杉並・中野相続サポートセンター
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相続税の税務調査の時期はいつ?調査されやすいケースと回避する方法3つ

税務署では、相続税の申告が正しくされているかを確かめるために税務調査を行ないます。申告したすべての人に税務調査が入るわけではありませんが、記載ミスや漏れがある場合は高確率で入りやすく、指摘されれば追加で税金を支払うことになります。

本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが税務調査が入る時期や、調査されやすいケースについて詳しく解説します。また、調査を回避する方法についてもご紹介します。

税務調査が行われる時期や対象とは?

税務調査は申告したすべての人に行なわれるわけではありません。ではどのような人が対象となるのでしょうか。行われる時期と併せて解説します。

税務調査が行われる時期

税務調査が実際に行なわれる時期は8月~12月頃が多い傾向にあります。申告してからすぐに行なわれるわけではなく、申告後1年~2年後に行なわれるのが一般的です。ただし2年経ったからといって安心というわけではありません。

なぜなら相続税の時効は5年だからです。申告後5年以内であれば、税務署は税務調査に入ることができます。ただし例外として悪質な申告漏れや脱税があるとみなされた場合は時効が7年に延長されます。

税務調査開始から終了までの期間

税務調査が入ることになった場合、実際の調査は1日で終わることが多いです。調査することが多い場合は2日かかることもありますが、ほとんどの場合は1日と思っていてよいでしょう。

その後、税務署で追加調査や検討が行われ、場合によっては担当税理士や相続人が質問事項に答えることもあります。そのためすべてが終了し結果が出るまでには、1ヵ月から3ヵ月ほどかかります。

税務調査の対象になる人

正しく申告し納税されていれば税務調査が入る可能性は低く、万が一調査の連絡がきたとしても恐れることはありません。税務調査の対象として目をつけられる人は、次のような人です。

  • 税理士に頼らず自分で申告している
  • 申告書の計算にミスがある
  • 相続額に対して申告書に記載されている金額が少ない

相続税の計算や申告は、複雑で難しい部分があります。しっかり何度も確認してから申告しましょう。分からないからと適当に申告せずに、プロに相談するのがおすすめです。

また税務署側から見てお金の流れは簡単に把握できます。少なく申告してもばれないだろうという考えはやめましょう。最悪の場合、悪質な申告とみなされ高額な税金が課せられることもあります。

税務調査が入る割合は約11人に1人

相続税の申告をした人のうち、どのくらいの確率で税務調査が入るのか気になる人も多いと思います。

調査が入るのは申告から1~2年後であることを踏まえ、令和元年度の調査件数と、平成29年の相続税の申告書の提出に係る被相続人数から割合を推察しました。

まず国税庁の「令和元年事務年度における相続税の調査等の状況」によると、令和元年に行なわれた税務調査の件数は10,635人です。

次に「平成29年分の相続税の申告状況について」を確認すると、平成29年の相続税の申告書の提出に係る被相続人数(相続税の申告が必要な人)は111,728人でした。

この数字をあてはめて計算すると、10人から11人に1人が調査対象になることが推察できます。

税務調査の流れ

ここでは税務調査の大まかな流れを解説します。ちなみに相続税の税務調査は「任意調査」であることがほとんどです。任意なら拒否しても大丈夫だと思う人もいるかもしれません。

しかし納税者には受忍義務という調べに応じなければならない義務があるため、実際は拒否できないので注意しましょう。

税務署から電話で連絡がくる

税務調査はいきなり家にやってくるわけではありません。まず事前に通知が来ます。多くの場合は電話で調査がある旨や目的、調査対象や期間が伝えられます。そのあと日程調整や準備することについて指示されるので、従いましょう。

