被相続人が多額の借金を遺していた場合や相続トラブルに巻き込まれたくない場合は、相続放棄を検討すると良いでしょう。
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相続放棄をすれば最初から相続人ではなかった扱いになるため、借金を相続することもありませんし、遺産分割協議に参加する必要もないからです。
一方で、相続放棄をすると預貯金や不動産、株式などの資産を一切受け継げない、次の相続順位の相続人に迷惑がかかるなどのデメリットがあります。また、相続放棄が認められると原則として撤回できないので、慎重に判断しなければなりません。
本記事では、相続放棄のデメリットやメリット、相続放棄すべきかの判断基準を解説します。
目次
相続放棄は、被相続人の財産や負債を一切相続しなくする手続きです。しかし、相続放棄には下記のデメリットがあります。
本章では、相続放棄のデメリットを詳しく解説していきます。
相続放棄をすると、被相続人が所有していた財産の一切を受け取れなくなります。
そのため、被相続人に借金があったものの「プラスの遺産>マイナスの遺産」となるケースでは、相続放棄をしてしまうと損になる可能性があります。
また、相続放棄をすると不動産などすべての遺産を受け継げなくなるので、先祖代々受け継いできた財産も手放さなければなりません。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して申立てを行わなければなりません。相続人同士の話し合いにて「自分は相続放棄する」と宣言するだけでは、相続放棄が認められないのでご注意ください。
相続放棄の申立ての際には、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本類や自分が相続人であることを証明する書類などを用意しなければなりません。
人生において相続は何度も発生するものではないため、初めて相続放棄の申立てを経験する人も多く、手続きが難しいと感じることもあるでしょう。
また、相続放棄の申立てには期限があり、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎると、相続放棄が認められない場合があるので注意が必要です。
同順位の相続人全員が相続放棄すると、次の相続順位の人に迷惑がかかる可能性があります。同順位の相続人全員が相続放棄をすると、その次に相続順位が来る人に相続権が移るからです。
相続順位は、民法によって下記のように決められています。
常に相続人になる | 配偶者 |
---|---|
第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 両親や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
例えば、被相続人の子供全員が相続放棄をした場合、両親や祖父母に相続権が移ります。両親や祖父母が全員他界している場合は、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人となります。
被相続人が多額の借金を遺していたことが原因で相続放棄した場合、兄弟姉妹や甥・姪も相続放棄したいと考えるはずです。
結果として、被相続人の兄弟姉妹や甥、姪も3ヶ月以内で相続放棄の申立てをしなければならず負担がかかります。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することはできません。
後から気が変わった、相続放棄後に遺産が見つかったとしても受理された相続放棄を取り消すことはできないため、慎重な判断が必要となります。
相続放棄をすれば被相続人の借金を受け継がずにすみます。
また、最初から相続人ではない扱いになるため、相続トラブルに巻き込まれる心配もありません。相続放棄のメリットは、下記の5つです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金や負債を受け継がなくてすむことです。被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続人がその借金を返済する義務を負ってしまいます。
しかし、相続放棄をすれば被相続人の借金の返済義務から解放されます。被相続人が多額の借金を遺していた場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄すれば、相続人同士のトラブルに巻き込まれずにすみます。相続放棄すれば、最初から相続人ではなかったとして扱われるからです。
家族や親族の仲が悪い、自分は遺産を受け取る気がない場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすると、遺産分割手続きを行わなくてすみます。相続放棄をした人は最初から相続人ではない扱いになり、相続人が減ったことにより遺産分割協議にかかる時間や労力を減らせるからです。
特に、相続放棄により相続人が1人となった場合は、遺産分割協議を行う必要すらなくなります。
被相続人が事業をしており自社株を次期経営者に継がせたい場合や被相続人の配偶者に実家などを相続させたい場合は、相続放棄を検討しても良いでしょう。
相続放棄をすれば、特定の相続人に財産を集中させやすくなります。相続放棄をすると、相続人の人数を減らせるからです。
実家や株式など分割しにくい遺産の相続を1人に集中させたい場合は、遺産を受け継がない相続人以外は相続放棄をしても良いでしょう。
相続放棄をしても、相続税の基礎控除の金額には影響がありません。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算できます。
法定相続人の数は名前の通り、法律によって決められた相続人の数ですので、相続放棄をしても計算に影響しないからです。そのため、相続放棄した相続人がいても残りの相続人の税負担が重くなることはないでしょう。
先ほど解説したように、相続放棄にはメリットとデメリットがあり、個々のケースによって相続放棄すべきかの判断が異なります。
相続放棄すべきか判断する基準を詳しく見ていきましょう。
まず相続放棄すべきか判断する際には、被相続人の遺産の種類や金額を正確に把握する必要があります。
遺産には、不動産や現金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。
被相続人が借金などマイナスの遺産を所有していても、預貯金や不動産などプラスの遺産が多ければ相続放棄をしなくても遺産で借金を清算できるからです。このようなケースでは、わざわざ相続放棄をしなくても良いでしょう。
一方で、被相続人がほとんどプラスの遺産を遺していない場合や借金がプラスの遺産を大きく上回っている場合は、相続放棄をすることをおすすめします。
相続トラブルが起きる可能性も相続放棄時に検討すべき要素のひとつです。相続人間での意見の対立や遺産分割に関する争いが予想される場合、相続放棄してしまえばそのトラブルから逃れられるからです。
家族の関係が複雑である場合や遺産分割に揉めてしまいそうなことが予想される場合で、自分が遺産を受け継がなくて良いと考えるのであれば相続放棄をすることも考えておきましょう。
遺産相続は相続放棄以外にも、単純承認や限定承認があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
単純承認とは、被相続人の遺産をすべて無条件に相続することです。単純承認では、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐため、被相続人の借金や未払いの義務も相続人に引き継がれます。
相続放棄ではなく単純承認を選ぶ場合は、被相続人の相続財産調査を行い、借金がないか、あっても遺産から払えるかどうかを調べておきましょう。
限定承認は、被相続人の遺産の範囲内でのみ負債を引き受ける方法です。単純承認と異なり、相続人の資産から被相続人の借金を支払う必要がありません。
被相続人が借金を遺しているものの先祖代々受け継いできた遺産を相続したケースでは、限定承認を検討しても良いでしょう。
ただし、限定承認も相続放棄同様に申立てを行う必要がありますし、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。
相続放棄にはメリットとデメリットがあるので、それぞれ把握した上で相続放棄をするかを決定しなければなりません。
相続放棄には期限がありますし、家庭裁判所への申立て手続きが必要なので、相続発生後はすぐに相続財産調査を行いましょう。
相続財産調査については「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
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相続放棄をしてしまうと、被相続人の借金を受け継がないだけでなく預貯金や不動産などの遺産も受け継げなくなってしまいます。
相続放棄するか判断するためには、被相続人の遺産の内訳や金額を調べる「相続財産調査」を行う必要があります。
ただし、相続放棄には自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に行うと期限が設定されているので、相続発生後はできるだけ早く相続財産調査を行いましょう。
相続財産調査を自分たちで行うのが難しい場合は、相続に詳しい専門家に依頼するのもおすすめです。