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相続した空き家の3,000万円特別控除とは?要件・必要書類を解説

相続した実家が空き家になった場合、売却時に譲渡所得税がかかることがあります。

ただし、一定の要件を満たせば「相続した空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)」を利用でき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる可能性があります。

空き家特例は節税効果が大きい一方で、対象となる家屋や売却期限、解体・耐震改修のタイミングなど、細かな要件が定められています。

この記事では、相続した空き家の3,000万円特別控除の概要や適用要件、必要書類、他の特例との関係をわかりやすく解説します。

相続した空き家の
3,000万円特別控除(空き家特例)とは

相続した空き家の3,000万円特別控除とは、被相続人が住んでいた家屋やその敷地を相続した人が、一定の要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

正式には「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。

例えば、相続した空き家を売却して譲渡所得が2,500万円発生した場合でも、要件を満たせば3,000万円特別控除により譲渡所得はゼロとなり、譲渡所得税等の負担を大きく抑えられる可能性があります。

なお、令和6年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上いる場合には、控除額の上限が1人あたり2,000万円となる点に注意が必要です。

関連サイト国税庁「相続空き家の3,000万円の特別控除

令和5年度税制改正による主な変更点

令和5年度税制改正では、空き家特例の適用期限が令和9年12月31日まで延長されました。また、令和6年1月1日以後の譲渡について、適用要件の一部が見直されています。

大きな変更点は、売却後に買主が耐震改修または取り壊しを行う場合でも、一定の要件を満たせば特例の対象になる点です。

改正後は、買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却を行う場合も対象となり、実務上は売却の選択肢が広がっています。

相続した空き家の
3,000万円特別控除(空き家特例)の適用要件

空き家特例を受けるためには、家屋・譲渡時期・利用状況・売却方法など、複数の要件を満たす必要があります。

家屋に関する要件

対象となる家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された建物、いわゆる旧耐震基準の家屋です。

また、令和6年1月1日以降の譲渡については、区分所有建物、つまりマンションの一室などは対象外とされています。

さらに、相続開始の直前に、その家屋に被相続人以外の居住者がいなかったことも必要です。

例えば、親が一人暮らしをしていた実家を相続したケースは対象になり得ますが、親と子が同居していた家屋を相続した場合には、原則として空き家特例の対象にはなりません。

相続した空き家が昭和57年以降に建てられた場合、この特例は使えませんか?

原則として使えません。空き家特例の対象は、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋に限られます。昭和57年以降に建築された家屋は新耐震基準の建物として扱われ、この特例の対象外となります。当事務所で扱った事例では、「昭和58年築の実家を相続したので空き家特例が使えるはず」とご相談にいらした方がいました。登記事項証明書を確認したところ、建築年が昭和57年以降であることが判明し、残念ながら空き家特例は適用できませんでした。この方は相続税を納付していたので、取得費加算の特例を検討し、一定の節税効果を得ることができました。建築年の思い込みで申告誤りが起きるケースは少なくないため、まず書類で確認することが重要です。

譲渡に関する要件

空き家特例を適用するには、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。

例えば、令和6年5月に相続が発生した場合、原則として令和9年12月31日までの譲渡が対象です。

また、売却代金にも制限があり、家屋と敷地の譲渡対価の合計額が1億円以下でなければなりません。共有で相続した場合や、複数回に分けて売却する場合でも、合計額で判定されるため注意が必要です。

加えて、相続してから売却するまでの間に、その家屋や敷地を事業用・貸付用・居住用に使っていないことも要件です。

相続した空き家を一時的に賃貸に出してしまいました。それでも特例は使えますか?

原則として使えません。空き家特例では、相続してから売却するまでの間、家屋や敷地を事業用・貸付用・居住用に供していないことが要件の一つです。一時的であっても賃貸に出した場合は要件を満たさないと判断されるリスクが高くなります。当事務所で扱った事例では、「管理が大変だから」と相続後に数ヶ月だけ知人に格安で貸していた方が、後から空き家特例を使おうとして適用できないことが判明したケースがありました。たとえ無償に近い形であっても、貸付の事実があれば要件から外れる可能性があります。この方は特例を使えなかった結果、想定外の譲渡所得税が発生し、大変悔やんでおられました。売却を少しでも検討しているのであれば、安易に貸し出す前に必ず税理士へご相談ください。

家屋の状態に関する3つのパターン

空き家特例の対象となる売却方法には、主に3つのパターンがあります。

  1. 相続した家屋を耐震改修し、現行の耐震基準に適合させたうえで、家屋付きで売却する方法
  2. 家屋を取り壊し、更地として敷地を売却する方法
  3. 売却後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに、買主側で耐震改修または除却を行う方法(令和6年1月1日以後の譲渡から認められる)

空き家特例は節税効果が大きい一方で、要件確認や必要書類の準備に時間がかかります。売却後に要件を満たさないことが判明するケースもあるため、相続した空き家の売却を検討している場合は、売却活動を始める前に税理士や不動産会社へ相談しておくことが大切です。

土地だけを相続した場合でも、空き家特例は使えますか?

