相続税は預貯金や不動産などの遺産に対してかかるため、被相続人が住んでいた家も相続税の課税対象です。
ただし、被相続人と同居していた人物や被相続人の配偶者が自宅を受け継ぐ場合は、小規模宅地等の特例や配偶者居住権を活用し、相続税を節税可能です。
本記事では、被相続人が住んでいる家の相続税の計算方法や節税方法について、わかりやすく解説します。
目次
被相続人が亡くなり住んでいた家を相続する場合、たとえ相続人がその家に住んでいたとしても相続税がかかる可能性があります。
相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した人が納める税金であり、家などの不動産も課税対象だからです。
ただし、一定の条件を満たすことで、相続税の負担を大幅に軽減できる「小規模宅地等の特例」や「配偶者居住権」を利用し相続税を節税できる場合があります。
それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
「小規模宅地等の特例」は、被相続人が住んでいた自宅(宅地)を相続した場合に、その宅地の評価額を大幅に減額することで相続税を軽減できる制度です。
被相続人の自宅に小規模宅地等の特例を適用すれば、最大で土地の評価額が80%減額されます。
自宅の土地は高額な評価額となることが多いため、小規模宅地等の特例を利用することにより、相続税の負担が大幅に軽減されるケースもあります。
小規模宅地等の特例を適用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、被相続人が住んでいた宅地であることが前提です。その上で、以下のいずれかに該当する相続人が特例を利用できます。
配偶者 | 無条件で適用できる |
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同居親族 | 相続開始時に同居しており、かつその後も継続して住み続ける場合に適用できる |
持ち家がない親族 | 被相続人と同居していないが、相続開始前から持ち家がない親族で、相続開始後は相続した住宅に居住する場合に適用できる(家なき子の特例) |
これらの条件を満たしている場合に限り、小規模宅地等の特例を適用できます。ただし、相続税の申告期限までに相続人がその宅地を所有していることも条件ですので、注意しましょう。
小規模宅地等の特例を適用すれば、宅地の評価額が最大80%減額されます。
例えば、評価額が5,000万円の土地であれば、特例を利用すると1,000万円まで評価額が下がるため、相続税の課税対象となる課税遺産総額を大幅に減らすことができます。
配偶者が相続人である場合、2020年の民法改正により導入された「配偶者居住権」を活用し、住んでいる家に引き続き住み続ける権利を確保する制度です。
加えて、配偶者居住権を設定すれば、二次相続にかかる相続税を節税できます。配偶者居住権とは、被相続人が所有していた家に、配偶者が無償で住み続けられる権利を設定できる制度です。
配偶者居住権は二次相続、すなわち配偶者が亡くなったときに消滅するので、二次相続時の自宅の相続税評価額を下げられるメリットがあります。
配偶者居住権を設定するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
上記の条件を満たし、配偶者居住権を設定すれば、配偶者は自宅に住み続けられ、預貯金など他の遺産も相続しやすくなります。
配偶者居住権は前記の要件を満たしていれば権利として発生しますが、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要であることに注意しましょう。
配偶者居住権を設定する最大のメリットは、配偶者が自宅に住み続ける権利を確保しながら他の遺産も受け取りやすくなる点です。
配偶者居住権を設定すれば、自宅の権利を配偶者居住権と所有権に分けられ、配偶者は居住権だけでなく預貯金なども相続しやすくならうからです。
また、配偶者居住権は配偶者が亡くなったときに消滅するので、二次相続が発生したときに実家の相続税評価額が軽減されるのもメリットといえるでしょう。
住んでいる家の相続税を計算するには、まず土地と建物それぞれの評価額を算出する必要があります。土地と建物では、相続税評価額を計算する方法が異なるのでご注意ください。
それぞれ詳しく解説していきます。
土地の評価額は、主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つの方法で算出されます。都市部などで路線価が定められている地域では、路線価方式が一般的に用いられます。
それぞれの特徴は、下記の通りです。
路線価方式 | 国税庁が定める道路ごとの標準的な価格である路線価に土地の面積を掛けて相続税評価額を計算する |
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倍率方式 | 路線価が定められていない地域で使用する方法であり、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けることで相続税評価額を計算する |
建物の相続税評価額は固定資産税評価額を使用します。固定資産税評価額とは、名前の通り固定資産税や都市計画税の計算に使用する評価額です。
被相続人が所有していた建物の固定資産税評価額は、被相続人宛に届いた納税通知書や不動産の所在地を管轄する自治体の役所にて確認可能です。
住んでいる家を相続する場合、相続税申告の他にも不動産の名義変更もしなければなりません。住んでいる家を相続するときの注意点は、下記の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
土地や建物を相続した場合、不動産の名義を相続人に変更する手続きを行う必要があります。この手続きは、相続登記と呼ばれ、不動産の住所地を管轄する法務局で行います。
相続登記の際には登記申請書の作成や必要書類の収集が必要なので、早めに準備するのが良いでしょう。
関連サイト法務省「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、申請を怠ると過料が科される可能性があるため注意が必要です。
関連サイト東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~ 」
住んでいる家を相続する際に「小規模宅地等の特例」を適用して相続税が大幅に軽減される場合、場合によっては相続税がかからないこともあります。
しかし、たとえ相続税がゼロであっても、税務署に対して相続税の申告は必ず行わなければなりません。小規模宅地等の特例の適用要件には、期限内に相続税申告を行うことも含まれるからです。
また、小規模宅地等の特例を適用するには、遺産分割協議が整っている必要があることも注意しましょう。相続税がかからないからといって申告を怠ると、後日税務署から調査が入る可能性があります。
仮に申告が遅れた場合、小規模宅地等の特例を適用できなくなる恐れがありますし、延滞税や加算税が課されることもありますので、申告は必ず期限内に行いましょう。
期限内に確実に相続税申告を済ませたいのであれば、相続に精通した税理士に依頼することも検討しましょう。
被相続人が所有していた不動産は、相続人が住んでいる状態であっても相続税申告をしなければなりません。
ただし、相続人が住んでいる不動産を相続する場合、小規模宅地等の特例や配偶者居住権を設定し、相続税を節税できる可能性があります。
小規模宅地等の特例や配偶者居住権を設定するには、適切な手続きや相続税申告が必要です。漏れなく控除や特例を活用して相続税を節税したいのであれば、相続に強い税理士に相談するのが良いでしょう。
相続税申告は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
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被相続人が所有していた資産は相続税の課税対象になります。たとえ、相続人が住んでいる家であっても被相続人が所有していた場合は、相続税の課税対象となるので忘れずに申告しましょう。
ただし、相続人が住んでいる家を相続すると小規模宅地等の特例などの制度を利用し、相続税を節税できる場合があります。
特に、小規模宅地等の特例は節税効果が大きいので、不動産を相続したときは特例を適用できるか調べてみるのが良いでしょう。