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遺産相続した財産はいつもらえる?受け取り方・手続き完了までの期間・注意点を解説

家族や親族が亡くなり相続が発生すると「遺産を受け取れるのはいつだろう」と考えることもあるのではないでしょうか。

遺産を受け取ると相続税申告や納税も必要になりますし、葬儀費用の支払いや当面の生活費に遺産を充てたいと考えている人もいるはずです。

遺産相続した財産をいつもらえるかは、相続の状況にもよりますが、相続開始から最短2週間程度で受け取ることも可能です。

一方で、遺産分割協議がまとまらない、相続人調査が進まないなどの事情がある場合は、相続発生から財産を受け取るまでに数年近くかかってしまう場合もあります。

本記事では、遺産相続した財産はいつもらえるのか、受け取り方や手続き完了までにかかる期間を解説します。

遺産相続の基本的な流れ

家族や親族が亡くなり相続が発生したときには、すぐに遺産を受け取れるわけではありません。亡くなった人が遺言書を用意していたかどうかや相続人は誰かなどを確定させなければならないからです。

相続手続きの基本的な流れは、下記の通りです。

  1. 遺言書の有無を調べる・遺言書の種類によっては検認手続きを行う
  2. 相続人調査を行う
  3. 相続財産調査を行う
  4. 所得税の準確定申告を行う
  5. 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
  6. 各財産の名義変更手続きを進める
  7. 相続税申告を行う

上記の手続きは自分で行うこともできますが、相続に精通した専門家に依頼も可能です。特に、被相続人の遺産が多い場合や相続人の人数が多い場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

遺産相続手続きが完了するまでの期間

遺産相続した財産をいつ受け取れるかは、遺言書の有無や相続人の人数によって大きく変わってきます。遺産相続した財産を受け取れる時期の目安は、下記の通りです。

遺産相続の状況 遺産を受け取れる時期の目安
被相続人が公正証書遺言を用意していた 相続開始から約2週間~
被相続人が自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言を用意していた 相続開始から約3ヶ月~
被相続人が遺言書を用意していなかった
相続人が1人である
相続開始から約2ヶ月~
被相続人が遺言書を用意していなかった
相続人が複数人いる
相続開始から約3ヶ月~

被相続人が公正証書遺言を用意していた場合もしくは法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、最も早く遺産を受け取れる可能性が高いです。

遺言書の内容にしたがって遺産の名義変更手続きを行えるため、最短で約2週間程度で遺産を受け取れる可能性もあるでしょう。

一方で、遺言書の検認手続きが必要な場合や被相続人が遺言書を用意しておらず相続人調査遺産分割協議が必要な場合は、遺産を受け取るのに時間がかかってしまいます。

関連サイト裁判所「遺言書の検認

遺産相続手続きが遅れる原因と解決方法

先ほど解説したように、遺産相続により財産を受け取るまでにかかる期間は相続の状況によっても変わってきます。

加えて、相続人調査が進まない、遺産分割協議がまとまらず相続トラブルに発展したケースなどでは、遺産を受け取るのにさらに時間がかかってしまうでしょう。

遺産相続手続きが遅れる原因としては、下記のものが考えられます。

  • 相続人調査が進まない
  • 相続財産調査が進まない
  • 遺産分割協議がまとまらない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続人調査が進まない

被相続人が遺言書を用意していない場合、相続人調査を行う必要があります。そして、相続人調査が難航してしまうと、遺産を受け取るのに時間がかかってしまうのでご注意ください。

相続人調査に時間がかかるケースは、主に下記の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を集めるのに時間がかかる
  • 相続人の人数が多い
  • 被相続人の甥・姪や外国籍の人など関係性の薄い人物が相続人になっている
  • 行方不明の相続人がいる

上記のケースでは、必要な戸籍謄本の種類や数も膨大になりますし、行方不明の状況によっては不在者財産管理人選任の申立てや失踪宣告などが必要な場合もあります。

できるだけスムーズに相続手続きを進めるためにも、専門家への依頼を検討しましょう。

相続財産調査が進まない

相続財産調査が完了しないと、誰がどの遺産を受け継ぐかを決められないため、遺産を受け取るのに時間がかかってしまいます。

相続財産調査に時間がかかるケースは、主に下記の通りです。

  • 相続財産の種類が多い
  • 相続財産に関する情報が不足している
  • 被相続人が借金を遺している可能性がある

特に、負債の有無や金額については相続放棄や限定承認も検討しなければならないため、丁寧に調査を行う必要があります。

相続財産調査は専門的な知識や経験が必要になる場合もあるので、ミスなく行いたい場合は相続の専門家に依頼しましょう。

遺産分割協議がまとまらない

被相続人が遺言書を用意していないと、遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分割方法について話し合わなければなりません。

そして、遺産分割協議がまとまらず相続トラブルに発展してしまうと、いつまでたっても遺産を受け取れなくなってしまいます。

相続人同士で遺産分割協議をまとめるのが難しい場合は、遺産分割調停審判も検討しなければなりません。

遺産分割調停や審判を行えば、裁判所が遺産分割についてアドバイスをくれたり、判断をしてくれたりします。

遺産相続手続きを進めるときの注意点

相続手続きを進める際には、いつ財産を受け取れるかだけでなく期限が決まっている相続手続きについても注意しなければなりません。

他にも、相続手続きにかける時間や労力を節約したいのであれば、専門家に依頼することも検討しましょう。それぞれ詳しく解説していきます。

期限が決まっている相続手続きもある

遺産の名義変更手続きは期限が決められていない一方で、相続手続きの中には期限が設定されているものもあるのでご注意ください。

期限が設定されている相続手続きは、主に下記の通りです。

  • 相続放棄・限定承認
  • 準確定申告
  • 相続税申告
  • 相続登記(2024年4月以降)

例えば、相続放棄や限定承認の期限は「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」と決められています。

関連サイト裁判所「相続の放棄の申述

相続放棄や限定承認をすべきか判断するためにも、相続開始から3ヶ月以内で相続財産調査や相続人調査を完了させる必要があるでしょう。

遺産相続をスムーズに完了したい場合は専門家に相談する

相続手続きには様々なものがあり、自分たちで行おうとすると時間や手間がかかります。少しでも時間や手間を節約したいのであれば、相続に精通した専門家に手続きを依頼することも考えましょう。

例えば、税理士であれば相続税申告を行えますし、相続税の節税対策についても提案可能です。

このように専門家に依頼すれば、手続きそのものを代行してもらえるだけでなく、相続人や遺産の状況に合ったアドバイスまで受けられます。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

相続が発生し遺産を受け取ったときには、相続税申告が必要な場合があります。相続税申告の期限は相続開始から10ヶ月と決められており、非常に慌ただしいです。

たとえ遺産分割協議が整わず、遺産分割が完了していなくてもこの期限内に相続税申告は行わなくてはなりません。

相続税の申告期限に間に合うか不安な場合やミスなく相続税申告を完了したいとお悩みの人は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

遺産相続した財産がもらえるのは、最短で相続開始から2週間程度です。ただし、財産を受け取るまでの期間は遺言書の有無や種類、相続人の人数によっても大きく変わってくることを理解しておきましょう。

加えて、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議に時間がかかってしまうと、遺産を受け取るまでに数年近くかかるケースもあるのでご注意ください。

遺産相続した財産をできるだけ早く受け取りたい場合は、専門家に相続手続きを依頼するのもおすすめです。

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