【解決事例8】遺言書が残されず、不動産相続で問題となった事案

杉並・中野相続サポートセンター
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【解決事例8】遺言書が残されず、不動産相続で問題となった事案

遺言書が残されず、不動産相続で問題となった事案

ご相談者様
長女
相談背景
昨年、亡くなった母の遺産のことで、依頼者(長女)、弟で当サポートセンターに相談に来た。遺産として、東京都世田谷区の土地建物(5000万円相当)がある。この土地建物には、生前母と弟が同居していました。母は遺言書を残さなかったので、遺産分割のことを兄弟で話し合うことになった。しかし、兄は「俺が長男だから俺が相続する。お前たちは相続放棄をしてくれ。」との一点張り。依頼者(長女)は、信頼していた兄との遺産分割協議に耐えかねて、どうすればよいかわからない、時間もあまりなく専門家に適切なサポートをしてほしい。
相続人
依頼者(長女)、兄、弟
相続財産
  • 東京都世田谷区の土地建物(5000万円相当)
  • ※その他、不明
サポート内容 & ポイント
  • 不動産以外の金融資産や生命保険がどの位あるのかを聞き取ります。
  • 弟様が相続されると小規模宅地(特定居住用)の特例の適用ができて、土地の面積330M2まで80%評価額を減額できますので5,000万円が1,000万円まで減額できる旨をお伝えします。
  • 遺産分割協議が整わない場合に調停、審判、さらに訴訟へと行きここでの結論は原則、法定相続分となる旨弟様へお伝えします。
  • 他の金融資産が御有りである場合には全体で法定相続分の金額になるかどうかを検討説明してお二人が合意に達すれば遺産分割協議書を作成します。
  • 母の金融資産で法定相続分が不足する場合は、弟様が独自で補填する金融資産が御有りになるかご検討してもらいます。
  • 時間がなくとのことですので、どうしても相続税の申告期限に話しなが纏まらない場合には、未分割で申告します。これは法定相続分で相続したとみなして申告します。
  • この場合には2の小規模宅地の減額特例が適用できませんので相続税額が発生すると見込まれます。

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