杉並・中野相続サポートセンター
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離婚した父親が死亡した場合の相続はどうなる?子供への影響・手続きを解説

離婚した父親とずっと疎遠であっても、父親が亡くなった場合、子供は相続人となり遺産を受け継ぎます。

離婚した父親が亡くなり相続が発生した場合、後妻や後妻の子も相続人になり協力して相続手続きを進めなければならない可能性もあるのでご注意ください。

他には、離婚した父親と疎遠だった場合、相続財産調査が難しい可能性もあります。相続トラブルが発生しそうな場合や相続財産調査が難航する場合は、相続手続きを専門家に依頼することも検討しましょう。

本記事では、離婚した父親が死亡した場合の相続の取り扱いや手続きを進める際の注意点を解説します。

離婚した父親の相続人は誰?

離婚した父親が亡くなると、別居して前妻のもとで暮らしていた子供も相続人になります。

相続人になる人物は法律で決められており、下記の通りです。

  • 配偶者
  • 子供や孫
  • 両親や祖父母
  • 兄弟姉妹や甥・姪

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。<第1順位>死亡した人の子供。その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

引用元:No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)

離婚をしても親子関係が消滅するわけではないので、親が離婚してから一度も父親と会っていないケースでも父親が亡くなれば子供が相続にとして遺産を受け継ぎます。

また、離婚した父親が再婚していれば後妻や後妻との間に生まれた子、養子縁組した後妻の連れ子も相続人となります。

離婚した父親が死亡したときの注意点

離婚した父親が死亡した場合も、民法にしたがって相続人や相続割合が決定されます。したがって、離婚した父親が再婚していた場合は後妻や後妻の子も相続人になる可能性があるのでご注意ください。

離婚した父親が死亡したときの相続時の注意点は、下記の通りです。

  • 後妻や後妻の子と共に相続手続きを行う場合がある
  • 相続財産調査が難しい場合がある
  • 相続発生から時間が経って父親の死亡を知る場合がある
  • 亡くなった父親が遺言書を作成している場合がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

後妻や後妻の子と共に相続手続きを行う場合がある

離婚した父親が再婚している場合、後妻や後妻の子も相続人になります。離婚した父親が遺言書を用意していない場合は、後妻や後妻の子と協力して相続手続きを進めなければならないのでご注意ください。

後妻や後妻の子と初めて会うケースや関係が悪い場合、相続手続きが円滑に進まない恐れもあります。

また、前妻の子の居場所がわからない場合は戸籍の附表を取得して現住所を確認し、手続きを進める必要があります。手続きに不安がある場合は、適宜専門家へ相談して解決していくことをおすすめします。

一度も会ったことのない後妻やその子どもと、どうやって遺産分割の話し合いを進めればよいのでしょうか?

戸籍で相続人を確定し、まず書面でやり取りすれば、直接会わずに進められます。専門家を窓口にすることも可能です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人の範囲を確定し、手紙で相続発生と協議のお願いを丁寧に伝えます。

当事者同士で進めにくい場合は、税理士等の専門家が窓口となって連絡・調整を行います。

当サポートセンターにご相談いただいたケースでは、後妻側の連絡先が分からなかったお客様から実際に相談を受けた際には、戸籍の附票から住所を確認し、初回のお手紙の文面案から一緒に作成して協議を始められるようにサポートしました。

出生から死亡までの連続戸籍・戸籍の附票の収集代行から、初回連絡文書の作成、以降のやり取りの窓口対応まで承っています。

相続財産調査が難しい場合がある

離婚した父親と疎遠の場合、相続財産調査を行うのが難しい場合もあります。相続財産調査とは名前の通り、遺産の内容、金額を特定することです。

相続財産調査では、亡くなった人の自宅などで財産に関する書類を見つける必要があります。

亡くなった父親が後妻や後妻の子と同居していた場合、前妻の子が相続財産調査を行うことに難色を示される恐れもあるでしょう。

相続発生から時間が経って父親の死亡を知る場合がある

離婚した父親と長年疎遠だった場合、父親が亡くなり相続が発生していたことを知るのが遅れる場合もあります。

相続放棄や相続税申告の期限の起算点は「自分が相続人であることを知った翌日」とされており、相続発生を知るのが遅れたからといって手続きの期限が短くなるわけではありません。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

引用元:No.4205 相続税の申告と納税(国税庁)

しかし、死亡から時間が経ってから自分が相続人になっていたことを知ると、相続財産調査を行いにくく、相続放棄をすべきかの判断もつかないなどの恐れもあります。

何十年も会っていない父が亡くなったことを、ずいぶん経ってから知りました。今からでも相続はできますか?

