相続人になったものの被相続人に遺産がほとんどないケースや相続トラブルに巻き込まれたくないケースなどで、遺産を相続しないと決断することもあるでしょう。
ただし、遺産を受け継がないと決めた際に、遺産分割協議書にて遺産を相続しない旨を記載しただけでは不十分な場合があるのでご注意ください。
例えば、被相続人の借金を相続したくない場合は遺産分割協議書に相続分の放棄を記載するだけではなく相続放棄の手続きが必要です。
本記事では、相続放棄の基本的な知識や財産を受け継がない場合における遺産分割協議書の記載方法を解説します。
目次
被相続人の遺産を受け継がない場合、相続放棄の手続きが必要なことがあります。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しなくする手続きです。相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったとして扱われます。
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相続放棄は家庭裁判所に申立て手続きを行う必要があります。また、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に手続きをすませなければならないのでご注意ください。
相続放棄の申立て方法および必要書類については、下記の通りです。
手続きする人 |
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提出先 | 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
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必要書類 |
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相続放棄とよく似た手続きに相続分の放棄があります。相続分の放棄とは、「被相続人の財産は受け継がない」と遺産分割協議で主張することです。
ただし相続放棄と異なり、相続分の放棄では相続人としての地位は残ります。したがって被相続人が借金を遺していた場合、相続分の放棄だけでは借金の返済義務を受け継いでしまいます。
被相続人が借金を残していた場合には、先ほど解説した相続放棄の手続きを行いましょう。このように、遺産分割協議で相続しないことを主張する相続分の放棄だけでは不利益を被る可能性があります。
そのため、遺産を受け継がないとしても相続財産調査などは行わなければなりません。
被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議では、誰がどの遺産を相続するかについて話し合います。
そして話し合いがまとまったら内容を遺産分割協議書にまとめ、各相続人が相続手続きを進めていきます。
遺産分割協議書とは何か、相続しない場合の遺産分割協議書の書き方を詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議書とは、誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するか遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。
被相続人が遺言書を用意していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議書は預貯金や不動産、有価証券などの相続手続きで使用します。
先ほど解説したように、相続放棄ではなく相続分の放棄を行うだけであれば、遺産分割協議書にてその内容を記載する必要があります。
ただし、相続分の放棄を行う際には、遺産分割協議書に署名と押印のみをするだけで問題ありません。
遺産分割協議書には財産を取得する人物を記載するため、財産を取得すると記載されていない人物は、必然的に財産を受け継がないことが明確になるからです。
被相続人の遺産を受け継がないと決めた場合、相続放棄をするのか、相続分の放棄をするのかによって遺産分割協議への参加や遺産分割協議書への署名押印の要否が変わってきます。
遺産を受け継がない場合の遺産分割協議書の作成で注意すべきことを解説していきます。
相続放棄をする場合は最初から相続人ではなかったという扱いになり、相続人としての地位を失います。
したがって、遺産分割協議に参加をすることはできませんし、遺産分割協議書に署名押印することも認められません。
相続放棄をする人が遺産分割協議に参加してしまうと自分が相続人であると認めたとみなされる可能性もあり、最悪の場合、相続放棄が認められなくなる恐れもあるのでご注意ください。
相続放棄については取り扱いが難しいため、確実に相続放棄したい場合は相続に詳しい司法書士や弁護士に相談し対応していくことをおすすめします。
遺産分割協議書は相続人が作成することができますが、自分たちで作成すると思わぬトラブルが起きる可能性があるのでご注意ください。
遺産分割協議書作成によるトラブルは、主に下記の通りです。
上記のトラブルが起きてしまうと、遺産分割協議書の有効性を争うことになる、遺産分割協議書の作成し直しが必要になるなどの可能性もあります。
このようなトラブルを防ぐために、あらかじめ専門家に遺産分割協議書の作成や遺産分割内容を提案してもらうこともご検討ください。
相続分の放棄をする場合、遺産分割協議書への署名押印が必要です。相続分の放棄はあくまで遺産を受け取らない意思を他の相続人に対して主張するだけであり、相続人としての地位は残っているからです。
そのため、被相続人が残した借金が後から見つかった場合、相続分の放棄をしただけでは借金の返済義務を受け継いでしまう恐れがあります。
このような事態を防ぐために、遺産分割協議を行う前には念入りに相続財産調査を行っておきましょう。
また、被相続人の借金を絶対に受け継ぎたくない場合や相続トラブルから逃れたいと考えている場合は、相続分の放棄ではなく相続放棄を行っておくことをおすすめします。
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すれば、無効リスクを防げますし、遺産分割内容のアドバイスもしてもらえます。
一方で、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼すると、報酬がかかる点にはご注意ください。遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するメリット、デメリットを詳しく解説します。
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すれば、事前に相続人調査や相続財産調査を行ってもらえます。そのため、後から相続人や相続財産が発覚するリスクを減らせるメリットがあります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、後から協議に参加していない相続人がいることが明らかになった場合は遺産分割協議からやり直さなければなりません。
他にも、遺産分割協議の作成を専門家に依頼すれば、相続税申告や相続財産の名義変更手続きまで一括で依頼できます。
遺産の種類が多い場合や平日日中は仕事をしていて相続手続きを行うことが難しい人は、専門家に依頼しても良いでしょう。
専門家に遺産分割協議の作成を依頼した場合には、費用がかかります。なお、専門家に依頼した場合の費用相場はそれぞれ下記の通りです。
専門家 | 報酬 |
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弁護士 | 依頼人が受ける利益や相談内容による |
司法書士 | 相続登記1件につき10万円程度 |
税理士 | 相続財産の0.5~1%程度 |
行政書士 | 3~10万円程度 |
遺産分割協議書の作成は相続人が行うこともできるため、遺産の種類が少ない場合や相続人同士でトラブルが起きる可能性が低い場合は自分たちで作成してしまっても良いでしょう。
遺産分割協議書を自分たちで作成しようとすると、事前に相続人調査や相続財産調査を行う必要があり非常に大変です。
また相続人同士が遺産の取り分を主張すると、遺産分割協議の内容がなかなかまとまらず相続税の申告期限に間に合わなくなる恐れもあります。
このような事態を防ぐために、遺産分割協議書の作成や相続手続きは専門家に任せてしまうことをおすすめします。
遺産分割協議書の作成や相続税の申告は、ぜひ当サポートセンターにお任せください。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。
必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。
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