離婚した父親とずっと疎遠であっても、父親が亡くなった場合、子供は相続人となり遺産を受け継ぎます。
離婚した父親が亡くなり相続が発生した場合、後妻や後妻の子も相続人になり協力して相続手続きを進めなければならない可能性もあるのでご注意ください。
他には、離婚した父親と疎遠だった場合、相続財産調査が難しい可能性もあります。相続トラブルが発生しそうな場合や相続財産調査が難航する場合は、相続手続きを専門家に依頼することも検討しましょう。
本記事では、離婚した父親が死亡した場合の相続の取り扱いや手続きを進める際の注意点を解説します。
目次
離婚した父親が亡くなると、別居して前妻のもとで暮らしていた子供も相続人になります。相続人になる人物は法律で決められており、下記の通りです。
離婚をしても親子関係が消滅するわけではないので、親が離婚してから一度も父親と会っていないケースでも父親が亡くなれば子供が相続にとして遺産を受け継ぎます。
また、離婚した父親が再婚していれば後妻や後妻との間に生まれた子、養子縁組した後妻の連れ子も相続人となります。
離婚した父親が死亡した場合も、民法にしたがって相続人や相続割合が決定されます。したがって、離婚した父親が再婚していた場合は後妻や後妻の子も相続人になる可能性があるのでご注意ください。
離婚した父親が死亡したときの相続時の注意点は、下記の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
離婚した父親が再婚している場合、後妻や後妻の子も相続人になります。離婚した父親が遺言書を用意していない場合は、後妻や後妻の子と協力して相続手続きを進めなければならないのでご注意ください。
後妻や後妻の子と初めて会うケースや関係が悪い場合、相続手続きが円滑に進まない恐れもあります。
離婚した父親と疎遠の場合、相続財産調査を行うのが難しい場合もあります。相続財産調査とは名前の通り、遺産の内容、金額を特定することです。
相続財産調査では、亡くなった人の自宅などで財産に関する書類を見つける必要があります。
亡くなった父親が後妻や後妻の子と同居していた場合、前妻の子が相続財産調査を行うことに難色を示される恐れもあるでしょう。
離婚した父親と長年疎遠だった場合、父親が亡くなり相続が発生していたことを知るのが遅れる場合もあります。
相続放棄や相続税申告の期限の起算点は「自分が相続人であることを知った翌日」とされており、相続発生を知るのが遅れたからといって手続きの期限が短くなるわけではありません。
しかし、死亡から時間が経ってから自分が相続人になっていたことを知ると、相続財産調査を行いにくく、相続放棄をすべきかの判断もつかないなどの恐れもあります。
離婚した父親が遺言書を作成していた場合、原則として遺言書の内容にしたがって遺産分割を行う必要があります。
遺言書の内容によっては、後妻や後妻の子が多く遺産を受け継ぐとされているケースもあるでしょう。
離婚した父親が亡くなり相続が発生した場合も、通常の相続手続きの流れと大きな違いはありません。
相続手続きは、下記の流れで進めていきましょう。
特に、亡くなった父親が遺言書を用意していたかどうかは慎重に調査すべきです。遺言書が見つかった場合は、原則としてその内容にしたがって相続手続きを進めていきます。
また、相続財産調査の結果、遺産がほとんどないことがわかった場合や相続トラブルに巻き込まれたくないと感じた場合は、相続放棄をすることも検討しましょう。
離婚した父親の相続手続きを行う際には、子供には遺留分が認められることや後妻や後妻の子が用意した遺産分割協議書に安易に署名・押印しないように注意しなければなりません。
離婚した父親の相続手続きで注意すべきことは、主に下記の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
離婚して疎遠になった父親であっても、子供である以上、遺留分が認められます。遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親が最低限度の遺産を受け取れる権利です。
したがって後妻や後妻の子に「長年疎遠だったから、あなたは相続できない」「遺産は自宅不動産しかないから相続放棄して」と言われても必ずしも応じる必要はありません。
遺留分は遺言書の内容より優先されることを理解しておきましょう。
先ほど解説したように、子供には遺留分が認められるため「後妻にすべての遺産を相続させる」といった遺言書が見つかっても、子供は遺留分を請求できます。
この場合、後妻に対して遺留分侵害額請求権を行使すれば遺留分侵害相当額の金銭を支払ってもらえます。
万が一、遺留分侵害請求に応じてもらえない場合やトラブルに発展しそうな場合は、遺留分トラブルに詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
後妻や後妻の子が遺産分割協議書を用意していて署名や押印を迫ってきた場合は、安易に応じないようにしましょう。遺産分割協議書に署名、押印してしまうと、後から内容を覆すことは難しいからです。
例えば、後妻や後妻の子が遺産の全容を明らかにしていない可能性もありますし、自分たちに有利な内容の遺産分割協議書を作成している可能性もゼロではありません。
遺産分割協議書の内容に納得できない、もう少し調査してから署名、押印したい場合にはその旨を伝えるのが良いでしょう。
万が一、後妻や後妻の子とトラブルになりそうな場合は、相続トラブルに詳しい専門家に相談することをおすすめします。
相続は財産だけでなく、借金も引き継ぐことになります。もし亡くなった父親が借金をしていた場合、借金の返済義務を受け継がないように相続放棄を検討しましょう。
相続放棄とは、資産も負債も一切受け継がない手続きです。相続放棄をすれば借金を受け継がずにすみますが、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で申立てをしなければなりません。
関連サイト裁判所「相続の放棄の申述」
離婚した父親が亡くなった場合、後妻や後妻の子と相続手続きを進めなければならない場合もあり、戸惑うこともあるでしょう。
後妻や後妻の子と会いたくない場合やトラブルが起きそうな場合は、相続手続きを専門家に依頼してしまうのもおすすめです。
離婚した父親の相続手続きに不安を抱えている人は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
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両親が離婚してから長年疎遠だった父親でも、亡くなったとき子供は相続人として遺産を受け継ぎます。
父親が再婚していた場合は、後妻や後妻の子も相続人になるので、相続トラブルが起きるリスクや相続手続きが円滑に進まない恐れもあるのでご注意ください。
父親に遺産がほとんどない場合や借金を遺している場合、トラブルに巻き込まれたくない場合は相続放棄をしてしまうことも検討しましょう。
相続放棄の判断や相続手続きの進め方に迷った場合は、相続に精通した専門家に相談するのも選択肢のひとつです。