杉並・中野相続サポートセンター
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遺産1億円にかかる相続税はいくら?早見表でわかりやすく解説

「遺産が1億円くらいになりそうだが、相続税はどれくらいかかるんだろう?」とお悩みをお持ちでしょうか。相続税は相続財産が多ければ多いほど税率が上がる超過累進課税制度となっています。

将来遺された家族が相続税の負担で悩まなくてすむように、資産が多い方こそ相続税対策をしておきましょう。本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが遺産が1億円ある方の相続税はいくらかかるのか、おすすめの相続税対策を紹介していきます。

遺産1億円にかかる相続税はいくら?

まずは遺産1億円にかかる相続税はいくらなのか、ざっくりと確認してみましょう。相続税の概算は早見表を用いて確認できます。

相続税の早見表では、以下の条件で相続を行った場合の税負担を掲載しています。

  • 法定相続分で相続を行う
  • 相続税の配偶者控除のみを適用

また早見表に記載されている税額は、相続財産全体にかかる税額です。1人ひとりが負担する相続税は早見表の金額に個人の相続割合を掛けたものになります。

課税対象財産 子供1人 子供2人 子供3人
5,000万円 40万円 10万円 0円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円
1億円 385万円 315万円 263万円
1億5,000万円 920万円 748万円 665万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円
10億円 1億9,750万円 1億7,810万円 1億6,635万円
30億円 7億4,145万円 7億380万円 6億7,433万円

上記のように配偶者がいる場合、1億円にかかる相続税は約263~385万円です。

配偶者がいない場合

課税対象財産 子供1人 子供2人 子供3人
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円
5億円 1億9,00万円 1億5,210万円 1億2,980万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円 3億5,000万円
30億円 15億5,820万円 14億8,290万円 14億760万円

相続人に配偶者が含まれない場合、相続税の配偶者控除は適用できず、税負担が増えてしまうのが特徴です。

遺産1億円にかかる相続税は約630~1,220万円です。

早見表から見てわかるように相続税は相続財産が増えれば増えるほど、金額が大きくなります。資産が多い方こそ、相続税対策を行っておきましょう。

相続税の計算方法

相続税の早見表によってわかるのは、相続税額の概算です。正確な相続税額を計算する流れを確認していきましょう。

相続財産を集計する

まずは被相続人が遺した全ての相続財産を集計します。相続財産には以下のものが含まれます。

  • 現金
  • 預貯金
  • 株式
  • 不動産
  • 被相続人が加入していた生命保険金
  • 被相続人が3年以内に贈与した財産
  • 相続時精算課税制度を活用して贈与した財産

相続財産には債務も含まれる点に注意

また上記のような資産の他にも相続財産には負債も含まれます。プラスの財産もマイナスの財産も合わせたものが最終的な相続財産です。

相続財産から控除額を引く

相続財産の計算が完了したら、控除をしていきましょう。相続税には誰でも控除できる基礎控除が用意されています。基礎控除の計算式は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」です。

例えば相続人が配偶者と子供2人の場合には、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除となります。

相続税に適用できる控除や特例を活用しましょう

相続税には基礎控除の他にも条件を満たせば適用できる控除や特例が用意されています。控除や特例を適用すれば、納める相続税も減らすことが可能です。積極的な活用をご検討ください。

控除や特例の適用可否やどの控除や特例を活用すればわからない場合には、相続専門の税理士に相談するのも良いでしょう。

相続税の総額を計算する

控除や特例を適用した後には、相続税の税額を計算します。相続税の税額を計算する手順は以下の通りです。

  1. 控除・特例適用後の相続財産を法定相続分で分けたと仮定する
  2. 各相続人の仮相続分に相続税の税率を掛ける
  3. 各相続人が支払う仮相続税を合算する

なお、相続税の税率は以下の通りです。

相続税の税率

各相続人の相続財産 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
2億円超 55% 7,200万円

例えば以下の条件で相続税の計算をしてみましょう。

相続人配偶者、子供2人
相続財産
(控除・特例適用後)
9,000万円

法定相続分で財産を分けたと仮定すると配偶者は4,500万円、子供たちはそれぞれ2,250万円財産を相続します。

配偶者が支払う相続税4,500万円×20%-200万円=700万円
子供たちが支払う相続税2,250万円×15%-50万円=287,5万円

相続税の総額は700万円+287.5万円+287.5万円=1,275万円となります。

各相続人の納付額を計算する

最後に実際の相続割合に従って各相続人の納付額を計算します。例えば先ほどのケースで、以下の割合で実際に相続を行った場合の各相続人の相続税額を計算してみましょう。

配偶者70%
子供たち15%ずつ

配偶者が支払う相続税額は1,275万円×70%=892.5万円です。それに対して子供たちそれぞれが払う相続税額は、191.25万円です。

相続税対策に使える控除・特例

相続税を計算する際には、誰でも利用できる基礎控除とは別の控除や特例も用意されています。控除や特例を利用すれば、相続税の負担を大きく減らせるのでぜひ活用をご検討ください。

控除額が大きく利用しやすい控除や特例を紹介していきます。

配偶者控除

相続税の配偶者控除では、配偶者が相続した財産のうち以下に当てはまる条件の相続であれば、相続税が課税されない制度です。

  • 課税対象財産が1億6,000万円までの場合
  • 配偶者の法定相続分(2分の1)までの相続

上記のように相続税の配偶者控除は控除額が大きく、活用すれば相続税の負担を大きく減らせます。続税の配偶者控除の適用要件は以下の通りです。

相続税の配偶者控除の適用要件

  • 戸籍上の配偶者であること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割を完了すること
  • 相続税の申告期限までに申告書を提出すること

