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相続税の配偶者控除とは、配偶者が財産を相続した場合、下記の金額まで相続税が非課税になる制度です。
関連サイト国税庁「No.4158配偶者の税額の軽減」
なお、相続税には配偶者控除だけでなく基礎控除も用意されています。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算可能です。
相続税の配偶者控除と基礎控除は併用できるので、夫もしくは妻を亡くした配偶者は相続税がかからないケースも多いです。
相続税の配偶者控除の適用要件は、下記の通りです。
上記のように、相続税の配偶者控除を利用できるのは法律で認められた「戸籍上の配偶者」のみです。内縁の妻や夫は「戸籍上の配偶者」にあたらないため配偶者控除を利用できない点にご注意ください。
また、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)と異なり、相続税の配偶者控除は婚姻期間は適用要件に含まれていません。
相続税の配偶者控除は期限内申告も適用要件に含まれています。相続税の配偶者控除を適用した結果、相続税がかからない場合であっても相続税の申告自体は必要です。
相続税の配偶者控除を利用した際の相続税の計算方法を詳しく解説していきます。
まずは、被相続人の遺産を調査し課税対象財産の合計額を計算しましょう。相続税がかかる財産は現金や預貯金だけでなく、不動産や株式なども含まれます。
具体的には、下記の財産などが相続税の課税対象になります。
現金や預貯金は額面がそのまま相続税評価額となりますが、不動産や有価証券などは相続税評価額を算出する必要があります。
各財産の相続税評価額の合計を計算したら、相続税の基礎控除を引き課税対象額を算出しましょう。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算可能です。
続いて、課税対象額を法定相続分で分けたとして、相続税額を計算します。基礎控除を引いたあとの課税遺産総額が8,000万円のケースで相続税額を見てみましょう。
相続人 | 法定相続分 | 相続税額 |
---|---|---|
配偶者 | 4,000万円 | 600万円 |
長男A | 2,000万円 | 250万円 |
次男B | 2,000万円 | 250万円 |
上記のケースでは、法定相続人3人の合計額である1,100万円が相続税額となります。
続いて、実際の相続分に応じて先ほど計算した相続税額を按分します。例えば、次男Bが財産を相続せず配偶者と長男Aで2分の1ずつ財産を相続したケースを考えてみましょう。
相続人 | 実際の相続分 | 相続税額 |
---|---|---|
配偶者 | 4,000万円 | 550万円 |
長男A | 4,000万円 | 550万円 |
次男B | 0円 | 0円 |
各相続人が納める相続税額は上記のようになります。
各相続人の相続税額を計算したら、最後に相続税の配偶者控除を適用します。先ほどの例では、配偶者は4,000万円を相続しました。
「4,000万円(実際の相続分)<1億6,000万円(配偶者控除の上限額)」なので、相続税はかかりません。
ただし、相続税の配偶者控除は期限内申告が適用要件に含まれるので、相続税がかからなくても申告書の提出自体は必要です。
相続税の配偶者控除は節税効果が大きく、妻もしくは夫を亡くした人が相続税の申告をする際にはぜひとも利用したい制度です。
しかし、制度利用時にはいくつか注意しなければならないことがあります。詳しく見ていきましょう。
相続税の配偶者控除は期限内申告が適用要件に含まれます。そのため、配偶者控除を適用して相続税がかからなくなったとしても申告書の提出が必要なのでご注意ください。
なお、相続税の申告・納税期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の配偶者控除を最大限利用しようとして、配偶者に多くの財産を即させてしまうと二次相続の負担が重くなる恐れがあります。二次相続とは、一次相続で死亡した被相続人の配偶者が亡くなる相続です。
二次相続は下記の理由により、相続税の負担が重くなりやすいのでご注意ください。
小規模宅地等の特例は節税効果が大きいものの被相続人の配偶者以外が自宅を相続するときの適用要件は厳しいです。
そのため、相続発生時の状況によっては二次相続で小規模宅地等の特例を適用できないケースもあるでしょう。
また、二次相続では被相続人が下記の財産を所有したまま亡くなる場合があり、相続財産が一次相続より多くなる恐れもあります。
短期間で両親が相次いで亡くなったとき、二次相続の負担が重くなりやすいのでご注意ください。
相続税の配偶者控除は節税効果が大きいですが安易に利用するのではなく、二次相続まで考慮して配偶者の相続分を決める必要があります。
一次相続が発生し相続税の配偶者控除を利用する際には、あわせて二次相続対策まで行っておくことが大切です。
本記事では、代表的な二次相続対策を5つ紹介していきます。
生前贈与を行えば相続財産を減らせるので、二次相続の税負担も軽くできます。
贈与税には年間110万円の基礎控除枠があり、子や孫など複数の人物に基礎控除の範囲内で毎年贈与を行えば贈与税や相続税を節税可能です。
ただし、相続税対策や二次相続対策で生前贈与を行う際には、下記にご注意ください。
税務署から指摘を受けず生前贈与をしたい場合は、専門家に相談するのがおすすめです。
生命保険は相続税の課税対象財産に含まれますが、「法定相続人の数×500万円」の非課税枠が用意されています。
そのため、現金や預貯金として相続財産を遺すよりも生命保険に加入しておく方が相続税対策となります。
配偶者居住権を活用すれば、一次相続で被相続人が遺した自宅の居住権と所有権を分けて相続できます。
居住権 | 配偶者が相続する |
---|---|
所有権 | 子供が相続する |
上記のように配偶者居住権を設定して相続を行えば、配偶者は被相続人の自宅に住み続けられる一方で、自宅の所有権は子供に移ることになります。
配偶者居住権は配偶者が亡くなり二次相続が発生すると、自動的に消滅し相続財産には含まれません。
上記の2つの理由により、配偶者居住権を利用すれば二次相続の相続財産を減らせます。
一次相続と二次相続の間が10年以内の場合は、相次相続控除を利用できます。
相次相続控除では、二次相続で死亡した人物が一次相続で納めた税金のうち一定額を二次相続の相続人の相続税額から控除可能です。適用要件を満たす場合は、忘れずに控除を利用しましょう。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。
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初回利用者向けの無料相談も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。
相続税の配偶者控除を利用すれば、配偶者は1億6,000万円もしくは法定相続分による相続までは相続税がかかりません。
そのため、妻もしくは夫が亡くなったとき、ほとんどの配偶者は相続税がかからないともいえるでしょう。
ただし、相続税の配偶者控除を利用して相続税がかからなくなったとしても申告書の提出はしなければなりません。
また、将来発生する二次相続対策も合わせて行っていく必要があります。二次相続対策はケースバイケースなので、自分に合う対策を知りたい場合は相続に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。