【解決事例6】未成年がいる場合の遺産分割協議

杉並・中野相続サポートセンター
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【解決事例6】未成年がいる場合の遺産分割協議

未成年がいる場合の遺産分割協議

ご相談者様
妻・長男(高校1年生)
相談背景
東京都杉並区に住むご相談者の女性は、半年ほど前に突然ご主人が事故で亡くなり、相続手続きについてどうすればいいのかわからずにご相談に来た。まだ未成年者(高校1年生)の子どもと妻であるご相談者の2人が相続人となる。インターネットで未成年者がいる場合の相続手続きには家庭裁判所の手続きが必要なことを知り、どうすればいいのか途方に暮れていた。
相続人
配偶者(妻)、長男(高校1年生)
相続財産
  • 家族3人で住んでいた旭区のご自宅(戸建て住宅)
  • 預貯金1200万円。
    ※但し、ご自宅はまだ住宅ローンが残っており、抵当権も付いた状態
サポート内容 & ポイント
  • 相続人が未成年者の場合 法定代理人を立てなくてはなりません。相続人以外の人 例えば祖父、祖母、叔母さん,叔父さんなど、気心の知れた人に代理人になってもらうのが良いでしょう。
  • 遺産分割案を作成して特別代理人を家庭裁判所に申請します。その場合には未成年者には最低法定相続分を確保することが求められます。この分割の時も相続税の減額特例や二次相続や将来の教育資金などを考慮されて遺産分割案を御造りすることをアドバイスします。
  • 特別代理人が裁判所で承認されて遺産分割協議書に代理人がご署名、ご捺印いただくこととなります。
  • 相続税が発生する場合には相続税の申告を作成し税額が出る場合には納付します。

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