連絡は基本的に相続人の代表宛てにきますが、税理士に依頼していた場合は税理士にきます。通知がきた時点で申告書のミスを見つけていれば、早めに修正しておきましょう。

調査前に修正申告しておけば追徴課税を少なくできる、もしくは加算されずに済むこともあります。

実地調査

実地調査の場所は原則として被相続人の自宅になります。すでに売却している等の理由で存在しない場合は、相続人の自宅か担当税理士の事務所が指定されます。

スタート時間は朝10時が一般的で、午前中は雑談から始まり、相続人や被相続人について質問されます。一見まったく関係なさそうな話題を振ってくることもありますが、常に申告内容と齟齬がないかを見極めています。質問には正直に回答しましょう。

お昼休憩を挟み、午後は資料の確認がメインとなります。財産の種類や保管方法、通帳や印鑑もすべて確認されるので、事前に準備しておきましょう。すべてを終え、終了するのはだいたい17時頃となります。

書類や調査結果の精査

実地調査が終了すると調査員は持ち帰った資料などを元に、税務署で精査します。1、2か月ほどかかるので、連絡を待ちましょう。調査の結果、正しい申告がされていればそこで終了となります。

もし過少申告や記載ミスがあった場合は、修正申告や追徴税について指示があります。悪質な場合は、相続額の50%もの税金を取られることもあるので絶対にやめましょう。

税務調査が入りやすいケースとは?

計算ミスや少なく申告していると対象になりやすいですが、他にもなりやすいケースがいくつかあります。あてはまると不安になるかもしれませんが、正しく申告すれば恐れることはありません。

相続税の課税対象にもかかわらず申告がなかった場合

相続税には基礎控除の他、要件を満たせば利用できる控除や特例があります。ちなみに基礎控除額は、3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)です。

例えば法定相続人の人数が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、相続額がこれを下回るようであれば申告も納税も必要ありません。

もし基礎控除の範囲を超えても、特例を利用すれば相続税がかからない場合がありますが、特例ごとに申告が必要となります。申告しないと特例が適用されず、相続税の課税対象なのに申告していないと判断されてしまうので注意しましょう。

税理士に依頼せず自分で申告した場合

相続税の申告は、税理士に依頼せずとも本人で行なうことが可能です。しかし用意しなければならない書類や、申告書の記載方法などは複雑な部分も多く、税理士に依頼した時より見落としが起きやすくなります。

そのため個人で申告を行なった場合は、より入念なチェックが入るので調査が入る確率も高くなる傾向にあります。

相続額が高額な場合

相続する額が高額な場合も、税務調査が入りやすくなります。相続額が2億円を超える額となるとその確率は大きく上がるようです。

財産が多くあるということは、それだけ見落としやミスの可能性が高くなるからです。不動産や現金、有価証券の他にも宝石や美術品などが相続財産の対象となりますが、これらの見落としは多く、税務署も厳しく目を光らせる必要があります。

特に多額の納税をしている富裕層は独自にリスト化されており、より厳しくチェックされています。申告書の内容と税務署の予想申告額に大きく差があると対象となりやすいので注意しましょう。

頻繁に預貯金等の出入りがある場合

頻繁な預貯金の出入りが確認された場合、相続税対策として財産の移動をしていたのではないかと疑われ調査の対象となる場合があります。

相続発生の前に財産を贈与することを生前贈与と呼びますが、その証拠がしっかりと残っており、贈与に関する申告を正しく行っていれば大丈夫です。

しかしそのような事実がなく不明な入出金が多くある場合は、不正しているのではないかと疑われ、調査が入る確率が上がります。

被相続人が会社の重役や社長だった場合

被相続人が会社の重役や社長、医者や弁護士など一般的に所得が多いとされている地位についていた場合も、対象になりやすい傾向にあります。これは所得が多かった分、財産も高額で財産隠しや見落としがあるのではないかと疑われる可能性が高くなるためです。

もし税務調査で申告ミスや
申告漏れが指摘されたら?

