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代償分割とは|代償金の決め方・相続税への影響・現金がない場合の対処法などを解説

代償分割とは、相続人の一人が不動産などの分けにくい財産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う遺産分割の方法です。

自宅や事業用資産を売却せずに残せる一方で、代償金の金額や支払方法をめぐってトラブルになることもあります。

この記事では、代償分割の基本的な仕組みやメリット・デメリット、代償金の決め方、相続税・贈与税との関係、現金がない場合の対処法までわかりやすく解説します。

代償分割とは

代償分割とは、相続人のうち一部の人が不動産や自社株などの相続財産を現物で取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払い、公平性を調整する遺産分割の方法です。

例えば、相続財産が評価額3,000万円の自宅のみで、相続人が長男と長女の2人であるケースを考えてみましょう。自宅を売却せず長男が取得する場合、長女は財産を受け取れず不公平になる可能性があります。

そこで、長男が自宅を取得する代わりに、長女へ1,500万円の代償金を支払うことで、実質的に公平な遺産分割を行います。

代償分割は、土地や建物、同族会社の株式、事業用資産など、物理的に分けにくい財産がある場合に利用されることが多くあります。

(債務を負担させる方法による遺産の分割)

第百九十五条 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。

引用元:家事事件手続法(e-Gov法令検索)

代償分割のメリット・デメリット

代償分割には、メリットとデメリットがあります。相続人全員が納得できる遺産分割を行うためにも、メリットやデメリットを理解しておくことが大切です。

代償分割のメリット

代償分割の大きなメリットは、相続財産を売却せずに残せる点です。

自宅や事業用不動産など、家族にとって重要な財産をそのまま引き継ぎながら、他の相続人との公平性を調整できます。

また、不動産を共有名義にしなくて済む点もメリットといえるでしょう。

不動産を複数の相続人で共有すると、将来売却や賃貸、建て替えをする際に共有者全員の同意が必要になり、管理や処分が難しくなることがあります。

代償分割で特定の相続人が単独取得すれば、相続後の管理をスムーズに行いやすくなります。

代償分割のデメリット

一方で、代償分割には注意点もあります。最も大きなデメリットは、現物財産を取得する相続人が代償金を用意しなければならない点です。

不動産の評価額が高い場合、他の相続人へ支払う代償金も高額になりやすく、自己資金だけでは対応できないケースがあるでしょう。

また、代償金の金額をめぐって相続人間で意見が対立することもあります。

不動産は評価方法によって金額が変わるため、固定資産税評価額や相続税評価額、時価のどれを基準にするかで受け取る側と支払う側の認識がずれることがあります。

さらに、代償金の支払方法にも注意が必要です。

一括払いが難しい場合は分割払いにすることもありますが、支払期限や遅延時の取り扱いを決めておかなければ、後日トラブルに発展する恐れがあります。

代償金の決め方

代償金は、相続人全員が納得できる金額で合意することが重要です。

法律上、「必ずこの評価額を使わなければならない」という明確な決まりはありませんが、一般的には不動産や株式など、代償分割の対象となる財産の評価額をもとに計算します。

例えば、相続人が子ども2人で、相続財産が評価額4,000万円の自宅のみの場合、長男が自宅を取得し、長女に2,000万円を支払えば、法定相続分に近い形で公平性を調整できます。

ただし、不動産の評価額には、固定資産税評価額や相続税評価額、実勢価格など複数の考え方があります。

支払う側は低めの評価額を希望し、受け取る側は実勢価格に近い金額を希望することもあり、意見が対立しやすい点に注意が必要です。

被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。

引用元:遺産分割調停(裁判所)

関連サイト国税庁「路線価図・評価倍率表

父が経営していた会社の株式を長男(後継者)が代償分割で取得したいのですが、代償金の計算が難しいと聞きました。どのように進めればよいですか?