できます。遺産分割協議に期限はなく、離婚で疎遠でも親子関係は続くため、お子さまは常に相続人です。

ただし相続放棄は「知った時から3か月」、相続税申告は「知った日の翌日から10か月」が期限で、起算点は死亡日ではなく「知った時」です。まずいつ何を知ったかを整理しましょう。

たとえば、杉並・中野相続サポートセンターでは両親の離婚後、父の訃報を親族から数年後に知らされたお客様には、会葬案内が届いた日付を起算点として確認したうえで、相続放棄の要否と遺産分割の進め方をご説明しました。

「知った時」を裏付ける資料(訃報の連絡記録、会葬案内、親族とのやり取りなど)の整理から、3か月・10か月の期限管理、放棄・申告の要否判断まで、一つひとつ確認しながらサポートしています。

亡くなった父親が遺言書を作成している場合がある

離婚した父親が遺言書を作成していた場合、原則として遺言書の内容にしたがって遺産分割を行う必要があります。

遺言書の内容によっては、後妻や後妻の子が多く遺産を受け継ぐとされているケースもあるでしょう。

離婚した父親の相続手続きの流れ

離婚した父親が亡くなり相続が発生した場合も、通常の相続手続きの流れと大きな違いはありません。

相続手続きは、下記の流れで進めていきましょう。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人調査を行う
  3. 相続財産調査を行う
  4. 遺産分割協議を行う
  5. 遺産の名義変更手続きを行う

特に、亡くなった父親が遺言書を用意していたかどうかは慎重に調査すべきです。遺言書が見つかった場合は、原則としてその内容にしたがって相続手続きを進めていきます。

また、相続財産調査の結果、遺産がほとんどないことがわかった場合や相続トラブルに巻き込まれたくないと感じた場合は、相続放棄をすることも検討しましょう。

離婚した父親の
相続手続きを行うときの注意点

離婚した父親の相続手続きを行う際には、子供には遺留分が認められることや後妻や後妻の子が用意した遺産分割協議書に安易に署名・押印しないように注意しなければなりません。

離婚した父親の相続手続きで注意すべきことは、主に下記の通りです。

  • 離婚して疎遠になった父親でも遺留分は認められる
  • 遺言書に書かれた内容よりも遺留分が優先される
  • 遺産分割協議書が突然届いた場合は安易に署名・押印しない
  • 亡くなった父親が借金をしていた場合は相続放棄を検討する

それぞれ詳しく解説していきます。

離婚して疎遠になった父親でも遺留分は認められる

離婚して疎遠になった父親であっても、子供である以上、遺留分が認められます。遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親が最低限度の遺産を受け取れる権利です。

遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

引用元:遺留分侵害額の請求調停(裁判所)

したがって後妻や後妻の子に「長年疎遠だったから、あなたは相続できない」「遺産は自宅不動産しかないから相続放棄して」と言われても必ずしも応じる必要はありません。

前妻の子である私は、父の遺産をどのくらい受け取れますか?後妻やその子と比べて不利になりませんか?

前妻の子と後妻の子の法定相続分は同じです。配偶者2分の1、子ども全員で残り2分の1を人数で均等に分けます。

たとえば後妻と子2人(前妻の子・後妻の子各1人)なら、後妻2分の1、子は各4分の1ずつです。遺言で偏った配分があっても、遺留分(法定相続分の2分の1)は保障されます。

当サポートセンターでは、後妻側から「権利がない」と言われたお客様には、戸籍で親子関係を確認し、法定相続分4分の1・遺留分8分の1という具体的な割合でお示ししました。相続人ごとの法定相続分・遺留分を実際の財産評価額に当てはめて試算し、金額ベースでご説明しています。

遺言書に書かれた内容よりも遺留分が優先される

遺留分は遺言書の内容より優先されることを理解しておきましょう。

先ほど解説したように、子供には遺留分が認められるため「後妻にすべての遺産を相続させる」といった遺言書が見つかっても、子供は遺留分を請求できます。

この場合、後妻に対して遺留分侵害額請求権を行使すれば遺留分侵害相当額の金銭を支払ってもらえます。

万が一、遺留分侵害請求に応じてもらえない場合やトラブルに発展しそうな場合は、遺留分トラブルに詳しい専門家に相談するのがおすすめです。

遺産分割協議書が突然届いた場合は安易に署名・押印しない

後妻や後妻の子が遺産分割協議書を用意していて署名や押印を迫ってきた場合は、安易に応じないようにしましょう。遺産分割協議書に署名、押印してしまうと、後から内容を覆すことは難しいからです。

例えば、後妻や後妻の子が遺産の全容を明らかにしていない可能性もありますし、自分たちに有利な内容の遺産分割協議書を作成している可能性もゼロではありません。

遺産分割協議書の内容に納得できない、もう少し調査してから署名、押印したい場合にはその旨を伝えるのが良いでしょう。

万が一、後妻や後妻の子とトラブルになりそうな場合は、相続トラブルに詳しい専門家に相談することをおすすめします。

亡くなった父親が借金をしていた場合は相続放棄を検討する

相続は財産だけでなく、借金も引き継ぐことになります。もし亡くなった父親が借金をしていた場合、借金の返済義務を受け継がないように相続放棄を検討しましょう。

相続放棄とは、資産も負債も一切受け継がない手続きです。相続放棄をすれば借金を受け継がずにすみますが、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で申立てをしなければなりません。

父に財産があるのか借金があるのかも分かりません。相続放棄すべきか、どう判断すればよいですか?