空き家特例は、被相続人が居住していた「家屋」とその「敷地」を対象とする制度です。土地のみを相続したケースや、家屋が既に滅失して土地だけが残っている状態の場合は、原則として対象外となります。ただし、相続後に家屋を取り壊して更地として売却するパターンは特例の対象ですので、取り壊しのタイミングを慎重に検討する必要があります。当事務所で扱った事例では、相続人が「老朽化が激しいから」と相続前に家屋を取り壊し、土地だけの状態で相続したケースがありました。この場合、家屋がない状態での相続となるため空き家特例は適用できず、多額の譲渡所得税が発生してしまいました。取り壊しのタイミング一つで税負担が大きく変わります。家屋の老朽化が進んでいる場合でも、相続前に勝手に取り壊すことは避け、必ず事前にご相談ください。

被相続人が老人ホームに
入所していた場合の適用要件

相続した空き家の3,000万円特別控除は、原則として「相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいた家屋」を対象とする制度です。

ただし、被相続人が亡くなる前に老人ホーム等へ入所していた場合でも、一定の要件を満たせば特例を適用できる可能性があります。

主な要件は、以下の通りです。

  • 被相続人が要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた
  • 入所直前までその家屋を居住用として使用していた
  • 老人ホーム等への入所後も家屋を事業用・貸付用・被相続人以外の居住用に使用していない

例えば、親が介護施設に入所した後、実家を空き家のまま管理しており、その後相続人が売却した場合には、要件を満たせば空き家特例の対象になり得ます。

老人ホームへ入所する際、住民票を施設に移すケースも多いと思います。その場合でも上記の要件を満たしていれば特例の対象になります。

ただし、確定申告の際には要介護認定を受けていたことを証明する書類(介護保険被保険者証など)や、老人ホーム等への入所契約書の写しなど、通常の空き家特例に必要な書類に加えて補完書類の提出が求められる場合があります。

相続した空き家の
3,000万円特別控除(空き家特例)の適用を
受けるための必要書類

空き家特例の適用を受けるには、不動産を売却した翌年に確定申告を行う必要があります。

確定申告書に加えて、以下のような書類の準備が必要です。

  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書の写し
  • 登記事項証明書

加えて、空き家特例では、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」も必要となります。

この確認書は、相続開始前の居住状況や、相続後に事業・貸付け・居住の用に供されていないことなどを確認するためのものです。

さらに、家屋付きで売却する場合(売主が耐震改修を行う場合)には、耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書の写しなど、耐震基準を満たしていることを示す書類が必要になります。

なお、売却後に買主が耐震改修や取壊しを行う新ルールを適用する場合は、買主側が期日までに工事を完了したことを証する書類(工事前後の写真や解体完了通知など)を市区町村に提出し、確認書を発行してもらう必要があります。

相続した空き家を売却した年に確定申告を忘れた場合、後から申告できますか?

期限後申告という形で、その後に申告することは可能です。ただし、確定申告の期限(翌年3月15日)を過ぎた場合は、無申告加算税や延滞税が発生する場合があります。また、税務署からの連絡や調査を受けてから申告した場合は、特例の適用が認められない場合があります。そのため確定申告を失念した場合は早急に税理士へご相談ください。当事務所で扱った事例では、「不動産会社から確定申告が必要と聞いていたが、手続きの方法がわからないまま申告期限を過ぎてしまった」というご相談を受けたことがあります。幸い発覚が比較的早かったため、期限後申告として対応し、空き家特例の適用自体は認められましたが、延滞税と無申告加算税が発生しました。申告不要と誤解されている方も多いのですが、特例を受けるには必ず申告が必要です。売却後は速やかにご相談いただくことをおすすめします。

共有名義で相続した空き家にも特例を適用できる

相続した空き家を複数の相続人で共有している場合でも、要件を満たせば空き家特例を適用できます。例えば、兄弟姉妹で実家を2分の1ずつ相続し、その後売却した場合、それぞれの持分に応じた譲渡所得について特例の適用を検討できます。

