専門家に相談することもご検討ください。