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財産目録とは|書き方・手続き方法・提出先・期限を税理士事務所が解説

財産目録とは、被相続人の財産の内訳や評価額を一覧にしてまとめたものです。

財産目録の作成は法律で決められてはいませんが遺言書や遺産分割協議書に財産目録を添付しておくと信頼性が増し、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。

財産目録を作成する際には、遺された家族や親族が財産を特定できるように詳細情報まで明記することや評価額を記載するときには評価方法や評価した日まで記載しておくことが大切です。

本記事では財産目録とは何か、作成するメリットや書き方を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターがわかりやすく解説します。

財産目録とは

財産目録とは、被相続人が所有している財産の内訳や評価額を一覧にしてまとめた書類です。

財産目録があれば遺言書の作成や遺産分割協議書の作成をしやすくなりますし、相続手続きを進めやすくなります。

財産目録に決められた書式はありませんが、下記のように被相続人が所有している財産の種類や内容、評価額がわかるように記載するのが良いでしょう。

書式引用元東京地方裁判所「財産目録

財産目録を作成するメリット

財産目録の作成は法律で義務付けられているわけではありませんが、作成しておくと相続税対策もしやすくなりますし、遺された家族や親族が相続手続きを進めやすくなるメリットがあります。

財産目録を作成するメリットについて詳しく解説していきます。

相続税対策をしやすくなる

被相続人が生前のうちに財産目録を作成しておけば、相続税対策をしやすくなります。相続税対策には複数の方法があり、相続人の状況や保有している資産によって行うべき対策が変わってきます。

財産目録を作成すれば資産状況がはっきりするため、下記を決定しやすくなるのがメリットです。

  • 誰にどの財産を遺すのか
  • 相続もしくは生前贈与どちらの方が税金を節税できるか

例えば、自分が元気なうちに財産目録を作成しておけば「不動産の相続税対策をするため賃貸経営を始める」「活用予定しにくい田舎の土地は遺族が困らないように自分の代で売却しておく」などの選択もしやすいはずです。

相続手続きをスムーズに行える

被相続人が財産目録を用意しておけば、遺族が相続手続きをスムーズに進められます。被相続人が遺言書を作成していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議を行う前には相続人調査や相続財産調査を行い、相続人や遺産に漏れがないようにしなければなりません。

被相続人が財産目録を作成しておけば、遺族が行う相続財産調査の負担を軽減できます。

相続人同士で「誰かが遺産を隠しているのではないか」と疑心暗鬼になることもないので、相続トラブルも回避しやすくなります。

相続放棄すべきかの判断をしやすくなる

財産目録を用意しておけば、相続財産の合計額も計算しやすく遺族が相続放棄すべきかの判断もしやすくなります。

相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継ぐので、被相続人が遺した借金の存在を知らずに相続人が受け継いでしまう可能性もゼロではありません。

しかし、財産目録を作成しておけば借金の内容や金額を遺族が把握しやすくなるため、遺された借金が多く相続放棄したい場合もすぐに準備に移れます。

財産別財産目録の書き方

財産目録の書き方に決まりはなく「どんな財産をどれだけ所有しているか」がわかる内容であれば基本的に問題はありません。

本記事では、種類別に財産目録の書き方や記載すべき内容を紹介します。

現金・預貯金

財産目録に現金や預貯金を記載するときは、下記の情報を漏れなく記載しましょう。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座番号
  • 金額

近年では通帳のないネット銀行を利用している人も多いので、記載時に漏れのないようにご注意ください。現金に関しては金額および保管場所を記載しておくと遺族が発見しやすいです。

