2021年10月23日
ご相談者様 |
---|
長女(50代) |
相談背景 |
杉並区にお住まいの主婦の方からのご相談。父が亡くなり、相続開始となった。相続人は同居の配偶者(妻)と別居の子供2人 |
相続人 |
配偶者(妻)、長男(50代)、長女(50代) |
遺産の内容 |
|
(1)
一次相続で配偶者の税額軽減の最大限の減額できる2分の1までを配偶者が相続する。残額は相続税がでるので納税資金の確保もあるので金融資産は子供たちが相続する。(2)
居宅土地は小規模宅地の80%が減額できるように母が相続する。(3)
駐車場用地は共有から分筆して不整形地の減額ができるように母と長男に分割する。二次相続では駐車場用地を長男が相続できるように相続人間で合意を得ておく。(4)
二次相続発生前に母と長男が同居する。(5)
生命保険も非課税枠内である1000万円に加入する。Case.1駐車場を母と長男で共有した場合 居宅は母、A棟とB棟は母と長女が共有する | 2億4,273万円 | 1億2,000万円 | 1,700万円 | 8,000万円 | 3,000万円 | ▲1,500万円 | 3億5,473万円 | ▲4,800万円 | 3,818万円 | 0円 |
Case.2駐車場を母と長男で分割した場合 居宅は母、A棟とB棟は母と長女が共有する | 2億2,473万円 | 1億200万円 | 1,700万円 | 8,000万円 | 3,000万円 | ▲1,500万円 | 3億3,673万円 | ▲4,800万円 | 3,502万円 | 316万円 |
金融資産を母3663万円 長男、長女が各3,168万円(生命保険含む)相続されているので納税資金は確保されている。
土地 (長男小規模宅地の減額適用後) | 家屋 | 母が父から相続した金額 | 母独自のもの | 金融資産合計 | 生命保険 | 基礎控除 | 非課税額 | 総資産 | 基礎控除 | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直ぐに母の相続が発生したと仮定 | 1億973万円 | 1,700万円 | 3,663万円 | 4,000万円 | 7,663万円 | 1,000万円 | ▲1000万円 | 2億336万円 | ▲4,200万円 | 3,440万円 |
金融資産が保険と合わせて8,663万円あるので納税可能です。
二次相続後、長男が居宅、駐車場の全部・長女がA棟、B棟の全部を相続。納税も金融資産ですべて納税しました。