代償分割とは、相続人の一部が不動産などの財産を取得する代わりに、ほかの相続人へ代償金を支払う遺産分割の方法です。
実家や土地など、現物で分けにくい財産がある場合に有効ですが、代償金の決め方や不動産評価の基準をめぐってトラブルになることもあります。また、代償金の金額によっては相続税や贈与税への影響にも注意が必要です。
この記事では、代償分割の基本から代償金を決める際に用いる評価額について解説します。
目次
代償分割とは、相続人のうち一部の人が不動産や自社株などの遺産を取得し、その代わりに、ほかの相続人へ「代償金」を支払う遺産分割の方法です。
例えば、相続財産の大半が実家の土地・建物であり、相続人が長男と次男の2人だったとします。このとき、実家を長男が単独で相続する代わりに、長男が次男へ一定額の現金を支払う方法が代償分割です。
代償分割は、不動産のように物理的に分けにくい財産がある場合に有効です。
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。
引用元:No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算(国税庁)
ただし、代償分割を行うには、不動産などを取得する相続人に代償金を支払う資力が必要です。また、代償金の金額をどのように決めるかによって、相続人間で不公平感が生じることもあります。
代償金は、基本的に「本来取得できる相続分」と「実際に取得する財産額」の差額を調整する形で決めます。
法定相続分通りに分ける場合は、まず相続財産全体の評価額を算出し、各相続人の取得すべき金額を計算します。その上で、特定の相続人が多く財産を取得する場合に、ほかの相続人へ差額を支払います。
関連サイト国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
例えば、相続人が兄弟2人で、相続財産が評価額3,000万円の自宅のみだったとします。
法定相続分が2分の1ずつであれば、それぞれの取得分は1,500万円です。兄が自宅を単独で相続する場合、兄は弟に対して1,500万円を代償金として支払うのが基本的な考え方です。
ただし、実際の遺産分割では、必ずしも法定相続分どおりに代償金を決める必要はありません。相続人全員が合意すれば、代償金を減額したり、分割払いにしたりすることも可能です。
当事務所では、まず複数の不動産会社に査定を依頼して時価の目線を確認した上で、相続税評価額と時価の双方を相続人に提示し、どちらを基準にするかを話し合いで決める進め方をご提案しています。時価を基準にする場合は不動産を取得する側の代償金負担が大きくなるため、分割払いや生命保険の活用も含めて資金計画を一緒に検討しています。評価額の選び方ひとつで代償金の額が数百万円単位で変わることもあるため、早めにご相談ください。
代償分割で特に問題になりやすいのが、不動産の評価額です。
不動産は現金のように金額が明確ではなく、評価方法によって金額に差が出るため、どの評価基準を使うかは非常に重要となっています。
時価とは、実際に市場で売却した場合に見込まれる価格であり、近隣の取引事例や不動産会社の査定額などを参考にして判断します。
代償分割では、相続人間の公平性を重視する観点から、時価を基準にするケースが多くあります。
不動産を取得する相続人は、将来的にその不動産を売却すれば時価相当の利益を得られる可能性があるためです。
固定資産税評価額とは、市区町村が固定資産税を課税するために定めている評価額であり、固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書で確認できます。
固定資産税評価額は、一般的に時価より低めに設定される傾向があります。
そのため、固定資産税評価額を基準にすると、不動産を取得する相続人にとっては代償金の負担が軽くなる可能性があります。
一方で、ほかの相続人から見ると「実際の売却価格より低く評価されている」と感じ、不公平感につながることもあります。
相続税評価額とは、相続税を計算する際に用いられる評価額であり、土地は主に路線価方式または倍率方式で評価し、建物は固定資産税評価額をもとに評価します。相続税評価額は、税務上の計算に用いられるため、相続税申告では重要な基準です。
ただし、代償分割における相続人間の公平な分配を考える場合、必ずしも相続税評価額が最適とは限りません。
相続税評価額は時価より低くなることが多いため、実際の資産価値との間に差が生じる場合があるためです。そのため、相続税評価額を代償金の基準にする場合でも、時価との違いを理解した上で合意することが大切です。
関連サイト国税庁「路線価図・評価倍率表」
不動産鑑定士による鑑定評価は、専門家が不動産の価値を客観的に評価する方法です。土地の形状や立地、周辺環境、取引事例、収益性などを総合的に考慮して評価額を算定します。