では申告ミスや申告漏れを指摘された場合、どのようなペナルティが課せられることになるのでしょうか。追徴税には次の4つがあります。

  1. 過少申告加算税
  2. 無申告加算税
  3. 重加算税
  4. 延滞税

それぞれの内容や種類について詳しく解説します。

過少申告加算税

本来申告するべき額よりも少ない額で申告していた場合に課せられるのが過少申告加算税です。新たに納めることになった税金の10%相当額を加算して支払うことになります。

税率は、新たに納める税金が実際の申告額または50万円を超えた部分に関しては15%となります。ただし正当な理由がある場合や、調査を受ける前に自主的に修正申告した場合はかかりません。

無申告加算税

本来申告の対象であるにもかかわらず、申告をせずに税務調査が入った場合は、無申告加算税が課せられます。こちらは本来納めるべき金額の15%、50万円を超えた部分に関しては20%の税率で計算されます。

しかし5年以内に無申告加算税または重加算税が課せられたことがある場合は、それぞれ税率が10%増えるので注意しましょう。

重加算税

重加算税は悪質な隠ぺいや仮装が行なわれたと判断された場合に課せられます。無申告加算税や過少申告加算税に比べ税率は大幅に高く、最大で50%の税率が課せられることもあります。

課税要件 課税割合 課税割合(※)
過少申告 35% 45%
無申告 40% 50%

過去5年以内に無申告加算税または重加算税が課せられたことがある場合

不納付加算税

不納付加算税とは、期限までに支払いが間に合わなかった場合に課せられる税です。調査前に自主申告すれば税率は5%で済みますが、調査で指摘された場合は10%課せられることになります。ただし交通や災害、通信の遮断など正当な事由がある場合は、加算されません。

税務調査を回避する方法とは?

正しく申告していれば、税務調査が入っても恐れることはありませんが、なるべくなら対象になりたくないと思っている人は多いでしょう。100%ではありませんが対策を立てることで、ある程度対象となる確率を下げることはできます。ぜひ参考にしてください。

被相続人の財産を把握する

申告書の記載ミスや漏れの原因の多くは、被相続人の財産をすべて把握できていないことによるものです。家族に話さずに所有している美術品や、株などの財産があるかもしれません。

被相続人が亡くなった後に、それらをすべて知るのはかなりの手間がかかります。生前から家族で話し合う機会を作り財産を把握しておくことで、申告漏れを防ぐことができるでしょう。

証拠ややりとりは記録に残しておく

不明な預貯金の出入りは税務署から目をつけられる原因となります。相続税を節税するために贈与する人は多いですが、必ず贈与した記録を残しておきましょう。

口約束ではなく贈与契約書を作る、銀行振り込みで記録を残すなどしておくことにより、余計な疑いをかけられずに済みます。

プロに相談する

相続税の申告は複雑なことも多く、どんなに気を付けていても計算ミスや見落としをすることがあります。自分でやるとミスを起こす可能性も高く、税務署もそれを理解しているので調査が入る確率が上がります。

しかしプロに依頼することによってミスする可能性が減り、税務署からの信頼も上がるでしょう。とはいえ、税理士にも得意分野があります。

相続に関する実績が豊富な税理士を選びましょう。杉並・中野相続サポートセンターでは、相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートできるセンターです。もちろん相続に強い税理士も在籍しているので、ぜひご活用ください。

まとめ

相続税の税務調査が行われる時期や、対象になりやすいケースについて解説しました。調査は申告後すぐに行なわれるわけではなく、1年~2年後に行なわれる傾向にあります。

時効は5年でそれ以上経てば、ミスや記載漏れがあっても税務署で指摘できません。ただし悪質な申告漏れや脱税と認められた場合は、7年に延長されます。

税務調査で申告漏れやミスが指摘された場合は、修正申告に加えて加算税が課せられる可能性があるので正しい申告を心がけましょう。不安な場合はプロに依頼するのがおすすめです。プロに頼むことでミスや記載漏れを極力減らし、調査対象になる可能性が低くなることも期待できます。

杉並・中野相続サポートセンターでは、相続税の申告に関する悩みにも丁寧にお答えします。初回は無料相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。

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