相続財産というと現金や預貯金、不動産などを最初に思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。これらの財産も確かに相続財産ですが、それ以外にも有価証券や動産、賃貸人としての地位など相続財産に含まれるものは多岐にわたります。
さらに、借金などの債務も相続財産に含まれるので、相続発生時には被相続人の財産を調査しなければなりません。
一方で、死亡保険金や死亡退職金は遺された遺族の財産として扱われるので、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象にはなりません。ただし、死亡保険金や退職金は相続税の課税対象財産には含まれるので注意が必要です。
本記事では、相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが相続財産に含まれるものや含まれないものを解説していきます。
目次
まずは、相続財産に含まれるものを見ていきましょう。以下に当てはまる財産は、相続財産として扱われ遺産分割の対象になりますし、相続税の課税対象財産として扱われます。
それぞれどんな財産が含まれるか、どのように価値を評価するのかを解説していきます。
現金や預貯金は死亡時の残高が相続税評価額として計算されます。
被相続人が手元に遺していた現金や普段使用していた銀行口座は把握しやすいですが、定期預金やあまり使用していなかった銀行口座の調査もしなければなりません。
被相続人が住んでいた自宅だけでなく、他人に貸すことを目的にした賃貸用不動産や農地なども相続財産に含まれます。
不動産の調査をするときには、故人の自宅を整理し権利証や登記識別情報通知を探してみましょう。役所で名寄帳を取得すれば、不動産情報の一覧を取得できるので、複数の不動産の相続手続きを進める際に便利です。
上場株式や投資信託、非上場株式などの有価証券も相続財産に含まれます。上場株式や投資信託は、故人が口座開設していた証券会社に連絡し、名義変更手続きを進めていきましょう。
非上場株式の場合、流動性が低く市場価格を算出するのが難しいので、相続に詳しい税理士に相続税評価額の計算や相続税申告を依頼することをおすすめします。
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市場で売却できる、経済的な価値が高いと判断される自動車や骨とう品、絵画、宝石、着物などの動産も相続財産に含めなければなりません。
被相続人が遺した動産の価値を調べるのが難しい場合には、買取業者などに査定依頼を出すのが良いでしょう。
例えば、被相続人が自動車を遺していた場合には中古車買取業者に査定を依頼してみましょう。どの財産が相続財産に含まれるのか判断がつかない場合には、相続に詳しい税理士に相談するのもおすすめです。
賃借人や賃貸人としての地位も遺された家族が相続するので、被相続人が契約していた賃貸住宅にそのまま住み続けたい場合には、再契約は原則として必要ありません。
ただ、賃貸契約の実務としては契約者が誰になったのかハッキリさせるため、再契約を結ぶ場合が多いです。
また、賃貸契約時に被相続人が払っていた敷金も返還要求を行えます。
損害賠償請求権や損害賠償債務も相続します。そのため、被相続人が多額の損害賠償債務を遺して亡くなった場合には、相続放棄を検討しても良いでしょう。
意外と思われるかもしれませんが、借金や滞納している料金、税金などの債務も相続財産に含まれます。
そのため、被相続人が預貯金や不動産などプラスの財産よりも、借金などマイナスの財産を多く遺していた場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄は、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内と期限が決められているので、ご注意ください。
相続財産に含まれないものは、主に以下の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
生活保護受給権や養育費の受取権利など、被相続人に専属する権利は相続財産に含まれません。これらの権利は、他の人が有することはできない権利でると考えられているからです。
仏壇や仏具、お墓など先祖をまつるための祭祀財産も相続財産には含まれません。祭祀財産に関しては、相続人とは別に祭祀承継者が相続をすると決められているからです。
そのため、相続放棄した人がお墓を引き継ぎ管理し続けることも認められています。
香典は被相続人の財産ではなく、喪主が受け取る財産として扱われます。ただし、香典受け取り時には以下のケースに注意が必要です。
常識的な範囲より高額な香典をもらった場合には贈与税になる可能性がありますし、社葬の香典を会社が受け取った場合には法人税がかかります。
社葬の香典を遺族が受け取った場合、相続税はかかりませんが、金額が高くなりやすいので贈与税が課税される恐れがないか税理士に確認しておきましょう。
下記の財産は、相続財産ではないと判断されるので、遺産分割の対象にはなりません。ただし、相続税の課税対象財産には含まれるので「みなし相続財産」と呼ばれています。
みなし相続財産には、非課税枠が用意されているので合わせて確認していきましょう。
死亡保険金は亡くなった人の財産ではなく、指定されていた受取人固有の財産として扱われます。
遺産分割の対象にならない、死亡保険金は被相続人の死亡後に比較的早く支給されることから生命保険を相続対策に活用するケースも多いです。
死亡保険金は相続税の課税対象財産に含まれますが「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。
死亡退職金も遺族に支給されるものなので、遺産分割の対象にはなりません。ただし、死亡保険金と同様に相続税の課税対象財産になるのでご注意ください。
死亡退職金も死亡保険金同様に、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。
被相続人の勤め先によっては、企業の福利厚生の一環として弔慰金が支払われる場合があります。
弔慰金も遺族の財産として扱われ、遺産分割を行う必要はありません。弔慰金には、以下の非課税枠が用意されています。
業務上の死亡の場合 | 給与月額の3年(36ヶ月)分相当額 |
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業務上の死亡ではない場合 | 給与月額の6ヶ月相当額 |
上記の範囲を超えて支給された弔慰金は退職金扱いとして相続税の課税対象財産に含まれます。
死亡3年前までに相続人に行われた生前贈与は、相続税の課税対象財産として扱われます。病気などが見つかり余命僅かとわかった被相続人が亡くなる直前に相続税対策として生前贈与をすることを防ぐためです。
なお、生前贈与時に払っていた贈与税は、相続税申告時に贈与税額控除として控除可能です。
相続財産には様々な種類があり、遺産分割協議や相続税申告を行うためには、まず相続財産の調査が必要です。相続財産を調査するには、故人の自宅の整理や郵便物、メールの整理などが必要な場合もあり非常に手間がかかります。
仕事をしていて忙しい、被相続人が住んでいた場所と自宅が遠いなどの理由で相続財産の調査などが難しい場合には、専門家に相談するのも良いでしょう。
杉並・中野相続サポートセンターでは、相続財産の調査から相続税申告まで一括してサポート可能です。必要に応じて、司法書士や行政書士などの専門家とも協力しながら、ご相談者様の相続手続きを行ってまいります。
初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
相続財産として含まれる財産は多岐にわたります。遺産分割協議や相続税申告のやり直しを防ぐためにも、相続財産をしっかり行ってからこれらの相続手続きを行っていきましょう。
遺産分割協議には期限がありませんが、相続税申告には相続開始から10ヶ月以内に行うと決められています。
期限内に相続税の計算や申告を完了させるためにも、相続財産の調査や相続税申告は相続に詳しい税理士への相談もご検討ください。