事業承継税制では従業員数をどうやって数える?

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事業承継税制では従業員数をどうやって数える?

自社株を引き継いだときの相続税や贈与税を猶予、免除してもらえる事業承継税制の適用要件には従業員を1人以上雇用していることが含まれています。

また事業承継税制を適用した後の5年間は平均雇用8割維持が条件に定められています。

事業承継税制適用時や適用後の従業員のルールを守り、後継者の税負担を減らしましょう。本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが事業承継税制における従業員の数え方を紹介していきます。

事業承継税制における雇用要件とは

事業承継税制では適用時と適用後5年間に、それぞれ従業員の雇用要件が定められています。それぞれ確認していきましょう。

適用時には従業員が1名以上必要

まず事業承継税制適用時には従業員を1名以上雇っていることが条件になります。この後で詳しく解説をしますが、社長や役員は従業員の数に含まれないのでご注意ください。

資産管理会社の場合は従業員5名以上必要

保有する資産や収入の内訳によって、会社が資産管理会社に分類された場合には、従業員が5名以上必要です。

資産管理会社と判定されると、原則として事業承継税制は適用できませんが従業員の数など条件を満たせば事業実態があると判断され、制度を利用できます。

資産管理会社の事業実態の判定をする際には、社長や役員だけでなく後継者と生計を一にする親族なども含めてはいけません。

適用後の5年間は平均8割の雇用維持が必要

従業員数は事業承継税制適用時だけでなく、適用後5年間も条件に含まれています。制度適用後の5年間は、雇用を平均8割維持することが義務づけられています。

ただし平成30年の税制改正によって、雇用維持の条件は緩和されました。雇用の8割維持が難しくなった場合、報告書を都道府県知事宛に提出すれば、納税猶予を継続できます。

事業承継税制における従業員数の数え方

事業承継税制を適用するにあたり、従業員はどこからどこまで含まれるのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。従業員数の数え方や例外を紹介していきます。

社会保険加入者が原則

事業承継税制における従業員は原則として、社会保険加入者を数えます。社会保険加入者を数えるときの手順は以下の通りです。

  1. 8~9月に日本年金機構から送られてくる「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」を確認する
  2. 役員の数を月額決定通知書から減らす
  3. 贈与や相続までに加入者の過不足がある場合には増減する

月額決定通知書は7月1日時点の社会保険加入者が記載されています。

そのため生前贈与や相続までに、月額決定通知書の内容に変更が出た場合には適宜、人数を増減させましょう。

増減させたときには、社会保険の資格の取得又は喪失に関する通知書を添付します。

使用人兼務役員や親族も従業員に含まれる

従業員数には社長や役員は含まれませんが、従業員としての身分も持っている使用人兼務役員は従業員として数えます。

また従業員であれば、後継者や先代経営者の親族であっても数に含まれます。

社会保険未加入のパートやアルバイトは含まれない

事業承継税制における従業員数とは、社会保険加入者です。そのため社会保険未加入のパートやアルバイトは、従業員数に含まれません。逆にフルタイム勤務のパートの方などで社会保険に加入している方は、従業員数として数えます。

また2022年10月以降はパートやアルバイトの社会保険適用範囲が拡大される点にも、ご留意ください。従業員数が100名以上の企業の場合、以下の条件を満たす労働者は社会保険加入が義務付けられます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
  • 学生ではないこと

従業員数100名以上500名までの企業は、2022年10月以降は従業員数が変わる可能性もあるので注意が必要です。

75歳以上の従業員は2ヶ月以上の雇用が条件

75歳以上の従業員は社会保険の加入対象者ではありませんが、2ヶ月以上の雇用契約があり、常時雇っていると認められれば従業員数に含めることができます。

もちろん従業員数の調整目的での雇用は認められないので、ご注意ください。

従業員数の証明書の作成方法・必要書類

事業承継税制を適用するにあたり、従業員数の証明書を作るタイミングは以下の2回です。

  1. 特例承認計画を作成するとき
  2. 確認申請書を提出するとき

特例承認計画で提出する従業員数は、税理士等の認定支援機関に所見をもらったときの数で問題ありません。

確認申請書を提出するときには、生前贈与や相続をした日と認定申請基準日の2つの時点の従業員数の証明書が必要です。

認定申請基準日は、生前贈与や相続を行った日によってかわります。

生前贈与や相続を行った日 認定申請基準日
1月1日から10月15日までに生前贈与をしたとき 10月15日
10月16日から12月31日までに生前贈与をしたとき 生前贈与を行った日
相続で事業承継税制を適用するとき 相続開始から5ヶ月が経過した日

証明書に添付する書類は、月額決定通知書や社会保険の資格の取得又は喪失に関する通知書です。月額決定通知書には、社会保険に加入している役員や使用人兼務役員も記載されています。

添付書類として提出する際には、役員や使用人兼務役員などはわかる形でメモを添えておくと良いでしょう。

従業員の雇用維持が難しいときの対処法

事業承継税制では適用後5年間は平均雇用8割維持が義務付けられています。

平成30年の税制改正前は、雇用維持の条件が厳しく雇用8割を下回ると、その時点で納税猶予を取り消されていました。

税制改正によって雇用維持の条件が緩和され、経営悪化など正当な理由があり、理由を都道府県知事宛に提出すれば納税猶予が維持されるようになりました。

事業承継税制適用後に雇用維持が難しくなった場合には、必ず書類を提出するようにしましょう。

事業承継税制は当サポートセンターに
ご相談ください

事業承継税制は適用時の手続きも複雑かつ、適用後は納税猶予を取り消されないように注意しておかなければなりません。

適用時や適用後5年間の従業員数に関しても、注意しておくべきことのひとつです。

先代経営者や後継者自身が事業承継税制の手続きをしようとすると、本来すべき業務である経営戦略の立案や経営管理をする時間が減ってしまいます。

事業承継税制に関しては、相続税や事業承継に詳しい税理士などの専門家に相談することをご検討ください。

杉並・中野相続サポートセンターでは、事業承継税制や経営者の相続税対策まで一括してサポートが可能です。

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初回利用者向けの無料相談会も行っていますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

事業承継税制を適用するには、従業員を1名以上雇用している必要があります。事業承継税制では社会保険加入者を従業員数としてカウントします。

ただし社会保険に加入していたとしても役員は、従業員の数に含まれません。

事業承継税制を適用する際には、特例承認計画と確認申請書を提出するときに従業員数の証明書が必要です。証明書作成時には、月額決定通知書など社会保険加入者の人数がわかる書類を添付しましょう。

事業承継税制の手続きや適用可否の判断は複雑で、専門的な知識が必要になります。手続きをスムーズに進めるためにも、税理士などの専門家に依頼することもご検討ください。

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