杉並・中野相続サポートセンター
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【解決事例2】小規模宅地の特例により相続税額を0円に

ご相談の背景

お客様のお悩み
ご相談者様である長男Aさんは、妻に先立たれ一人暮らしをしていたお父様の近所にご家族で住んでいました。都内近郊には次男家族が居住しています。 お父様がお亡くなりになり、当初は相続税が発生するとは思っていなかったAさんでしたが、想像以上に土地の評価額が高く、納税義務が生じてしまいそうであったため、なんとか相続税を抑えることができないかとご相談いただきました。

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遺産内容
自宅土地(300m2、路線価400,000円)、家屋300万円、預貯金2000万円、生命保険(300万円)など
比較計算
▼このままで相続税を計算してみます
長男、次男ともに持ち家の場合 1億2,000万円 300万円 2,000万円 300万円 ▲300万円(法定相続人2人x500万円=1,000万円>300万円) 1億4,300万円 4,200万円 1億100万円 1,630万円
生前お父様と長男家族が同居していたとします。 長男がこの土地を相続します。 この場合に小規模宅地の特例(特定居住用)を適用できます。 1億2,000万円 300万円 2,000万円 300万円 ▲9,600万円 ▲300万円(法定相続人2人x500万円=1,000万円>300万円) 4,700万円 ▲4,200万円 500万円 50万円 1,580万円

この記事の監修者

監修者:廣瀬一俊

監修者

廣瀬 一俊

  • 杉並・中野相続サポートセンター 代表
  • 廣瀬総合経営会計事務所 代表
  • 税理士(登録番号69519号・東京税理士会所属)
  • 行政書士(登録番号99088366号・東京都行政書士会所属)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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