杉並・中野相続サポートセンター
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事業承継とセットで行うべき相続税・贈与税対策まとめ

先代経営者から後継者に事業や会社を引き継ぐ事業承継では、相続税や贈与税対策も課題のひとつです。

事業承継で自社株を生前贈与もしくは相続した際には、後継者は多額の贈与税や相続税を支払う必要があります。

後継者が納税資金を用意していないと、自分の財産を処分する必要や自社株の一部を手放さなければならない可能性もあるでしょう。

本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが後継者がスムーズに事業を引き継ぐためにしておきたい相続税対策や贈与税対策を解説していきます。

事業承継時の相続税の負担が大きい理由

先代経営者から後継者へ事業承継を行うと、相続税や贈与税の負担が非常に大きくなってしまいます。税負担が重くなってしまう理由を2点整理していきましょう。

相続財産には自社株も含まれる

先代経営者が亡くなったときの相続税課税対象財産には自社株も含まれます。中小企業の経営者の場合、相続財産のほとんどが自社株で占められている場合も非常に多いです。

自社株は相続税計算時に課税対象財産に含まれるものの現金化が難しい財産でもあります。

後継者が事業を継続させるには、過半数以上の自社株を保有しておく必要がありますし、非上場株式の場合には現金化しようとしてもできない場合が多いです。

  • 相続税計算時には自社株も課税対象財産として評価される
  • 相続税を納税するときに自社株を現金化するのは難しい

上記2つが後継者の相続税の負担が重くなる理由です。

後継者が納税資金を用意できない場合がある

相続税は期限内の現金一括納付が原則です。

しかし先代経営者が突然亡くなった場合や相続税対策が不十分だった場合には、後継者が納税資金を用意できず困ってしまう可能性があります。

  • 後継者に自社株を相続させ他の相続人に預貯金を相続させた
  • 先代経営者が突然亡くなり自社株引き下げなどができていなかった
  • 他の相続人が後継者に対して遺留分を主張した

上記のケースでは後継者が現金で納税資金を用意できず、自分の財産を処分して納税資金を用意しなければならないかもしれません。

事業承継の相続税・贈与税対策

事業承継を行う際には、事業や会社を後継者に引き継ぐだけでなく相続税や贈与税対策もしておく必要があります。

事業承継時に効果を持つ代表的な相続税対策や贈与税対策を確認していきましょう。

事業承継税制を活用する

事業承継税制を利用すれば、事業承継によって発生する相続税や贈与税を全額猶予してもらえます。

更に後継者が死亡するなど一定の条件を満たせば、猶予してもらっていた相続税や贈与税はそのまま全額免除してもらうことが可能です。事業承継税制を利用すれば、事業承継に伴う相続税や贈与税の負担をなくせます。

その一方で事業承継税制は適用要件や手続きが非常に複雑です。

制度を利用した後も、事業内容や経営状況が取消事由に該当してしまうと相続税や贈与税の猶予が取り消される可能性もあります。

経営者や後継者自身で手続きを完了させるのは、あまり現実的ではないので事業承継に詳しい税理士などに相談するのがおすすめです。

自社株の評価額を引き下げる

生前贈与や相続発生時に自社株の評価額を引き下げておけば、相続税や贈与税の負担を減らせます。

自社株対策として有効な手法の代表例は以下の通りです。

  • 役員報酬を増やす
  • 先代経営者に退職金を支給する
  • 不良債権を処分する
  • 値上がりしている不動産を売却してしまう
  • 株式配当金を下げる
  • 不動産を購入する

自社株の引き下げは「あえて会社の価値を下げる必要があるのか」と敬遠される経営者も多いです。

また経営者ご自身で自社株の引き下げを行おうとしても上手くいかない場合もあります。相続税や贈与税の対策目的で自社株対策をするのであれば、事業承継に詳しい税理士に相談することをご検討ください。

推定相続人の遺留分対策をしておく

事業承継を行う場合、後継者が先代経営者の自社株をほとんど相続する場合も多いです。そのため後継者と他の相続人間で相続に偏りが生じ、後継者以外の相続人が遺留分を請求してくる可能性もあります。

遺留分とは最低限度遺産を受け取ることができる権利であり、亡くなった方の配偶者や子供、両親などに認められています。

遺留分侵害額請求権を行使された場合には、後継者は金銭で遺留分を支払わなければなりません。場合によっては後継者自身の資産を使って遺留分の支払いをするケースもあるでしょう。

  • 事業承継をスムーズに行う
  • 後継者自身の財産を守る

これらのためにも、遺留分を考慮した遺言書を作成するなどの方法で遺留分対策をしっかりとしておく必要があります。

事業承継の相続税が払えないときの対処法

突然、先代経営者が亡くなってしまい十分な事業承継対策をしていなかった場合など後継者が相続税を払えないケースもあるかもしれません。

相続税を払えないときの対処法である「延納」と「物納」について簡単に解説します。

延納

延納は相続税の分割払い制度と言えます。延納が認められれば、最大20年(贈与税の場合は最長5年)まで相続税を分割払いで納付できます。

ただし延納は誰でも自由に利用できるわけではなく、相続税の納付期限までに現金一括納付が難しい方のみに認められている制度です。

延納を利用するための適用要件は細かく決められていますし、制度の利用者は担保を提供する必要があります。

物納

延納をしても相続税の支払いが難しい場合には、不動産や株式などの現金以外の財産で相続税を納税する物納制度も用意されています。

物納はあくまでも最終手段であり、現金一括納付や延納をしても相続税が支払えないときのみに利用可能です。

また物納に充てることができる財産の種類や優先順位も決められています。延納は贈与税でも認められているのに対し、物納は贈与税の納付には活用できない点にもご注意ください。

事業承継の相続税対策は
当サポートセンターにご相談ください

事業承継は先代経営者から後継者に自社株を引き継ぐときに、相続税や贈与税がかかります。会社の規模が大きく経営も順調であればあるほど、自社株の評価額は高くなり税負担も重くなってしまいます。

事業承継を円滑に進め、後継者の負担を減らすためにも事業承継と一緒に相続税対策や贈与税対策をしておきましょう。

事業承継や相続税対策は資産状況によっても、ベストな選択肢が異なり個人で判断、手続きを行うのは非常に大変です。

相続税対策を含めた事業承継を行いたいのであれば、事業承継に詳しい税理士にご相談ください。杉並・中野相続サポートセンターでは、事業承継に詳しい税理士がご相談者様の相続や事業承継を一括サポートしてまいります。

状況により、遺留分に関する民法の特例を活用できるケースもあるため、大きな視点で事業承継を検討することが大切です。このような点についてもトータルサポート致しますので、お気軽にご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

まとめ

中小企業の経営者は相続財産のほとんどを自社株が占める割合も多く、事業承継と相続税対策は切っても切り離せない関係といえるでしょう。

後継者の税負担を減らすためには、事業承継を行う際に相続税や贈与税のシミュレーションおよび対策をしておく必要があります。

事業承継の際に行う代表的な相続税・贈与税対策は以下の通りです。

  1. 事業承継税制を活用する
  2. 自社株の評価額を引き下げる
  3. 推定相続人の遺留分対策をしておく

どれも事業承継や税金に関する高度な知識が必要であり、個人で判断や手続きをするのは難しいです。事業承継や相続税対策にお悩みの方は、事業承継に詳しい税理士に相談することもご検討ください。

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