相続税対策には様々な方法がありますが、その中のひとつが養子縁組です。
養子縁組をすれば法定相続人の数が増えるので、相続税の基礎控除や死亡保険金、死亡退職金の非課税枠を増やすことができます。
また、養子が法定相続人になることで1人あたりの相続分が減り、相続税の税率が下がるケースもあるでしょう。
一方で、養子縁組による相続税対策は相続トラブルの発生などに注意しなければなりません。相続税対策として養子縁組を行う際には、相続に詳しい税理士に一度相談してからの方が良いでしょう。
本記事では、養子縁組が相続税対策になる理由や注意点を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。
目次
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が設けられています。そのため、養子縁組により法定相続人の数が増えれば、相続税の節税につながります。
養子縁組が相続税対策になる理由を詳しく見ていきましょう。
養子縁組により法定相続人の数が増えれば、相続税の基礎控除が増えるので節税効果があります。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されており、相続財産の合計額が相続税の基礎控除内に収まる場合には相続税の申告も納税も必要ありません。
相続税には基礎控除だけでなく、死亡保険金や死亡退職金を受け取ったときに利用できる「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
養子縁組により法定相続人の数が増えれば、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠も増やせるので相続税の節税効果が上がります。
養子縁組により法定相続人の数が増えると、相続人の数が増え相続税額が下がる場合があります。相続税を計算する流れは下記の通りです。
上記のように、相続税は法定相続分で相続が行われたとして計算します。
相続税は超過累進課税制度を採用しているので、相続人の人数が増え1人あたりの法定相続分が減れば税率も下がる可能性があります。
相続税対策で養子縁組を行う際には、孫養子の相続税は2割加算になるなどデメリットがいくつかあります。詳しく見ていきましょう。
孫を養子にした場合は、孫も法定相続人になれるものの相続税は2割加算されてしまいます。
ただし、被相続人が亡くなる前に子供が亡くなっていて代襲相続が発生するケースでは孫養子も相続税が2割加算されません。
相続税対策のみを目的とした養子縁組は税務署に否認される恐れがあるので、ご注意ください。
税務署が養子縁組を否認した場合、相続税の基礎控除や死亡保険金、死亡保険金の非課税枠計算時の法定相続人に養子を含められなくなります。
相続対策で養子縁組した場合、他の相続人と養子との間でトラブルになりやすいのでご注意ください。養子縁組をすると、1人あたりの法定相続分が減ってしまうからです。
例えば、孫に財産を遺したいと考え孫を養子にするケースを考えてみましょう。養子になる孫やその親は養子縁組に賛成すると考えられますが、子供がいない相続人は不公平感を持つ可能性もあります。
相続税の基礎控除額や死亡保険金、死亡退職金の非課税枠の計算時に法定相続人の数に含められる養子の数は下記のように上限が決められています。
被相続人に実子がいない場合 | 2人まで |
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被相続人に実子がいる場合 | 1人まで |
ただし、下記のケースでは養子も実子同様に扱われるので、相続税の基礎控除や死亡保険金、死亡退職金の非課税枠計算時に上限なく養子を法定相続人の数に含められます。
養子縁組をすればするほど、相続税を節税できるわけではないのでご注意ください。
相続税対策で養子縁組をするときは、孫や嫁、婿など特定の家族や親族を養子にするケースも多いでしょう。
しかし、特定の家族や親族を養子にするときには、万が一のケースも想定して養子縁組をしなければなりません。具体的な注意点を解説していきます。
嫁や婿に財産を遺そうと考え養子縁組するのであれば、子供夫婦が離婚してしまったときの対処法まで考えておきましょう。
子供夫婦が離婚により婚姻関係を解消したとしても、婿や嫁と結んだ養子縁組関係は解消されないからです。
子供夫婦の離婚後に婿や嫁の養子縁組を解消したいのであれば、養親と養子がそれぞれ合意した上で離縁届を提出しなければなりません。
再婚相手の連れ子を養子にし、配偶者と離婚した場合、解消されるのは婚姻関係のみです。
そのため、再婚相手の連れ子との親子関係もなくしたいのであれば、再婚相手の連れ子と養子縁組関係を解消しなければなりません。
養子縁組関係を解消しない限り再婚相手の連れ子との親子関係が残り、自分が亡くなったときに再婚相手の連れ子も相続人になってしまうのでご注意ください。
相続税対策で孫を養子にした場合、養親である祖父母が亡くなったとしても自動的に実親が親権者になるわけではありません。孫が成人する前に養親が死亡すると、孫の親権者が不在になってしまう恐れもあります。
また、未成年者である孫が相続人になったときには、遺産分割協議に参加できないので法定代理人を選任しなければなりません。
その際、利益相反する実親は法定代理人になれないので、別途未成年後見人を選定する必要が出てくる点にも注意しておきましょう。
相続税対策には様々な方法があり、養子縁組をしなくても相続税を節税する手段はたくさんあります。本記事で解説したように、相続税対策による養子縁組にはメリットだけでなくデメリットもあります。
相続税対策を行う際には、養子縁組を含め様々な方法を検討するのがおすすめです。相続税対策をそれぞれ詳しく解説していきます。
生前贈与をすれば贈与者と受贈者の双方が合意するタイミングで財産を受け継げます。また、受贈者になる人物は相続人以外の第三者でも問題ありません。
生前贈与は相続と異なり任意のタイミングで行えるので、受贈者の結婚や出産、住宅購入などお金が必要になるときに行える点がメリットです。
一方で年間110万円を超える生前贈与は贈与税がかかるので贈与前に税金のシミュレーションをしておく必要があります。
遺産を多く遺せそうで家族の相続税負担を減らしたいのであれば、預貯金ではなく賃貸用不動産で財産を遺すのも良いでしょう。
賃貸用不動産で相続税対策するメリットは、下記の通りです。
一方で賃貸用不動産の利回りや出口戦略まで考えないと将来的には利益がでない恐れもあるので、購入や建設する不動産の見極めをしなければなりません。
また、不動産は現預金に比べると分割するのが難しい相続財産といえます。相続財産が不動産のみだと相続財産の分割を巡って相続トラブルに発展しやすいので、相続対策をしておく必要もあります。
養子縁組以外にも相続税対策はいくつかあり、資産状況や相続人の状況によってもベストな対応が変わってきます。
希望に合った相続税対策を実現したいのであれば、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
経験豊富な税理士がお話を伺い、弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
養子縁組をすれば、法定相続人の数が増えるので相続税の基礎控除や死亡保険金、死亡退職金の非課税枠を増やせます。
一方で、養子縁組による相続税対策は税務署が否認するリスクもありますし、相続トラブル発生の恐れもあります。
養子縁組をはじめ、相続税対策には専門的な知識が必要なので、相続に詳しい税理士に相談するのが良いでしょう。