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マンションの相続税について|相続税評価額の計算方法・手続き・注意点を解説

マンションを相続した際には、相続税の計算や申告が必要な場合があります。マンションなどの不動産を相続した際には、相続税評価額を算出した上で相続税を計算する必要があるので、計算が複雑になります。

自分で計算することが難しい場合やミスなく相続税申告をしたい場合は、相続に詳しい税理士に相談することも検討しましょう。

本記事では、マンションにかかる相続税の計算方法や相続税評価額の計算方法を解説します。

相続税の基本的なルール

相続税はマンションなど遺産ごとにかかるのではなく、遺産総額に対してかかります。また、マンションなど不動産を相続した場合は、相続税評価額をもとに相続税を計算する必要があります。

本章では、相続税の基本的なルールを確認していきましょう。

遺産ごとにかかるのではなく遺産総額に対してかかる

相続税は、遺産ごとに個別に課税されるわけではなく、被相続人が残した遺産総額に対して課税されます。遺産総額には、現金や預金、株式、不動産(マンションや土地を含む)などが含まれます。

一方で、故人が負っていた借金葬儀費用などの債務は、遺産総額から差し引くことが可能です。

マンションなどの不動産は相続税評価額を算出しなければならない

マンションなどの不動産は相続税の課税対象に含まれますが、その評価額は市場価格ではなく、相続税評価額を基準に計算されます。

相続税評価額は、実際の市場価格よりも低く設定されることが多いため、誤って時価で相続税を計算しないようにご注意ください。

相続税には基礎控除が用意されている

相続税には基礎控除が用意されており、遺産総額が基礎控除内に収まる場合は、相続税がかかりません。

相続税の基礎控除は、下記の方法で計算可能です。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。

マンションの相続税評価額を計算する方法

マンションの相続税評価額は、土地部分と建物部分で計算方法が異なるのでご注意ください。それぞれ見ていきましょう。

土地部分の相続税評価額を計算する方法

マンションの土地部分は、建物全体が建つ敷地の持分割合に応じて計算されます。土地の相続税評価額を計算する方法は、下記の通りです。

方法 概要
路線価方式
  • 国税庁が公表する路線価をもとに計算する方法
  • 路線価では1㎡あたりの価格が定められており、路線価に土地の面積を掛け合わせることで評価額を算出する
倍率方式
  • 路線価が設定されていない地域の評価額を計算する方法
  • 固定資産税評価額に一定の倍率を掛けることで評価額を算出する

マンションの場合、敷地全体の評価額を個々の専有部分の持分割合で按分し、自分の持分に応じた土地評価額を計算します。

建物部分の相続税評価額を計算する方法

建物部分の相続税評価額は、固定資産税評価額を基準に算出します。固定資産税評価額は、市町村が算出しており、毎年送付される固定資産税納税通知書に記載されています。

関連サイト東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

マンションの相続税を節税できる控除・特例

マンションを相続した場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。

それぞれの控除や特例について、詳しく見ていきましょう。

相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除とは、名前の通り、配偶者が遺産を相続したときに適用できる制度です。

  • 1億6,000万円
  • 法定相続分

そのため、配偶者がマンションを相続した場合、相続税がかからないことも多くあります。

ただし、相続税の配偶者控除を適用し、相続税がかからなくなった場合でも、相続税の申告は必要なのでご注意ください。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が所有していた土地の相続税評価額を最大8割軽減できる制度です。

被相続人が住んでいたマンションを相続した場合や賃貸経営に活用していたマンションを相続した場合に適用できます。

マンションの使用目的ごとに限度面積と減額割合が下記のように決められています。また、マンションの使用目的や被相続人と相続人の関係によって要件が決められているので、こちらも併せて確認しておきましょう。

用途・区分 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等 330㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

マンションの相続手続きの流れ

マンションを相続した際には、誰がマンションを相続するか決定し、名義変更手続きや相続税申告をしなければなりません。

マンションの相続手続きの流れは、下記の通りです。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人・相続財産調査を行う
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 相続登記を行う
  5. 相続税申告を行う

上記のうち、相続税申告は相続開始から10ヶ月以内に行うと決められているので、ご注意ください。

期限内に相続税申告に間に合わないのでは、と不安な場合は相続に精通した税理士に依頼することをおすすめします。

マンションを相続するときの注意点

被相続人が賃貸経営をしていた場合、準確定申告が必要な可能性が高いので、早めに準備しておきましょう。

また、相続税の納税は原則として現金一括納付ですので、遺産に不動産が多い場合は納税資金を用意しておく必要があります。

本章では、マンション相続時の注意点を詳しく見ていきましょう。

被相続人が賃貸経営していた場合は準確定申告が必要である

被相続人が賃貸経営を行っていた場合、相続人は準確定申告を行う義務があります。準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得に関して相続人が代わりに申告を行うことです。

準確定申告の期限は、相続開始から4ヶ月以内に行う必要があるので、できるだけ早めに準備することが大切です。

相続税の納税は原則として現金一括納付である

相続税は原則として現金一括納付ですので、納税資金を用意しておく必要があります。特に、遺産のほとんどが不動産を占める場合、遺産から納税資金を用意することが難しい可能性があります。

現金一括納付が難しい場合は延納や物納といった方法も選択できますが、期限内に相続税申告をしなければならないのでご注意ください。

相続発生直前のマンション購入は節税にならない恐れがある

被相続人が亡くなる直税にマンションを購入した場合、相続税の節税につながらない恐れがあるのでご注意ください。

特に、小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等は相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた土地に対して原則適用できません。

したがって、被相続人が亡くなる直前に賃貸経営を始めた場合、小規模宅地等の特例を適用できない恐れがあるのでご注意ください。

同様に、2024年に出された税務通達で、高層のマンションいわゆるタワーマンションについては時価に近い評価とする改正が行われました。

また、相続直前のタイミングで金融機関からの借入を活用したマンションを購入した場合などは、過度な節税を狙った税逃れ行為とみなされる恐れもありますので注意しましょう。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

マンションを相続した場合、誰がマンションを相続するかを決定し、相続開始から10ヶ月以内に相続税申告をしなければなりません。

相続税申告をする際には、事前に相続人調査や相続財産調査を行わなければならず、相続についての専門的な知識や経験が必要なこともあります。

マンションを相続したときの相続税申告は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

マンションにかかる相続税は遺産ごとに計算するのではなく、遺産総額に対して課税されます。また、マンションのような不動産を相続した場合、時価で相続税を計算するのではなく、相続税評価額を計算する仕組みです。

したがって、マンションにかかる相続税を計算する場合、相続に関する専門的な知識や経験が必要な場合もあります。

相続税を正しく申告したい、できるだけ節税したいのであれば、相続に精通した税理士に申告業務を依頼することをおすすめします。

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