非上場株式は市場価格がないため、相続税評価額の算定には類似業種比準価額や純資産価額など複数の評価方式を用います。どの評価方式を採用するかによって株式の評価額が大きく変わるため、代償金の総額にも直接影響します。また、評価方法の選択によって相続税の負担も異なるため、早い段階で専門家に相談されることをおすすめします。当事務所では、株式評価から代償金のシミュレーション、遺産分割協議書の作成まで一貫してサポートしています。

代償分割と相続税の関係

代償分割を行った場合、代償金を支払った人と受け取った人の双方に、相続税の課税価格の計算が関係します。

相続税の計算では、代償金を支払った相続人は、取得した現物財産の価額から支払った代償金の額を控除します。

一方、代償金を受け取った相続人は、取得した現物財産の価額に受け取った代償金を加算して課税価格を計算します。

例えば、長男が4,000万円の不動産を取得し、長女に2,000万円の代償金を支払う場合、長男の課税価格は原則として4,000万円から2,000万円を差し引いた2,000万円です。

長女は代償金2,000万円を相続により取得したものとして相続税の対象になります。

なお、代償金をそのまま差し引けるのは、相続税評価額と時価がおおむね一致している場合です。両者が大きく異なるケースでは計算方法が変わることがありますので、詳しくは専門家にご相談ください。

代償分割で贈与税がかかるケースと
回避方法

代償分割によって代償金を受け取った場合、通常は贈与税ではなく相続税の対象になります。これは、代償金が相続人間の贈与ではなく、遺産分割の一環として支払われるものだからです。

ただし、遺産分割協議書に代償分割であることが明記されていない場合、後から単なる金銭の贈与と判断される恐れがあります。

特に、相続人の一人が不動産を取得した後、別の相続人へ金銭を渡した事実だけが残っていると、税務上の説明が難しくなることがあります。

また、取得した財産の価額と比べて明らかに過大な代償金を支払った場合も注意が必要です。相続分の調整として合理的な範囲を超えていると、超過部分が贈与とみなされる可能性があります。

贈与税のリスクを避けるには、遺産分割協議書に「代償分割により、誰がどの財産を取得し、誰にいくら支払うのか」を具体的に記載することが大切です。

関連サイト国税庁「No.4402贈与税がかかる場合

遺産分割協議書に「代償分割」と明記しなかった場合、どのような問題が起きますか?

当事務所で扱った事例では、協議書の記載が「長男が自宅を取得し、次男に1,500万円を支払う」という内容のみで、「代償分割として」という文言が抜けていたケースがありました。後日の税務調査で、この1,500万円が贈与に当たるのではないかと問題になりかけたことがあります。代償分割である旨を明確に記載することで贈与税のリスクを回避できますので、協議書の作成は専門家に依頼されることをおすすめします。

父から相続した実家を代償分割で長男が取得しましたが、その後売却することになりました。税金はどのように計算されますか?

不動産を売却して得た利益は譲渡所得として所得税・住民税の課税対象となります。譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算し、所有期間が売却した年の1月1日時点で5年超であれば長期譲渡所得として約20%、5年以下であれば短期譲渡所得として約39%の税率が適用されます。なお、相続で取得した不動産の所有期間は、被相続人が取得した日から起算するため、長期譲渡所得の適用を受けやすい点が特徴です。

相続で取得した不動産の取得費は、被相続人が実際に購入した当時の価格を引き継ぎます。そのため、購入価格が低い古い不動産ほど売却益が大きくなり、多額の譲渡所得税が発生する場合があります。また、取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として用いることになるため、税負担がさらに大きくなるケースもあります。代償分割を選択する段階で将来の売却可能性も視野に入れ、換価分割との税負担の比較を事前に行うことが重要です。

当事務所で扱った事例では、父が30年以上前に購入した自宅(相続税評価額3,500万円)を長男が代償分割で取得し、相続から3年後に4,800万円で売却したケースがありました。取得費が不明であったため概算取得費(240万円)を用いることとなり、税負担が想定より大きくなりました。当事務所では、代償分割と換価分割それぞれのシミュレーションをご提示した上で、最適な分割方法のご提案をしています。

代償金が払えない・現金がない場合の対処法

代償分割は、不動産などを売却せずに相続できる便利な方法ですが、現物財産を取得する相続人に代償金を支払う資金が必要です。

手元に十分な現金がない場合は、無理に一括払いを前提にせず、支払方法や資金調達の方法を検討する必要があります。

相続人同士で合意し分割払いする

代償金を一括で支払えない場合は、相続人同士で合意した上で分割払いにする方法があります。分割払いにする場合は、以下のようなことを決め、遺産分割協議書に記載しておくことが大切です。

  • 支払総額
  • 毎回の支払額
  • 支払期限
  • 振込先
  • 支払いが遅れた場合の対応

口約束だけで済ませると、後から「支払われない」「約束した金額と違う」といったトラブルにつながる可能性があります。

父の相続で長男が実家を引き継ぐことになりましたが、すぐに代償金を用意できません。分割払いでも問題ないですか?

