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相続財産調査は自分で出来る?調査範囲や注意点を税理士事務所が解説

相続が発生した際、最初に行うべき重要な手続きのひとつが「相続財産調査」です。遺産の全体像を把握することで、その後に遺産分割協議や相続税申告をミスなく確実に行えるからです。

相続財産調査は相続人が自ら行うこともできますが、ミスを減らすためにも、専門家に依頼することを強くおすすめします。

本記事では、相続財産調査は自分でできるのか、各財産の調査方法について解説します。

相続財産調査とは

相続財産調査とは、被相続人が生前に所有していた財産や負債を調べる手続きです。相続発生時には、遺産分割や相続税申告のために、遺産の全容を把握することが不可欠です。

しかし、遺産の中には、現金や不動産などの「目に見えるやすいもの」だけでなく、借金や連帯保証債務といった「見えにくいもの」も含まれます。

すべての遺産を正確に洗い出さなければ、被相続人の借金を相続してしまったり、相続税申告に漏れが発生したりするので注意しなければなりません。

相続財産の範囲・具体例

相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産や「みなし相続財産」と呼ばれるものも含まれます。それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

プラスの相続財産

プラスの財産とは、被相続人が保有していた資産を指します。具体例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 現金・預貯金
  • 株式・投資信託・国債などの有価証券
  • 不動産
  • 自動車などの動産
  • 貴金属や骨董品
  • 貸付金

これらの財産は、遺産分割や相続税の計算対象となります。

マイナスの相続財産

相続ではプラスの財産だけでなく、被相続人が生前に抱えていた借金などのマイナスの財産も含まれます。具体的には、次のようなものが該当します。

  • 借入金
  • クレジットカードの未払い残高
  • 医療費・入院費などの未払い債務
  • 税金の未納分
  • 損害賠償責任

上記を正確に把握していないと、被相続人の借金を相続してしまう恐れもあるので注意しなければなりません。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上の「相続財産」には含まれないものの、相続税の計算上は課税対象とされる財産です。主な例は、以下の通りです。

  • 生命保険金
  • 死亡退職金

みなし相続財産は、受取人固有の財産ではあるものの、相続税の課税対象であることを理解しておきましょう。

相続財産調査を
自分で行うことはできる?

相続財産調査は、法的には専門家に依頼しなくても、自分で行えます。遺産の種類が限られていたり、被相続人が生前整理をしていたりした場合などは、自分で相続財産調査を行える場合があります。

しかし、相続財産の中には、見落としやすい負債や権利義務も含まれています。相続財産調査に漏れがあると、後から多額の借金や保証債務が発覚するなど、思わぬトラブルに発展する可能性も否定できません。

財産別相続財産調査を自分で行う方法

本章では、遺産の種類ごとに、どのように調査を進めていけば良いかを解説します。

現金・預貯金

被相続人の自宅や金庫に保管されている現金については、通帳や手帳、メモなどを手がかりに確認します。預貯金に関しては、次の手順で調査します。

  1. 通帳やキャッシュカード・郵便物を確認する
  2. 利用していた金融機関に問い合わせる
  3. ネットバンキングの履歴もチェックする

株式など有価証券

被相続人が証券口座を開設していた場合、送付される取引報告書や残高通知書が手がかりとなります。株式だけでなく、投資信託、国債、社債などの金融商品も同様に調査対象となります。

また、被相続人が利用していた証券会社がわからない場合には、証券保管振替機構(ほふり)に情報開示請求をすることも可能です。

不動産

不動産は、固定資産税納付書などをもとに調査します。

  • 固定資産税の納税通知書・課税明細書を確認
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局で取得
  • 名寄帳を各市区町村役場で請求

固定資産税納付書では、私道など固定資産税がかからない相続不動産に関する情報を収集することができないので、注意しなければなりません。

生命保険金・死亡退職金

生命保険金や死亡退職金については、以下の方法で調査します。

  • 生命保険会社の契約書類や郵便物を確認する
  • 勤務先から支給される死亡退職金の有無を確認

借入金などの借金

借金やローンに関しては、次のように調査を進めます。

  • 消費者金融やクレジットカード会社、金融機関からの郵便物を確認
  • 被相続人の自宅でクレジットカードや消費者金融のカードがないかを確認
  • 被相続人の自宅で借用書やローン契約書がないか確認
  • 信用情報機関で情報開示請求をする
  • 被相続人の通帳を確認し、定期的に支払いが行われていないか確認

また、信用情報機関で情報開示請求をすることで、借入先やローンの存在を把握できる場合があります。主な信用情報機関には、JICC(日本信用情報機構)CIC(株式会社シー・アイ・シー)全国銀行個人信用情報センターなどがあります。

相続財産調査を専門家に依頼するメリット

相続財産調査は自分で行うこともできますが、専門家に依頼する方が安心できるケースも多くあります。本章では、専門家に依頼するメリットを具体的に解説します。

相続財産調査の漏れが起きにくくなる

専門家に相続財産調査を依頼すれば、調査に漏れが起きにくくなります。相続に関する専門家は、日頃から相続案件に携わっており、見落とされがちな財産や負債についても熟知しているからです。

他の相続手続きも依頼できる

専門家であれば、相続財産調査だけでなく、その後に続く様々な相続手続きをまとめて依頼できる点も大きなメリットです。

  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 株式や投資信託の名義変更
  • 相続税の申告・納税
  • 遺産分割協議書の作成支援

これらの手続きをまとめて依頼すれば、平日日中は仕事をしていて忙しい相続人でも、相続手続きをスムーズに進められるでしょう。

よくある質問

最後に、相続財産調査を自分で行う際によくある質問を回答と共に紹介していきます。

自分で相続財産調査した結果も相続税申告に使えますか?

自分で行った相続財産調査の結果も、そのまま相続税申告に使用できます。相続税の申告では、被相続人の財産・負債の全体像を正確に申告する必要があり、その情報源が自分で行った調査によるものでも問題はありません。

ただし、当然ですが、相続財産調査に漏れがあると、過少申告や無申告となる恐れもあり、その場合は罰則を受ける可能性があります。くれぐれも注意しましょう。

相続財産調査に漏れがあったことがわかったらどうすれば良いですか?

相続財産調査に漏れがあった場合、判明した時点で速やかに対応することが大切です。具体的な対応方法は以下の通りです。

  • 新たに発見された遺産について、遺産分割協議を行う
  • 相続税の修正申告を行う

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

相続財産調査は自分で行うこともできますが、漏れが発生するリスクが上がるため、専門家に相談することをおすすめします。相続に精通した専門家であれば、相続財産調査にて漏れが起きやすいポイントも把握しているからです。

また、専門家に手続きを依頼すれば、相続財産調査以外の手続きも任せられます。相続財産調査を始めとする相続手続きは、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続財産調査は自分で行うことも可能ですが、財産の漏れや手続きの煩雑さを考えると、専門家に依頼するのが確実です。

相続財産調査は遺産の種類に応じた調査をひとつずつ行っていく必要があるため、故人と相続人が生前疎遠だった場合や、遺産の種類が多い場合には、漏れが発生しやすくなるからです。

漏れのない相続財産調査を行うことで、その後の遺産分割協議や相続税申告もスムーズに進みます。相続手続きをミスなく完了させたい場合には、専門家に相談することをご検討ください。

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