土地を相続したら相続税申告や相続登記をしなければなりません。そして、これらの手続きは期限が設定されているのでご注意ください。
また、万が一相続した土地の活用や売却が難しく手放したい場合は、相続から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を選択しなければなりません。
本記事では、土地を相続したときの手続き期限や手続きの流れについて解説します。
目次
土地の遺産相続には、法律で定められた期限がいくつか存在し、期限を守らないと罰則や不利益が生じる可能性があります。
土地の遺産相続の手続き期限について詳しく見ていきましょう。
相続開始から3ヶ月以内に行わなければならない手続きのひとつが「相続放棄」や「限定承認」です。相続放棄と限定承認は、それぞれ下記の手続きです。
相続放棄 | 被相続人の財産も負債も一切引き継がない手続き |
---|---|
限定承認 | 相続する財産の範囲内で負債を引き継ぐ手続き |
例えば、被相続人が土地だけでなく借金を遺していた場合や遺産が田舎にある価値の低い土地しかない場合は、相続放棄や限定承認を検討しても良いでしょう。
土地を含む相続財産の価値が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。
土地の相続税を申告する際には、土地の相続税評価額を計算しなければならず、場合によっては相続や税金に関する専門的な知識が必要です。
自分たちで相続税申告をするのが難しい場合や期限までに相続税申告が間に合うか不安な場合は、相続に詳しい税理士に相談しましょう。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
相続開始から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が発生するのでご注意ください。相続登記は、被相続人名義の土地を相続人名義に変更するものであり法務局で行います。
なお、法改正の施行日前の相続であっても相続登記未了の不動産は登記義務化の対象です。2027年3月末まで猶予期間こそあるものの、正当な理由なく期限内に申請しなければ、過去に相続した不動産についても過料の対象となり得ますので、忘れず手続きを行うようにしましょう。
関連サイト東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
土地を相続した際には、先ほど紹介した登記申請や相続税申告以外にもいくつか手続きが必要です。土地を相続した際の流れについて、詳しく見ていきましょう。
遺産相続手続きを進める際にまず行うべきことは「相続人調査」です。相続人が誰か確定するために、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を収集しましょう。
続いて、相続財産調査をしましょう。遺産は土地だけでなく、預貯金や建物、株式、借金など様々なものがあります。
例えば、土地や建物などの相続財産調査を行う際には、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などを確認し、被相続人が所有していた不動産についての情報を集めます。
相続財産調査に漏れがあると、遺産分割協議のやり直しや相続税の修正申告が必要な場合もあるのでご注意ください。
相続人調査と相続財産調査が完了したら、「相続放棄」または「限定承認」をするか検討します。被相続人に多額の負債があった場合には、相続放棄をすれば借金を受け継がずにすみます。
相続放棄や限定承認を行う際には、期限までに家庭裁判所で手続きする必要があるので、早めに準備を始めましょう。
関連記事相続の放棄の申述
遺産を相続することが決定したら、相続人善人で遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議では、誰がどの財産を相続するかを話し合います。
そして、相続人全員が合意し協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名と押印をしましょう。
遺産分割協議書を作成したら、登記申請の準備を始めましょう。相続登記とは、被相続人の不動産を相続人名義に変更する手続きです。
相続登記は不動産の住所地を管轄する法務局で行う必要があり、登記申請書や添付書類を提出する必要があります。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に行わないと過料が発生するのでご注意ください。
関連サイト杉並区「相続登記の申請の義務化について」
土地を含む相続財産の評価額が、相続税の基礎控除額を超える場合には相続税の申告を行います。
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内とされており、期限までに遺産分割協議を行い、申告をしなければなりません。
遺産に不動産が含まれるときには、相続税評価額を計算する必要があるため、必要に応じて相続に精通した税理士に相談しましょう。
遺産相続手続きには、相続税申告や相続登記のほかにも、さまざまな手続きが必要です。手続きの中には、期限が決められているものもあるのでご注意ください。
主な手続きと期限について詳しく見ていきましょう。
家族や親族が亡くなったときに最初に行うべき手続きが「死亡届の提出」です。被相続人が亡くなった場合、医師による死亡診断書をもとに、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届の提出期限は、死亡を知った日から7日以内となっているのでご注意ください。
関連サイト杉並区「質問:死亡届を出したいのですが。」
被相続人が年金を受給していた場合は、相続開始から14日以内に「年金の受給停止手続き」を行わなければなりません。
手続きが遅れると、受給すべきではない年金が振り込まれてしまい返還手続きが別途必要になります。
関連サイト日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
また、被相続人が国民健康保険や社会保険に加入していた場合は、健康保険の資格喪失手続きも同様に14日以内に行わなければなりません。
被相続人が個人事業主だった場合や賃貸経営をしていた場合、相続人は「準確定申告」を行う必要があります。
準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人が所得税を申告することです。準確定申告の期限は、相続開始から4ヶ月以内が期限であり、相続税申告より期限が早いのでご注意ください。
被相続人が偏った内容の遺言書を作成していた場合など遺留分が認められる場合、相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求の手続きを行いましょう。
遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親に認められる権利です。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求の手続きを行えますが、請求期限は相続の開始や侵害を知った日から1年以内なのでご注意ください。
被相続人が国民年金に加入しており、保険料を一定期間以上支払っていたが年金を受け取らないまま死亡した場合に、遺族が「死亡一時金」を受け取れます。
死亡一時金の請求手続きは、相続開始から2年以内です。
関連サイト日本年金機構「死亡一時金」
被相続人が生命保険に加入していた場合、相続人は生命保険金の請求を行えます。生命保険金の請求手続きの期限は、相続開始から3年以内となっている会社が多いのでご注意ください。
また、生命保険金はみなし相続財産に含まれ、相続税の課税対象に含まれます。そのため、相続税の申告期限までに生命保険金の請求を終えておくとスムーズです。
相続税の還付請求は、相続税申告期限から5年、すなわち相続から5年10ヶ月以内です。
相続税の還付とは、多く納税してしまった相続税を返還してもらう制度です。還付を受けるためには、税務署に対して更正の請求を行う必要があります。
更生の請求を行うには、相続税についての専門的な知識が必要なので、相続に精通した税理士に相談しましょう。
土地を相続したときには、相続税申告や相続登記をしなければなりません。相続税申告や相続登記は期限が決まっているので、家族や親族が亡くなったときには早めに手続きを始めましょう。
自分で手続きをするのが難しい場合は、相続に詳しい税理士や司法書士に相談することもご検討ください。
相続税申告は「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
土地を相続したときには、相続税申告や相続登記を行う必要があり、それぞれの期限は下記の通りです。
相続税申告 | 相続から10ヶ月以内 |
---|---|
相続登記 | 相続から3年以内 |
また、土地を相続したくない場合や被相続人が借金を遺していた場合は、相続から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をした方が良いケースもあります。
このように、相続手続きには期限が設定されているものも多いため、手続きを放置せず進めていきましょう。相続手続きを自分で進めるのが難しい場合は、相続に詳しい専門家に相談するのもおすすめです。