相続人間で評価額について意見が分かれている場合や、不動産の価値が高額である場合には、不動産鑑定士に依頼することで、客観性の高い資料を得られます。
特に、感情的な対立があるケースでは、第三者による評価が協議を進めるきっかけになることもあるでしょう。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
引用元:遺産分割調停(裁判所)
ただし、鑑定評価には費用がかかるため、すべての代償分割で必要になるわけではありません。
代償分割を行った場合でも、相続税の計算は「各相続人が最終的に取得した財産の価額」をもとに行います。
代償金を支払う人は、相続した財産の価額から支払う代償金を差し引いた金額が、相続税計算上の取得額になります。
一方、代償金を受け取る人は、実際に取得した財産に加えて、受け取る代償金の額を取得額に含めます。
(1)代償財産を交付した人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額(2)代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額
引用元:No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算(国税庁)
例えば、相続人が兄弟2人で、兄が評価額4,000万円の不動産を取得し、弟に代償金2,000万円を支払う場合を考えてみましょう。
この場合、兄の相続税上の取得額は「4,000万円-2,000万円=2,000万円」、弟の取得額は「2,000万円」となります。結果として、兄弟それぞれが2,000万円ずつ取得したものとして相続税を計算します。
代償金を支払った相続人は取得した財産の相続税評価額から代償金を控除した金額を、受け取った相続人は受け取った代償金を取得財産に加算した金額を、それぞれの課税価格として申告することになります。ただし、代償金の算定基礎とした評価額(時価か相続税評価額かなど)によって、税務上の控除額の計算方法が異なる場合があります。また、この控除・加算が認められるのは、代償分割であることが遺産分割協議書に明記されていることが前提です。口頭の合意や協議書への記載漏れがあると税務上の取り扱いが変わる場合がありますので、協議書の内容確認も含めて専門家にご相談いただくことをお勧めします。
代償分割により支払われる代償金は、原則として贈与税の対象ではありません。
代償金は、特定の相続人が法定相続分や協議で定めた取得分を超えて財産を取得する代わりに、ほかの相続人へ支払う調整金だからです。当事務所にご相談いただいたケースでも、適正な評価額をもとに算定した代償金については、贈与税が課税された事例はありません。
関連サイト国税庁「No.4402贈与税がかかる場合」
ただし、代償金であれば必ず贈与税がかからないというわけではないのでご注意ください。
例えば、本来支払うべき代償金よりも著しく高額な金銭を支払った場合、その超過部分が贈与とみなされる可能性があります。
反対に、本来であれば相当額の代償金を支払うべきにもかかわらず、極端に低い金額で合意した場合には、不動産を取得した相続人がほかの相続人から利益を受けたと判断される恐れもあります。
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。なお、法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります。また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。
引用元:No.4402 贈与税がかかる場合(国税庁)
贈与税の問題を避けるためには、代償金の金額に合理性を持たせることが大切です。
不動産の評価額や各相続人の相続分、これまでの生前贈与や寄与分などを踏まえ、なぜその金額になったのかを説明できる状態にしておきましょう。金額の合理性を担保するためにも、評価額の根拠を書面で残しておくことを当事務所ではお勧めしています。
代償分割は、不動産などを残しながら相続人間の公平を図れる方法ですが、不動産を取得する相続人に十分な現金がない場合には実行が難しくなります。
代償金は、必ず一括で支払わなければならないものではなく、相続人全員が合意すれば、数年に分けて支払うことも可能です。
例えば、代償金1,000万円を一括で支払うのが難しい場合に、毎年200万円ずつ5年間で支払うといった方法が考えられます。
ただし、分割払いにする場合は、支払期限や支払回数、遅延した場合の対応を遺産分割協議書に明記しておくことが重要です。
必要に応じて、公正証書を作成することも検討するとよいでしょう。
また、金銭消費貸借契約等の金銭の支払を目的とする債務についての公正証書に、1.一定額の金銭の支払についての合意と、2.債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。この強制執行力をすることができる公正証書のことを「執行証書」といいます。
