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相続で揉める家族の特徴とは?トラブル例・対策方法を税理士事務所が解説

相続が起きたときに家族や親族間で揉めてしまうのは、一部の富裕層だけであると考えている人も多いのではないでしょうか。

しかし、相続トラブルは決して珍しいことではありません。実際には、遺産のほとんどが自宅不動産を占める場合や相続人の人数が多い場合などで相続トラブルが起きやすくなっています。

家族や親族同士で揉めてしまうことを防ぐには、元気なうちから対策をしておくことが大切です。本記事では、相続で揉める家族の特徴や対策方法を解説します。

相続で揉める家族の特徴12選

相続で揉める家族の特徴は様々なものがあり、相続人の数が多い、遺産に不動産が含まれるなどがあげられます。

相続トラブルを避けるためには、相続で揉める家族の特徴をあらかじめ理解して、自分たちが当てはまっているか確認することが大切です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続人の数が多い

相続人の人数が多いと、その分だけ相続時に揉めやすくなってしまうので注意しなければなりません。被相続人が遺言書を用意していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるからです。

遺産分割協議とは、誰がどの遺産を受け継ぐか話し合うことであり、遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が完成しないと遺産の名義変更手続きを進められません。

相続人の人数が多いとそれだけ関係性も複雑になり、遺産分割協議で全員が合意することが難しくなってしまいます。

相続人同士の関係性が悪い・疎遠である

相続人同士の関係性が悪い、長年連絡を取り合っていない状況では、相続で揉めやすくなってしまいます。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産分割方法について話し合い決定しなければならないからです。

遺産分割協議に参加できない相続人がいる

認知症になって判断能力を失った人や、未成年者など、遺産分割協議に参加できない相続人がいると、相続手続きに時間がかかってしまいます。

例えば、認知症になり判断能力を失った人が相続人に含まれるケースでは、代理人として成年後見人を用意しなければならないからです。

成年後見人の申立て手続きには、数ヶ月から半年以上かかることもあるため、残りの相続人の遺産分割や相続手続きも大幅に遅れてしまう可能性があります。

なお、相続税申告は相続開始から10ヶ月以内と期限が決められており、遺産分割協議が完了しないことを理由に期限を延長することは認められないのでご注意ください。

相続財産のほとんどが自宅不動産のみである

相続財産のほとんどが自宅不動産のみの場合、相続で揉めやすくなってしまいます。

例えば、遺族に配偶者が含まれる場合、自宅不動産を平等に分割しようとすると、配偶者の住む場所が失われてしまう可能性もあるからです。

相続財産に不動産が含まれている

自宅不動産に限らず、相続財産に不動産が含まれる場合は、相続時に揉めやすくなるので注意しなければなりません。

預貯金や現金などと比較し、不動産は現物のままでは相続人同士で平等に分割することが難しいからです。

被相続人が複数の不動産を所有していた場合でも、不動産の価値に偏りがある場合、相続人同士で揉めやすくなってしまいます。

相続人の1人に介護の負担が偏っていた

特定の相続人が被相続人の介護を生前行っていた場合、介護への貢献分を遺産分割に反映してほしいと考えることもあるでしょう。

残りの相続人が介護に対する貢献度合いを理解してくれれば良いですが、理解してくれない場合、遺産分割方法や割合について揉めてしまうことも珍しくありません。

また介護に対する貢献は認めるものの、実際いくら遺産に上乗せすれば良いのか判断が難しく、相続人同士でも揉めてしまう場合もあります。

相続人の1人に対して高額な生前贈与が行われていた

被相続人が特定の相続人に多額の生前贈与を行っていた場合、相続人同士で揉めてしまう場合があります。

生前贈与を受けていない相続人は、過去に行われた贈与も含めて平等な遺産分割を行うべきであると考えるからです。

一方、贈与を受けた相続人は生前贈与を考慮せず、平等な遺産分割を行いたいと考える可能性が高いでしょう。結果として、相続人同士で意見が割れてしまい、相続で揉めやすくなってしまいます。

相続人の1人が遺産を管理している

相続発生前に相続人の1人が被相続人の財産を管理していた場合、遺産の使い込みが疑われ、相続について揉めてしまう恐れがあります。

例えば、被相続人の長女が近くに住んでいて、日常的に預金の引き出しや買い物をしていたケースなどでは、遺産の使い込みを疑われてしまうこともあるでしょう。

もちろん長女が遺産の使い込みをしていなかった場合、疑いに対して心外だと感じてしまうのも無理はありません。

遺産の使い込みを証明することは難しいため、家族や親族の中で疑念として残り続けてしまう可能性もあります。

遺言書の内容が不公平だった

被相続人が遺言書を作成していたものの内容が偏っていた場合、一部の相続人が内容に納得できない、遺言書の有効性に疑問があると主張する可能性があります。

また、被相続人の配偶者や子供、両親には遺留分と呼ばれる遺産を最低限度受け取る権利が保障されています。

したがって、愛人にすべての財産を相続させるといった遺言書などを用意していた場合は、遺留分トラブルに発展する恐れもあるでしょう。

前妻の子や婚外子が相続人になっている

相続人に前の配偶者との子供や婚外子がいた場合、相続で揉めやすくなってしまいます。関係性の薄い人物同士で、遺産分割協議や相続手続きを進めていかなければならないからです。

