遺言書によって特定の相続人が多くの財産を取得した場合、他の相続人から遺留分侵害額請求をされることがあります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に認められた最低限の取り分であり、正当な請求を受けた場合は原則として金銭で支払う必要があります。
ただし、請求額が正しいとは限らず、時効の成立や特別受益、不動産評価、債務の有無によって拒否・減額交渉できるケースもあります。
本記事では、遺留分侵害額請求をされた場合の対応方法や手続きの流れ、相続税への影響まで解説します。
目次
遺留分侵害額請求とは、一定の法定相続人に保障されている最低限の相続分である「遺留分」が侵害された場合に、侵害された相続人が金銭の支払いを求める手続きです。
遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
引用元:遺留分侵害額の請求調停(裁判所)
例えば、被相続人が「長男に全財産を相続させる」という遺言書を残していた場合、配偶者や他の子供が遺留分侵害額請求できる可能性があります。
遺留分侵害額請求は、以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産などの財産そのものについて共有状態が生じるケースもありました。
しかし、令和元年7月1日施行の改正民法により、現在は「遺留分侵害額請求」として、原則として金銭で解決する制度に変更されています。
1.遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する 2.金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため,受遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにする。
引用元:遺留分制度の見直し(法務省)
そのため、請求を受けた側は、不動産や株式を直接渡すのではなく、侵害額に相当する金銭を支払う形で対応することになります。
関連サイト裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
遺留分侵害額請求を受けた場合、感情的に反論したり、請求書を放置したりするのは避けるべきです。
まずは、誰から、どのような根拠で、いくら請求されているのかを確認し、相続財産や生前贈与の内容を整理することが重要です。
内容証明郵便で遺留分侵害額請求を受けた場合、まず避けたいのは放置や無視です。請求書に納得できない場合であっても、何も対応しなければ問題が解決するわけではありません。
遺留分侵害額請求権は、請求を受けた側が無視したからといって当然に消滅するものではありません。
むしろ、話し合いが進まないことで、家庭裁判所の調停や訴訟に発展する可能性があります。まずは書面の内容を確認し、請求者や請求額、請求の根拠、回答期限などを整理しましょう。
その上で、すぐに支払うべきか、金額を争うべきか、分割払いの交渉ができるかなどを検討する必要があります。
遺留分侵害額請求を受けたからといって、請求された金額をそのまま支払う必要があるとは限らず、請求者が主張する遺留分額が正しいかどうかを検証することが重要です。
遺留分を計算する際には、被相続人が亡くなった時点の財産だけでなく、一定の生前贈与も考慮されることがあります。
そのため、どの財産を遺留分算定の基礎に含めるかによって、請求額は大きく変わります。
また、不動産の評価額について争いになるケースもあります請求者側は高めの評価額を前提に請求し、受けた側は別の評価方法を主張することもあるからです。
そのため、請求書を受け取ったら、以下のような内容を整理し、請求額が妥当かを確認しましょう。
不動産の評価方法は複数あり、評価額について争う余地は十分にあります。当事務所で扱った事例でも、相手方が提示した相続税評価額に対し、時価や取引事例を踏まえた別の評価方法を主張することで、遺留分の請求額を減額できたケースがございます。
遺留分侵害額請求は、法律上の判断と財産評価、税務上の検討が関係するので、早い段階で弁護士や税理士に相談することをおすすめします。
弁護士には、請求への回答や交渉、調停・訴訟対応について相談できます。
一方、税理士には、相続財産の評価、相続税申告への影響、遺留分の支払いがあった場合の税務処理などを相談できます。
遺留分侵害額請求を受けた場合でも、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。
請求者に遺留分がない場合や、時効が成立している場合には、請求自体を拒否できる可能性があります。
請求者にそもそも遺留分がないケースは、遺留分侵害額請求を拒否できます。遺留分が認められるのは、配偶者、子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹から「遺言によって相続分が少なくなった」と主張されたとしても、遺留分侵害額請求としては応じる必要がない可能性があります。
また、時効が成立している場合も請求を拒否できる可能性があります。遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年で時効にかかります。
さらに、相続開始から10年を経過すると、たとえ侵害を知らなかったとしても権利行使ができなくなります。
関連サイト法務省・法務局「法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)」
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、原則として支払う必要はありません。実際に、請求者が被相続人の弟であったために遺留分権利者に該当せず、請求をお断りできたケースもございます。誰が請求してきているかによって対応が大きく変わる点ですので、まずは請求者との続柄をご確認ください。
請求自体を完全に拒否できない場合でも、請求額を減額できる可能性はあります。まず確認したいのが、請求者が被相続人から過去に生前贈与を受けていないかという点です。
請求者が以下のような贈与を受けていた場合、特別受益として考慮され、遺留分の計算に影響する可能性があります。
なお、相続人に対するこうした生前贈与は、原則として相続開始前10年以内に行われたものに限り、遺留分算定の基礎財産に算入されます。そのため、10年より前の贈与については、原則として遺留分の計算に含まれません。
ただし、被相続人と贈与を受けた相続人の双方が、他の相続人の遺留分を侵害することを知りながら贈与を行っていた場合は、10年より前の贈与であっても算入される点には注意が必要です。
また、不動産の評価額が実態より高く見積もられている場合も、減額交渉の余地があります。不動産は評価方法によって金額が変わりやすいため、相続税評価額や時価、売却可能性などを踏まえて慎重に検証する必要があります。