相続税の配偶者控除は、内縁の妻では利用できません。また贈与税の配偶者控除とは異なり、婚姻期間は問いません。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた不動産や事業を営んでいた土地を相続する場合に土地の評価を最大80%も減らせる制度です。

土地の評価額を下げられるので、課税対象財産を大きく減らせます。結果として、相続税の負担額も削減可能です。

小規模宅地等の特例の適用要件は複雑で、土地の使用目的や被相続人、相続人の要件が細かく決められています。また評価減となる割合は土地の使用目的によって異なります。

生命保険金の非課税枠

生命保険金の非課税枠を使用すれば、相続税負担を減らせます。生命保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の課税対象に含まれるみなし相続財産です。

生命保険金は「法定相続人の数×500万円」の非課税枠が用意されています。

例えば相続人が配偶者と子供2人であれば、1,500万円までの生命保険金は相続税の課税対象財産に含まれません。

現金で遺産を保有しておくよりも、貯蓄性の高い生命保険に加入していた方が支払う相続税を抑えられる可能性があります。

総資産1億円の人におすすめの相続税対策

相続税は相続財産の金額が多ければ多いほど税率が上がる超過累進課税を採用しています。そのため資産が多い方ほど生前のうちに相続税対策をしておくのが望ましいです。

総資産1億円のかたにおすすめしたい相続税対策を紹介していきます。

生前贈与も検討する

総資産1億円を超えそうであれば、相続のみでなく生前贈与もご検討ください。相続のかわりに生前贈与を行うメリットは以下の通りです。

総資産1億円の方が生前贈与を行うメリット

  • 1年間で110万円以下の贈与であれば贈与税がかからない
  • 贈与のタイミングを自由に選べる
  • 贈与の相手を自分で決められる
  • 贈与目的によっては控除や特例が利用できる

贈与税には毎年110万円までの基礎控除枠が用意されています。なので、110万円の贈与を毎年繰り返せば将来支払う相続税を大きく減らせます。

ただし贈与のやり方によっては、基礎控除内に収まる贈与を毎年繰り返していたとしても1回の贈与であると税務署に判断されてしまうケースもあります。

生前贈与で相続税対策をしたい場合、税務署からの指摘を避けるためにも相続や生前贈与に詳しい税理士に相談するのが得策です。

また親や祖父母などから子や孫に教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得資金の贈与をした場合には一定額までの贈与が非課税になります。

贈与目的がはっきりしている場合には、控除や特例が使えないかご検討ください。

現金ではなく不動産で相続財産を遺す

相続財産が多く将来の相続税負担が重そうであれば、現金ではなく不動産で相続財産を遺すのも選択肢のひとつです。

不動産の相続税評価額は市場価格の7~8割程度です。更に不動産は適用要件を満たせば相続時に小規模宅地等の特例が適用できます。

ただし不動産のみで相続財産を確保してしまうと、相続税支払い時にまとまった現金を用意できない可能性があります。

現金や預貯金、不動産や生命保険など相続財産をバランスよく分配させておくと、相続税対策もしつつ相続税支払いの現金も確保可能です。

自分に合った相続税対策を知りたい、とお悩みの方は相続専門の税理士に相談するのもおすすめです。

相続税対策をするときの注意点

最後に相続税対策をする際の注意点を2つ紹介していきます。

二次相続対策も考慮しておく

相続税対策をするときには、二次相続まで考慮しておきましょう。

短期間で複数の相続が発生した場合、2回目の相続を二次相続と呼びます。例えば被相続人、配偶者、子供2人のケースでは、一次相続と二次相続の法定相続人は以下の通りです。

一次相続と二次相続の法定相続人

一次相続配偶者・子供2人
二次相続子供2人

二次相続の場合、相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用できず、税負担が増えてしまうケースが多いです。

相続税対策を行うのであれば、被相続人だけでなく配偶者亡き後の二次相続対策まで考慮しておきましょう。

控除・特例活用時には相続税申告をする

相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用して、相続税を支払わなくなって良くなった場合でも相続税の申告は必要です。

相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用要件には、期限内の相続税申告書の提出が含まれています。

申告期限に遅れてしまうと、延滞税がかかるだけでなく控除や特例も適用できなくなり、納める税金が増えてしまいます。

相続税対策は当サポートセンターに
ご相談ください

総資産が1億円を超える方は相続税の負担も重くなるので、計画的に相続税対策をしておくのがおすすめです。

  • 将来、家族が支払う相続税はいくらくらいなのか知りたい
  • 相続税を抑える方法を知りたい
  • 相続税対策として生前贈与も検討したい

上記のようにお悩みの方は、相続専門の税理士に相談するのが良いでしょう。相続専門の税理士であれば、豊富な知識や経験でご相談者様に合ったサポートや提案が可能です。

杉並・中野相続サポートセンターでは、開業して30年以来、ご相談者様一人ひとりに合ったご提案やサポートをしてまいりました。

相続税対策に関するお悩みや疑問点がある方は、お気軽にお問合せください。当サポートセンターの対応エリアは下記の通りです。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、まずはお気軽にお問合せくださいませ。

まとめ

日本の相続税は、相続財産が増えれば増えるほど税率が上がる超過累進課税を採用しています。そのため資産が多い方ほど相続税対策をしっかり行わなければなりません。

相続税対策には複数の方法がありますが、自分の希望や資産状況に合った相続税対策を行うには相続に関する知識や経験が必要です。

自分に合った相続税対策を知りたい、とお悩みの方は相続専門の税理士への相談もご検討ください。

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