法律上、代償金の支払方法は相続人間の合意で自由に決めることができます。当事務所で扱った事例では、代償金を3年間の分割払いとした上で、支払総額・毎月の支払額・振込先・遅延時の対応を遺産分割協議書に詳細に記載し、トラブルを未然に防いだケースがあります。口約束のみで済ませると後からトラブルになるリスクがありますので、必ず書面に残すことが重要です。

銀行ローンを利用する

代償金の支払いに必要な資金を銀行ローンで用意する方法もあります。

銀行では「相続ローン」や「遺産分割ローン」といった名称でラインアップされていることも多く、不動産を取得する場合は、その不動産を担保に融資を受けられる可能性があります。

生命保険金を代償金の原資に充てる

被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を代償金の原資にできることがあります。

特に、不動産を特定の相続人に承継させたい場合、あらかじめその相続人を保険金受取人にしておくことで、代償金の支払いに備えられます。

当事務所で扱った事例では、被相続人が生前に「自宅を引き継ぐ長男」を保険金受取人として指定しておくことで、相続発生後に長男がスムーズに代償金を支払えた事例がありました。なお、受取人が相続人である死亡保険金は相続税のみなし相続財産となりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。保険金額や受取人の設定は事前の検討が重要ですので、ご相談ください。

なお、生命保険金は原則として受取人固有の財産とされますが、相続税の計算上はみなし相続財産として扱われる場合があります。活用する際は、相続税の非課税枠や保険金の受取人設定も含めて、事前に検討しておくことが重要です。

代償分割でよくある質問

最後に、代償分割についてよくある質問をQ&A形式でまとめました。

代償分割と換価分割はどちらを選ぶべきですか?

代償分割と換価分割のどちらを選ぶべきかは、相続財産の内容や相続人の希望によって異なります。

代償分割は、相続人の一人が不動産などの財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法であり、実家や事業用不動産などを売却せずに残したい場合に向いています。

一方、換価分割は、相続財産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法であり、不動産を引き継ぎたい人がいない場合や、代償金を支払うだけの資金を用意できない場合に向いています。

代償金の金額に決まりはありますか?

代償金の金額について、法律上「必ずこの金額にしなければならない」という明確な決まりはありません。基本的には、相続人全員の合意によって決めることになります。

一般的には、代償分割の対象となる不動産や株式などの評価額をもとに、各相続人の法定相続分や希望する取得割合を踏まえて代償金を計算します。

代償分割で兄弟間のトラブルを防ぐにはどうすればよいですか?

代償分割で兄弟間のトラブルを防ぐには、金額や支払方法、期限をあいまいにしないことが重要です。

特に、不動産を一人が取得する場合、他の兄弟から見ると「自分だけ損をしているのではないか」と感じやすく、感情的な対立につながることがあります。

まず大切なのは、不動産などの評価額について客観的な資料を用意することです。口頭で「だいたいこのくらい」と決めるのではなく、不動産会社の査定書や固定資産税評価額、相続税評価額などを確認し、なぜその代償金額になったのかを説明できるようにしておきましょう。

代償分割は
当サポートセンターにおまかせください

代償分割にはメリットとデメリットがあり、不動産や株式など現物を一人の相続人が受け継ぎたい場合に適しています。

一方で、代償分割は相続人の一人が代償金を用意する必要がありますし、相続トラブルが起きるリスクもあります。

相続人同士のトラブルを避けるためにも、代償分割をする際には専門家に相談することをおすすめします。

代償分割をする際には、相続に強い税理士や専門家が多数在籍し、実績豊富な「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

この記事の監修者

監修者:廣瀬一俊

監修者

廣瀬 一俊

  • 杉並・中野相続サポートセンター 代表
  • 廣瀬総合経営会計事務所 代表
  • 税理士(登録番号69519号・東京税理士会所属)
  • 行政書士(登録番号99088366号・東京都行政書士会所属)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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