まず財産・借金を調べ、借金が多いと見込まれる場合に放棄を検討します。放棄の期限は「知った時から3か月」ですが、調査が間に合わない場合は家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てて延ばせます。

また、財産・負債は通帳・郵便物の確認に加え、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)への開示請求や名寄帳での不動産確認などで調べることができます。

当サポートセンターで対応した事例では信用情報機関への開示請求に必要な戸籍等の書類準備と申込書の記入方法をご案内し、あわせて名寄帳の取得をサポートして不動産の有無を確認、結果が揃うまでの間に熟慮期間の伸長を申し立てて時間を確保しました。

信用情報機関への開示請求に必要な書類準備・申込書作成や名寄帳の取得サポート、熟慮期間伸長の申立書作成まで、期限を管理しながら進めてまいります。

離婚した父親が死亡した場合の相続で
よくある質問

後妻側だけで勝手に相続手続きや預金の引き出し・名義変更を進められてしまうことはありますか?

原則できません。遺産分割協議書は相続人全員の署名・押印がなければ無効で、相続登記や預金の払い戻しにも全員の実印・戸籍が必要です。ただし、送られてきた協議書に内容を確認せず押印すると、後から覆すのは困難です。

当サポートセンターにご相談をお寄せいただいたケースでは、後妻側から協議書が届き署名を求められたお客様に財産目録と取り分の記載を照合し、記載漏れの財産(生命保険金等)がないかを確認したうえで対応方針をご説明しました。届いた協議書の内容照合(財産目録との突合・取り分の計算チェック)から、必要に応じた再協議の進め方までサポートしていますので、遺産分割協議書への署名前の段階でご相談されることをお勧めします。

遺産分割の話し合いを始めてから、実は父が生前に後妻や後妻の子へまとまった金額を渡していたと分かりました。今からでも特別受益として取り分に反映してもらえますか?

反映できる場合とできない場合があります。ポイントは相続開始(父の死亡日)からの経過年数です。死亡日から10年以内であれば、後から生前贈与の事実が判明しても特別受益として主張し、取り分の調整を求めることができます。

しかし10年を過ぎると、原則として特別受益や寄与分を主張することができなくなり、法定相続分どおりの分割になってしまいます。起算点は「贈与を知った時」や「協議を始めた時」ではなく「父が亡くなった時」である点にご注意ください。

ただし経過措置があり、ケースによっては2028年3月31日まで主張できます。10年の期限に間に合わせるには、期限内に家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる必要があります。

当サポートセンターでは遺産分割協議を進める中で後妻の子への住宅資金援助の事実が判明したお客様には、死亡日からの経過年数を確認したうえで、まだ主張できる期間内であることをお伝えし、証拠となる資料の集め方をご案内しました。後から判明した生前贈与の事実確認から、10年の期限の確認、必要な場合の調停申立てのご案内まで、タイミングを逃さないようサポートしています。

相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

離婚した父親が亡くなった場合、後妻や後妻の子と相続手続きを進めなければならない場合もあり、戸惑うこともあるでしょう。

後妻や後妻の子と会いたくない場合やトラブルが起きそうな場合は、相続手続きを専門家に依頼してしまうのもおすすめです。

離婚した父親の相続手続きに不安を抱えている人は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

両親が離婚してから長年疎遠だった父親でも、亡くなったとき子供は相続人として遺産を受け継ぎます。

父親が再婚していた場合は、後妻や後妻の子も相続人になるので、相続トラブルが起きるリスクや相続手続きが円滑に進まない恐れもあるのでご注意ください。

父親に遺産がほとんどない場合や借金を遺している場合、トラブルに巻き込まれたくない場合は相続放棄をしてしまうことも検討しましょう。

相続放棄の判断や相続手続きの進め方に迷った場合は、相続に精通した専門家に相談するのも選択肢のひとつです。

この記事の監修者

監修者:廣瀬一俊

監修者

廣瀬 一俊

  • 杉並・中野相続サポートセンター 代表
  • 廣瀬総合経営会計事務所 代表
  • 税理士(登録番号69519号・東京税理士会所属)
  • 行政書士(登録番号99088366号・東京都行政書士会所属)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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