住宅購入資金や事業資金など、特別受益に該当する生前贈与がある場合は、遺留分の計算に反映できる可能性があります。当事務所でも、住宅購入資金の贈与を特別受益として主張し、請求額の減額交渉につなげたご相談がございました。ただし、贈与の時期や金額の立証が必要になるため、通帳や契約書などの記録を整理しておくことが重要です。
遺留分侵害額請求を受けた方のなかには、「どうにかして遺留分を渡さずに済ませたい」と考える方もいます。
しかし、請求者に遺留分があり、期限内に正しく請求されている場合、完全に支払いを拒否することは法的に困難です。
遺言書で「特定の相続人には一切相続させない」と記載されていたとしても、その人が遺留分を持つ相続人であれば、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。遺留分は、遺言書の内容より優先される相続人の権利だからです。
遺留分侵害額請求をされた場合、いきなり裁判になるとは限りません。
多くの場合、まずは当事者間で話し合いを行い、合意できなければ家庭裁判所の調停、それでも解決しなければ訴訟へ進む流れになります。
最初の段階では、請求者と受けた側が直接、または弁護士を通じて話し合いを行います。以下の内容を確認しながら、合意できる条件を探っていきましょう。
話し合いで合意に至った場合は、口約束で終わらせず、合意書を作成することが重要です。合意書には、以下のような内容を記載しておきましょう。
任意交渉で合意できない場合、請求者が家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることがあります。
調停は、裁判官と調停委員を交えた話し合いの手続きです。裁判のように一方的に勝敗を決めるものではなく、双方の主張や資料をもとに、合意による解決を目指します。
関連サイト裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟に発展することがあります。訴訟では、当事者の主張や証拠に基づき、裁判所が最終的な支払金額を判断します。
遺留分侵害額請求は原則として金銭で解決する必要がありますが、一括での支払いが難しい場合は、相手方との合意により分割払いとすることも可能です。相続財産の大部分が不動産で、すぐに現金化できないというご相談は当事務所でも少なくなく、交渉によって分割払いでの合意に至った例もございます。また、相手方との話し合いがまとまらない場合でも、支払う側から裁判所に対して「支払いを待ってほしい」と申し立て、裁判所の判断で支払期限を延ばしてもらえる制度もあります。無理に一括での用意を急ぐ前に、まずはご相談ください。
遺留分侵害額請求は、相続人間の金銭トラブルだけでなく、相続税の申告・納税にも影響します。
特に、相続税申告後に遺留分の支払額が確定した場合、当初申告した課税価格と実際の取得額に差が生じることがあります。
関連サイト国税庁「No.4205相続税の申告と納税」
遺留分侵害額請求に基づいて金銭を支払った場合、支払った側は実質的に相続によって取得した財産が減少します。
一方、金銭を受け取った側は、相続に関連して取得する財産が増えることになり、相続税の課税価格にも影響が生じます。
すでに相続税申告を済ませた後に遺留分の支払額が確定した場合、支払った側は課税価格が減少するため、相続税を納めすぎている可能性があります。
この場合、更正の請求(支払うべき金額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内)を行うことで、納めすぎた相続税の還付を受けられる可能性があります。
なお、乙は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことにより、これが生じたことを知った日の翌日から4月以内に、更正の請求をすることができます。
引用元:遺留分侵害額の請求に伴い取得した宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否(令和元年7月1日以後に開始した相続)(国税庁)
相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
しかし、相手方との協議が長引いたり、不動産評価や生前贈与の有無で争いになったりすると、申告期限までに支払額が確定しないこともあります。
このような場合でも、相続税の申告期限を過ぎてよいわけではありません。
申告期限までに遺留分の交渉がまとまらない場合は、いったん遺言書の内容や現時点での財産取得状況に基づいて相続税申告を行うのが一般的です。
その後、遺留分の合意、調停、判決などによって支払額が確定した段階で、必要に応じて更正の請求や修正申告を行います。
支払った側は課税価格が減少するため、「更正の請求」により納めすぎた相続税の還付を受けられる可能性があります。この手続きには、支払うべき金額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内という短い期限が定められており、期限を過ぎてしまうご相談も実際にございます。支払額が確定次第、早めにご連絡いただくことをおすすめしています。
遺留分侵害額請求を受けた方からは、「無視してもよいのか」「時効はあるのか」「現金がない場合はどうすればよいのか」といった相談が多く寄せられます。
ここでは、遺留分侵害額請求をされた場合によくある質問について解説します。
遺留分侵害額請求を無視しても、請求権が当然に消滅するわけではありません。
内容証明郵便や弁護士からの通知書を受け取ったにもかかわらず放置していると、相手方が家庭裁判所に調停を申し立てたり、訴訟を提起したりする可能性があります。
遺留分侵害額請求権には期限があります。原則として、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年で時効により消滅します。
また、相続開始から10年を経過した場合には、たとえ遺留分の侵害を知らなかったとしても、権利を行使できなくなります。
遺留分侵害額請求された場合、放置するのではなく、早めに専門家に相談することが大切です。
相手方との交渉や相続税申告に不安がある場合には、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
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遺留分侵害額請求をされた場合は、内容証明郵便や弁護士からの通知を放置せず、まず請求者や請求額、財産評価の根拠を確認することが重要です。
兄弟姉妹からの請求や時効が成立している場合は拒否できる可能性があり、生前贈与や不動産評価、債務の有無によって減額交渉できることもあります。
交渉がまとまらない場合は調停・訴訟に進むため、早めに弁護士へ相談しましょう。
また、遺留分の支払いは相続税申告にも影響するため、税理士にも確認し、申告期限や更正の請求の期限を見落とさないことが大切です。
この記事の監修者
監修者
廣瀬 一俊