2021年10月23日
長男、次男ともに持ち家の場合 | 1億2,000万円 | 300万円 | 2,000万円 | 300万円 | ▲300万円(法定相続人2人x500万円=1,000万円>300万円) | 1億4,300万円 | 4,200万円 | 1億100万円 | 1,630万円 |
生前お父様と長男家族が同居していたとします。 長男がこの土地を相続します。 この場合に小規模宅地の特例(特定居住用)を適用できます。 | 1億2,000万円 | 300万円 | 2,000万円 | 300万円 | ▲9,600万円 | ▲300万円(法定相続人2人x500万円=1,000万円>300万円) | 4,700万円 | ▲4,200万円 | 500万円 | 50万円 | 1,580万円 |