(1)
相続人を確定します
(2)
相続財産の調査評価をします
上記書類を基に財産評価を致します。
(3)
どなたが何を相続させるのか聞き取りをさせていただきます。これにより相続税の申告が必要かのアドバイスを致します
(4)
分割がお決まりになれば、遺産分割協議書を作成いたします
(5)
相続税の申告が必要な場合には申告書の作成を致します
(6)
不動産の相続登記をします
(7)
銀行預金の解約払い戻しをします
(8)
有価証券の名義変更をします
(9)
二次相続の場合の相続税のシュミレーションも致します。遺言書の作成のお手伝いをいたします
(1)
その土地の接道状態や整形、不整形の具合、利用区分や地積によって、大きく評価を下げることができます
(2)
その不動産をどなたが相続するかによって小規模宅地の特例を適用することができます
このようにどなたが相続をされるのかよって減額ができますので、ご依頼者のご事情を丁寧にヒアリングして適切なアドバイスを致します。
(3)
二次相続では、残された配偶者のご年齢により相続税額を試算し、一次相続の配分をアドバイスいたします。また、納税資金の捻出や納税方法についてもアドバイスいたします。
(4)
認知症の場合には家族信託をご提言することもあります
争うことなく御兄弟で平等に遺産分割をされたい場合には、全体の財産を算出して、土地など分けられない場合には他の金融資産や生命保険金があればこれを他の相続人に割り振るあるいは相続人ご自身が金銭の拠出の余力が御なりになれば代償分割という方法もあります
不動産を兄弟間で共有にされると、後々そのお子様や配偶者が相続され全員の合意がなければ、修理や売却もできません。固定資産税などの維持費もみなさんでご負担しなくてはなりません。将来売却をすることでご了解を得ている場合には共有でもよいかもしれません。