引用元:公正証書(日本公証人連合会)
当事務所にご相談いただいたケースでは、遺産分割協議書に支払期限・分割回数・遅延時の対応を明記し、さらに公正証書として作成していた場合には、裁判を経ずに強制執行の手続きに進むことで解決した事例があります。一方、協議書が公正証書化されていなかったケースでは、家庭裁判所への調停申立てを経て解決に至りました。代償金の分割払いを合意する際は、後のトラブルに備えて公正証書の作成を強くお勧めしています。当事務所では、司法書士・弁護士と連携して対応することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
代償金を自己資金で用意できない場合は、銀行などの金融機関から借入れを行う方法もあります。
不動産を取得する相続人が、相続した不動産を担保に融資を受け、その資金を代償金の支払いに充てるケースです。
ただし、代償金の支払いを目的としたローンは、通常の住宅ローンとは異なり、金融機関によって対応可否や審査条件が異なります。
借入れを検討する場合は、早めに金融機関へ相談し、融資を受けられるか、返済計画に無理がないかを確認しておきましょう。
代償分割を見据えた対策として、生命保険金を活用する方法もあります。
例えば、将来実家を長男に相続させたい場合、長男を受取人とする生命保険に加入しておけば、長男は受け取った保険金を代償金の支払いに充てることができます。
生命保険金は、受取人固有の財産とされるため、遺産分割の対象にならないのが原則です。
そのため、不動産を取得する予定の相続人に現金を残す手段として活用しやすい方法といえます。
ただし、相続税の計算上は一定の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える部分が課税対象になるため、保険金額の設定は慎重に検討する必要があります。
また、受取人を誰にしたかで得られる効果が変わってきますので、契約形態にも十分注意する必要があります。
手元資金が不十分な場合でも、1.分割払いの合意、2.相続不動産を担保にした金融機関からの借入れ、3.被相続人が加入していた生命保険金の活用、といった方法を組み合わせて代償分割を実現した例があります。一括払いが難しくても選択肢はありますので、まずはご相談ください。なお、分割払いにする場合は遺産分割協議書への明記と、必要に応じた公正証書化をお勧めしています。
代償分割では、不動産を取得する相続人がほかの相続人へ代償金を支払うため、「いくら支払うべきか」「どの評価額を使うべきか」で悩むケースが少なくありません。
ここでは、代償金の決め方についてよくある質問を解説します。
代償金の計算で使う評価額について、法律上「必ず時価を使う」「必ず相続税評価額を使う」と決められているわけではありません。
相続人全員が合意すれば、時価、相続税評価額、固定資産税評価額、不動産鑑定評価など、どの評価額を基準にすることも可能です。
代償金の妥当な金額は、相続財産の内容や相続人の人数、各相続人の相続分によって異なります。
基本的には、「各相続人が本来取得できる金額」と「実際に取得する財産額」との差額を調整する形で計算します。
代償分割により代償金を支払うと決めたにもかかわらず、期限までに支払わない場合、ほかの相続人との間で大きなトラブルになる可能性があります。
代償金は、単なる任意の支払いではなく、遺産分割協議で合意した内容に基づく債務です。
そのため、支払う側は協議書で定めた内容に従って支払う必要があります。
実務的には、遺産分割協議書(特に公正証書)があれば強制執行が可能です。また協議書がない・任意の合意のみの場合は家庭裁判所への調停申立てによる解決が考えられます。
不動産には複数の評価額があるため、代償分割をする際には、代償金をどのように決めるのかトラブルが起きる恐れがあります。
相続人同士のトラブルを避けるためにも、代償分割をする際には専門家に相談することをおすすめします。
代償分割をする際には、相続に強い税理士や専門家が多数在籍し、実績豊富な「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
代償分割は、不動産など分けにくい財産を特定の相続人が取得し、ほかの相続人へ代償金を支払うことで公平を図る方法です。
将来的にトラブルに発展しがちな共有名義を避けられる一方で、不動産評価の基準や代償金の金額、支払方法をめぐって相続人間で意見が分かれることもあります。
代償金は、相続税や贈与税にも関係するため、金額の合理性を説明できるようにしておくことが大切です。
トラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書に支払額・期限・方法を明記し、必要に応じて税理士などの専門家に相談しましょう。
この記事の監修者
監修者
廣瀬 一俊