ただし、特例を受けるには、各相続人がそれぞれ確定申告を行う必要がある点には注意しましょう。

また、令和6年1月1日以後の譲渡では、相続人の数が3人以上の場合、控除額の上限が1人あたり2,000万円となります。

相続した空き家の
3,000万円特別控除(空き家特例)と
他の控除・特例の併用可否

空き家特例を検討する際は、他の税制上の特例と併用できるかどうかも重要です。特例によっては併用できるものもあれば、選択適用となるものもあります。

居住用財産の3,000万円特別控除

居住用財産の3,000万円特別控除は、自分が住んでいたマイホームを売却した場合に使える特例です。

一方、空き家特例は、被相続人が住んでいた家屋を相続人が売却する場合の特例です。両者は制度の対象が異なるため、同じ不動産について重ねて適用することはできません。

ただし、別の不動産について、それぞれの要件を満たす場合には、個別に適用を検討できるケースがあります。

取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、相続税を納めた人が相続財産を一定期間内に売却した場合に、納付した相続税の一部を取得費に加算できる制度です。

空き家特例と取得費加算の特例は、同じ相続財産について併用できません。

どちらを使う方が有利かは、譲渡所得の金額、相続税の納税額、取得費に加算できる金額によって異なるため、事前にシミュレーションすることが大切です。

関連サイト国税庁「相続税の取得費加算の特例

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、相続税を計算する際に、一定の宅地等の評価額を減額できる制度です。小規模宅地等の特例は相続税の制度であり、空き家特例は売却時の譲渡所得税に関する制度です。

そのため、要件を満たせば両方の適用を受けられる可能性があります。

空き家特例と住宅ローン控除を同じ年に併用することはできますか?

はい、原則として併用可能です。空き家特例(譲渡所得の特別控除)と住宅ローン控除(取得した住宅の所得税控除)は、それぞれ別の税制上の制度です。同一年に相続した空き家を売却して空き家特例を使いつつ、新たに購入した自宅について住宅ローン控除を受けること自体は、制度上可能です。ただし、居住用財産の買換え特例など他の譲渡特例との関係で制約が生じる場合もあります。当事務所で扱った事例では、実家を相続して売却した年に、ご自身も新居を購入された方から「空き家特例と住宅ローン控除は両方使えるか」というご相談をいただきました。この方の場合は居住用財産の買換え特例を選択せず、空き家特例と住宅ローン控除をそれぞれ適用することができ、トータルの税負担を大幅に抑えることができました。ただし、どの特例を組み合わせるかによって有利・不利が変わるため、売却・購入のいずれかを検討し始めた段階で早めにご相談いただくことをおすすめします。

相続空き家の3,000万円特別控除でよくある質問

最後に、相続空き家の3,000万円特別控除についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。

空き家の3,000万円特別控除はいつまで使えますか?

相続した空き家の3,000万円特別控除は、現行制度では令和9年、つまり2027年12月31日までの譲渡が対象です。

制度の適用期限は令和5年度税制改正により延長されていますが、期限後にさらに延長されるかどうかは現時点では未定です。

加えて、空き家特例を使うには、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要もあります。

マンションでも空き家特例は使えますか?

令和6年1月1日以降の譲渡について、マンション(区分所有建物)は空き家特例の対象外です。

そのため、一般的な分譲マンションの一室を相続して売却する場合、令和6年以降の譲渡では原則としてこの特例は使えません。

空き家を解体する場合、取り壊しの時期に期限はありますか?

売主側で解体して更地で売る場合:原則として譲渡時(買主へ引き渡す時)までに家屋を取り壊している必要があります。

建物付きで売却し、買主側で解体する場合(新ルール)

売買契約に基づき、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに買主側で解体工事を完了させる必要があります。

空き家の相続は
当サポートセンターにおまかせください

相続した空き家の3,000万円特別控除は節税効果が大きいものの、適用要件が複雑であり、自分が相続した空き家が対象か判断するのが難しいこともあるでしょう。

要件を満たしているか確認するのが不安な場合や、確定申告まで一括で任せたい場合には、相続に強い税理士や専門家が多数在籍し、実績豊富な「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続した空き家の3,000万円特別控除は、被相続人が住んでいた空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

適用を受けるには、旧耐震基準の家屋であることや、相続後に事業・貸付け・居住の用に供していないこと、一定期限内に売却することなどの要件を満たす必要があります。

また、令和6年以降は買主による耐震改修・除却も対象になるなど、制度の内容が一部変更されています。

売却後に要件を満たさないことが判明すると特例を使えないため、相続した空き家の売却を検討している方は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

この記事の監修者

監修者:廣瀬一俊

監修者

廣瀬 一俊

  • 杉並・中野相続サポートセンター 代表
  • 廣瀬総合経営会計事務所 代表
  • 税理士(登録番号69519号・東京税理士会所属)
  • 行政書士(登録番号99088366号・東京都行政書士会所属)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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