無申告加算税とは、申告義務を怠ることで科される罰則的な税金です。相続税においても、申告義務があるにもかかわらず申告しないでいると、無申告加算税が科されてしまうのでご注意ください。
相続税の無申告加算税を避けるためには、早期に申告準備を始めることや、相続税申告を税理士に依頼することをおすすめします。
本記事では、無申告加算税とは何か、相続税において無申告加算税が科されるのを避ける方法について詳しく解説していきます。
目次
無申告加算税とは、税務申告を怠った場合に科されるものです。例えば、相続税や贈与税の申告が必要にもかかわらず、しなかった場合には、無申告加算税が科される恐れがあります。
関連サイト「No.2024確定申告を忘れたとき」
相続税は、相続開始の翌日から10ヶ月以内という期限が設定されています。
そして、相続税の申告が必要にもかかわらず、申告しないでいると、無申告加算税が科される恐れがあります。
上記のケースでは、無申告加算税がかかる恐れがあるのでご注意ください。
無申告加算税の税率は、自主的に申告をしたかによって異なり、それぞれ下記の通りです。
申告時期 | 税率 |
---|---|
自主的に申告した | 追加で納めた税金の原則5% |
税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した | 追加で納めた税金の10%(追加納付した額が50万円を超える部分は15%) |
税務調査後に申告した | 追加で納めた税金の15%(追加納付した額が50万円を超える部分は20%) |
上記のように、自分で相続税の無申告に気付き申告した場合や税務調査前など早い時期に自主的に申告した場合には、無申告加算税の税率が低くなります。
一方、税務調査後に申告した場合には税率が高くなりますし、悪質だと判断されると重加算税が科される恐れもあるのでご注意ください。
関連サイト財務省「加算税の概要」
相続税はすべての人が申告しなければならないわけではなく、相続税がかからない場合には、申告しなくても無申告加算税はかかりません。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が設けられており、遺産総額が基礎控除内に収まれば相続税の申告は必要なく、無申告加算税が科されることもありません。
無申告加算税は、納税者が申告義務を怠った場合に科されるペナルティであり、相続税申告を適切に行えば科されることはありません。
本章では、相続税において無申告加算税が科されるのを避ける方法を紹介していきます。
相続税の申告期限は相続開始の翌日から10ヶ月以内と決められているため、早めに申告準備をすることをおすすめします。
相続税申告をする際には、事前に相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議などをすませておく必要があるからです。
相続税の申告を行う際には、相続財産調査を念入りに行いましょう。相続財産調査は、すべての遺産を特定し、それぞれを適切に行うための調査です。
相続財産調査に漏れや誤りがあると、相続税の申告要否の判断を間違えたり、相続税の申告漏れが発生したりする恐れがあります。
相続財産には、不動産や現金、預貯金、株式、保険金など様々な遺産が含まれるため、漏れなく調査をする際には専門的な知識や経験が必要なこともあるでしょう。
被相続人と相続人が生前疎遠だった場合や、遺産の種類が多い場合には、相続に強い専門家に相続財産調査を依頼することもご検討ください。
相続税申告を税理士に依頼すれば、無申告加算税が科されるリスクを減らせます。税理士は、相続税に関する専門知識を持ち、申告手続きに必要な書類作成や計算を正確に行えるからです。
遺産が少なく相続税の申告は必要ないだろうと考えるケースでも、念の為、税理士に一度は相談しておくことをおすすめします。
最後に、相続税申告や無申告加算税についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
税務署は個人の資産や収入について、ある程度把握しているからです。例えば、相続人の申告義務に関する情報を収集するため、金融機関や不動産登記所からのデータを活用しています。
他にも、相続税の申告期限を過ぎても申告が行われていない場合には、税務署が調査を始めることがあります。そのため、相続税を申告しないでいると、税務調査が行われることも珍しくありません。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されており、遺産総額が基礎控除内に収まる場合には、相続税の申告は必要ありません。
例えば、法定相続人が3名であれば、基礎控除は4,800万円であり、遺産総額がこの金額より少なければ相続税を申告しなくても問題ありません。
相続税申告が必要か不安な場合には、相続に強い税理士に一度相談してみると良いでしょう。
相続税の無申告には、5~7年の時効(除斥期間)があります。原則として、相続税申告の時効は「申告期限から5年以内」ですが、脱税目的で意図的に遺産隠しなどが行われていた場合には、時効が7年に延長されます。
ただし、税務署の調査能力は高く、相続税の無申告も高確率で指摘されるので、時効を迎えることは難しいと理解しておきましょう。
税務署から相続税の無申告を指摘された場合、まずは冷静に対応することが重要です。税務署から通知が届いた場合、その内容をよく確認し、指摘されている問題点について理解を深めましょう。
自分だけで判断できない場合や、その後の対応方法がわからない場合には、相続に強い税理士に相談してみることを強くおすすめします。税理士であれば、対応が必要かどうかの判断もできますし、修正申告も行ってくれます。
相続税申告は相続人が行うこともできますが、税理士に依頼することも可能です。税理士に依頼すれば、相続財産調査も行ってもらえますし、申告ミスのリスクを大幅に軽減できます。
また、相続に強い税理士であれば、相続税の節税対策や、二次相続対策についての提案もしてくれるはずです。
相続税申告は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
相続税の無申告加算税は、税務署が相続税の無申告を発見した場合などに科されるペナルティです。無申告加算税が課されるのを避けるためには、相続税申告の準備を早めに始めたり、相続財産調査を漏れなく行ったりすることが大切です。
万が一、相続税無申告に気付いた場合には、税務調査が来るのを待つのではなく、自主的に申告することで無申告加算税の税率を下げられます。
相続税申告は人生で何度も経験するものではないため、手続きや必要書類の収集に不慣れなことも多いでしょう。ミスなく行うためにも、相続税に精通した税理士に相続税申告を相談することもご検討ください。