不動産

不動産も預貯金や現金同様に、漏れのないように記載しましょう。記載する不動産に漏れがないように、下記の情報を確認しながら財産目録を作るのがおすすめです。

  • 固定資産税納税通知書
  • 名寄帳

所有している不動産のリストアップが完了したら、登記事項証明書を取得して下記の情報を漏れなく記載しましょう。

  • 不動産の種類・用途
  • 所在地
  • 面積
  • 評価額
  • 利用状況や権利状況

なお、登記事項証明書を取得して記載されている情報と現住所に違いがあれば、住所変更登記を行っておきましょう。

有価証券

株式や投資信託を所有している場合は、下記の情報を記載しておくと遺族が相続手続きをスムーズに進められます。

  • 有価証券の区分
  • 発行会社名
  • 証券会社名
  • 証券口座の本支店名
  • 数量
  • 評価額

上場株式は証券会社の口座情報やインターネット上で評価額を確認できます。

非上場株式や私募株式投資信託を保有している場合は、発行先の会社に情報を確認して目録を作成しましょう。

その他の財産

相続財産は自動車や宝飾品、ゴルフ会員権など多岐にわたります。そのため、相続財産に該当する資産に関しては財産目録に記載しておきましょう。

何が相続財産にあたるか自分では判断がつかない場合は、相続に詳しい専門家に相談して財産目録を作成するのも良いでしょう。

借金・債務

相続財産は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続の際に揉めやすいのが、被相続人しか存在を知らなかった借金が発覚するケースです。遺族が借金の存在を知らずに相続してしまわなくてすむように、借金に関しても財産目録に記載しておきましょう。

そして、実際に遺産分割協議を行う際は、財産目録に記載された借金の内容をもとに相続人間で冷静に話し合うことが必要です。

財産目録に記載する借金には、以下のような情報を記載しておきましょう。

  • 借金の内容
  • 借入先
  • 残額
  • 毎月の返済額
  • 完済予定日

上記を記載しておくと、遺族が相続放棄の検討や遺産分割協議を行いやすくなります。

葬式費用

被相続人の財産とは異なりますが、葬式費用についても財産目録に記載しておくと、遺族の負担を減らせます。葬式費用は、下記のように支払うことが多いです。

  • 被相続人の遺産(預貯金)から支払う
  • 喪主の預貯金から払う

葬式費用はいくらになりそうか、どのような支払い方法を考えているかも書いておくと良いでしょう。

関連サイト国税庁「財産目録の書き方

財産目録作成時の注意点

財産目録を作成する際には、漏れなく情報を記載することなどいくつか注意しなければならないことがあります。

財産目録作成時の注意点を解説します。

財産を特定できるように詳細情報を明記する

財産目録を作成する目的は複数考えられますが、遺族の相続手続きやトラブルを減らすために作成する人が多いです。

このような目的を達成するために、財産目録作成時には誰が見ても資産の内容がわかるように記載しましょう。

  • 銀行口座は金額だけでなく支店名や口座の種類、口座番号まで記載する
  • メインで使用している口座だけでなくすべての銀行口座について記載する
  • 自動車や宝飾品など価値の高い資産についても記載しておく

上記のように、すべての資産についてわかりやすく記載しておくと遺族の負担を減らせます。

評価額を記載する際には評価方法・評価した日を明記する

不動産や株式などの資産は評価したタイミングによって評価額が異なります。そのため、評価額を記載するときには評価方法や評価したときの日付を記載しておくと親切です。

特記事項も記載しておく

財産目録には保有資産の特記事項についても明記しておくと、遺族の疑問や不安を解消できます。

  • 不動産の共有状態
  • 株式や投資信託の配当日や決算日
  • 定期預金の利息受け取り日

例えば、上記についても記載しておくと相続発生後に利息が発生したとしても相続人が内容を把握しやすくなります。

財産目録の作成・相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

財産目録を作成すれば、相続発生後の遺族の負担を減らせますし、資産状況がはっきりするので相続税対策もしやすくなります。

保有している資産の額や種類が多く、自分で財産目録を作成するのが難しい場合や財産目録を作成後に相続税対策をしたいときは相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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まとめ

財産目録とは名前の通り、被相続人が保有している資産をすべて記録したものです。財産目録を作成しておけば、相続発生後に相続人が遺産分割協議を行いやすくなります。

財産目録の作成方法や形式は決められていませんが、財産の種類や金額がわかるように記載しましょう。

財産目録の作成方法や相続税対策に不安や疑問をお持ちの人は、相続に精通した税理士などの専門家への相談がおすすめです。

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