また、相続人が前の配偶者との間に子供がいたことや婚外子の存在を知らなかった場合、より相続で揉めやすくなってしまうので注意しなければなりません。

被相続人が会社経営をしていた

被相続人が会社経営をしていた場合、遺産のほとんどが自社株で占められる可能性があります。

自社株を公平に遺産分割しようとすると、会社の経営権も分散されてしまい、その後の経営に支障をきたす可能性があります。

かといって、自社株を次期後継者へ集中的に相続させると、他の相続人にとっては不平等だと感じトラブルに発展するケースも珍しくありません。

被相続人に内縁の妻・夫がいた

被相続人に内縁の妻や夫がいた場合、家族や親族同士でトラブルに発展しやすいです。

内縁の妻や夫は、法律上の夫婦でないため、相続権を持つことはありません。被相続人が相続対策をしていなかった場合、内縁の妻や夫の生活に影響が出る可能性もあります。

他にも、内縁の妻や夫に財産をすべて遺す内容の遺言書が作成されていた場合は、遺留分侵害請求などのトラブルに発展する可能性もあるでしょう。

相続で家族が揉めないようにする方法

相続発生時に家族や親族が揉めないようにするには、生前のうちに遺産分割方法について理解をしてもらうための遺言書を用意しておくなどの対策が必要です。

元気なうちに行っておきたい相続対策について詳しく見ていきましょう。

生前のうちに遺産分割について家族で話し合っておく

遺言書の作成や家族信託など相続対策には複数のものがありますが、いずれにせよ家族や親族に遺産分割の内容について理解してもらうことが大切です。

法律上は遺言書の作成や家族信託は、本人の意思によって自由に行えます。

ただし、自分が亡くなった後に家族が揉めることを避けたいのであれば、あらかじめ遺言書の内容などを家族に話しておき、理由も伝えておくと良いでしょう。

そうすれば、後になって家族が遺言書の内容に驚くことを防げますし、故人の遺志を尊重しようと考えてもらえる可能性も高くなるはずです。

遺言書を用意しておく

生前のうちに遺言書を作成しておけば、残された家族は遺言書の内容通りに遺産分割を行えます。

相続人全員で遺産分割協議を行う必要はなくなるので、前の配偶者との間に生まれた子供や婚外子が相続人になるケースでは、遺言書作成しておくのが良いでしょう。

他にも、内縁の妻や夫は相続人になることができないため、財産を残すためには遺言書で指定しておく必要があります。

家族信託を活用する

家族信託を利用すれば、自分の財産の管理や運用処分を信頼できる家族に任せられます。家族信託では、信託契約書を作成し、その内容に従って受託者である家族が財産の管理や運用処分を行います。

そのため、自分が希望する財産の管理のみ任せることもできますし、自分が亡くなった後のさらにその次の相続の承継先まで指定することも可能です。

生前贈与を活用する

生前贈与を行っておけば、自分が希望するタイミングで希望の人物に財産を受け継げます。

長年介護をしてくれた長男の嫁や内縁の妻といった法定相続人以外の人に財産を遺したい場合は、生前贈与を検討しても良いでしょう。

成年後見制度を活用する

認知症になり判断能力を失った人物が相続人になることが予想されるのであれば、あらかじめ成年後見制度の申し立てをしておきましょう。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力を失った人の代わりに、法律行為や財産管理などを行う制度です。

成年後見人がいれば、認知症になった人の代わりに遺産分割協議や相続手続きを行うことができます。

相続に関する専門家へ相談する

相続で家族が揉めないように、あらかじめ対策をしておきたいのであれば、相続に精通した税理士や弁護士などに相談するのがおすすめです。

相続対策には複数の方法があり、相続人や資産の状況によってベストの方法は異なるからです。

相続で家族が揉めたときの対処法

相続で家族が揉めて遺産分割協議が完了しないときには、遺産分割調停や遺産分割審判を行いましょう。それぞれ詳しく解説していきます。

遺産分割調停を行う

相続で家族が揉めてしまい遺産分割協議が完了しない場合は、遺産分割調停を行いましょう。遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員を間に挟んで行う話し合いです。

あくまでも話し合いであるため、遺産分割調停を行っても不成立になってしまう可能性があります。

関連サイト裁判所「遺産分割調停

遺産分割審判を行う

遺産分割調停が不成立となった場合は、遺産分割審判へと進みます。遺産分割審判では、裁判官が遺産分割方法について審判をくだし、その内容に従って遺産分割を行います。

遺産分割調停では、相続人全員が合意していれば、法定相続分とは異なる遺産分割を行ってもかまわないのに対し、遺産分割審判になった場合、原則として法定相続分による遺産分割となる点に注意しなければなりません。

相続対策は
当サポートセンターにお任せください

相続で家族が揉めないようにするには、自分が元気なうちに相続対策を行っておくことが肝心です。相続対策には複数の方法があるので、自分に合った方法を選択する必要があります。

家族や資産の状況に合う相続対策を行いたいのであれば、「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続対策をワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続時にトラブルが発生することは、決して珍しいことではありません。

家族や親族間のトラブルを避けるためには、あらかじめ揉めやすい特徴を理解しておき、事前に相続対策をしておくことが大切です。

相続対策には複数の方法があり、相続人や資産に合った状況を選択する必要があるため、確実に対策したいのであれば相続に精通した税理士や弁護士などに相談するのが確実です。

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