夫に離婚歴があり前妻との間に子供がいる場合、前妻の子も相続人になり夫の遺産を受け継ぐ権利を持ちます。
亡くなった夫が遺言書を用意していない場合、前妻の子と協力して相続手続きを行う必要があるのでまずは前妻の子の居場所を探さなければなりません。
前妻の子の居場所がわからない場合には、戸籍の附表を取得し現住所を突き止めましょう。
本記事では、夫の相続が発生したときに前妻の子の居場所がわからない場合の対処法や相続手続きの際の注意点を解説します。
目次
遺産相続では、前妻との間に生まれた子供も相続人となります。
たとえ離婚して新たな配偶者との間に子供がいる場合でも、前妻の子と後妻の子は相続において同等の権利が与えられます。
離婚して解消されるのは夫婦関係のみであり、親子関係は消滅しないからです。
親が離婚していようが、離婚後親と疎遠になっていようが、子供は相続順位1位として相続人になります。
前妻の子であっても後妻の子であっても、相続における権利に違いはないため、相続分は同じとなることも理解しておきましょう。
例えば、相続人が配偶者(後妻)と前妻の子、後妻の子の3人であれば、法定相続分は下記の通りです。
配偶者 | 2分の1 |
---|---|
前妻の子 | 4分の1 |
後妻の子 | 4分の1 |
後妻や後妻の子に多く遺産を遺したいと考えるのであれば、遺言書を用意しておく必要があります。
前妻の子供は、単に法定相続人であるだけでなく、遺留分権利者でもあります。
遺留分とは、最低限度の遺産を受け取れる権利であり、被相続人の配偶者や子供、両親に認められています。
したがって、亡くなった夫が「全財産を後妻に遺す」といった内容の遺言書を用意していても、前妻の子が遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
先ほど解説したように、前妻の子も相続人となるため、前妻の子の居場所がわからず連絡が取れないと相続手続きを進めることができません。
亡くなった夫が遺言書を用意していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるからです。
また、遺言書を用意していた場合も、遺言執行者には前妻の子に遺言書の内容を伝える義務が発生します。
関連サイト裁判所「遺言執行者の選任」
前妻の子がいないと相続手続きを進められない理由を詳しく見ていきましょう。
被相続人が遺言書を用意していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議とは、遺産の分割方法や内容を決める話し合いであり、相続人全員で行わないと無効になってしまいます。
遺産分割協議が完了しないと遺産の名義変更手続きなどを行えないため、前妻の子の居場所を特定する必要があります。
亡くなった夫が遺言書を用意していた場合でも、遺言執行者には相続人に遺言書の内容を伝える義務が発生します。
また、亡くなった夫が遺した遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要であり、その手続き時には相続人全員の戸籍謄本などが必要です。
万が一、前妻の子の居場所がわからない場合は不在者財産管理人の選任や失踪宣告などが必要になってしまいます。
このように、遺言書の有無にかかわらず、相続時に前妻の子の居場所がわからないと手続きが滞ってしまうのでご注意ください。
次の章では、相続発生時に前妻の子の居場所がわからない場合の対処法を解説します。
亡くなった夫と前妻の子が疎遠であり、相続発生時に前妻の子の居場所がわからない場合は、下記の方法で調査を進めましょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
前妻の子の居場所を特定するには、戸籍の附表を取得するのがおすすめです。
戸籍の附表とは、戸籍編成時から除籍までの住所の履歴を記録したものであり、元の本籍地から始まり現在に至るまでの住所の変遷を確認することができます。
関連サイト中野区「戸籍の附票の写し」
前妻の子の戸籍の附表を取得は、被相続人の死亡の事実を証明する除籍謄本や被相続人と前妻の子の親子関係を証明する戸籍謄本を入手し遡ることで、前妻の子の本籍地を特定することから始まります。
その上で、前妻の子の本籍地のある市区町村役場で申請手続きを行いましょう。
戸籍の附票から前妻の子の現在の住所がわかれば、その住所に宛てて手紙などを送るなどして連絡をとりましょう。
ただし、前妻の子が実際に住んでいる場所と戸籍の附表に記録されている現住所が異なる場合など、戸籍の附表を取得しても居場所を特定できない恐れがあります。
平日日中は仕事をしていて忙しい場合や前妻の子と関係が悪く連絡しても拒否される可能性がある場合は、弁護士などの専門家に調査や相続手続きを依頼するのもおすすめです。
弁護士などの専門家は代理人として先ほど解説した戸籍の附表を取得することもできますし、その後の相続手続きも代行できます。
弁護士などの専門家が間に入ったことにより、前妻の子も連絡を受け入れ相続手続きに協力してくれる可能性もあるでしょう。
前妻の子の居場所がどうしても特定できない場合、探偵を雇うことも選択肢のひとつです。探偵は、住所や連絡先の特定を専門に行っているため、効率的に所在を確認してくれます。
探偵に依頼した場合SNSを活用した特定なども行ってもらえるため、どうしても父親が亡くなったことを連絡したい場合には、依頼を検討しても良いでしょう。
先ほど解説した戸籍の附表の取得や弁護士、探偵への依頼で前妻の子の居場所を特定できた場合、父親が亡くなり相続人になったことを伝え相続手続きを進めていきましょう。
相続手続きを進める流れは、下記の通りです。
なお、前妻の子と父親の関係によっては突然訪問して相続の話をしても拒絶される恐れもあるでしょう。
いきなり具体的な相続の話を進めようとするのではなく、段階を追って話をしていくとスムーズに手続きを進めやすくなります。
また、後からトラブルが起きることを避けるためにも、前妻の子に遺産の内容を隠すことは避けできるかぎり誠実な対応をすることが大切です。
前妻の子がたびたび引っ越しを繰り返している場合、どんなに頑張っても住所を特定できないケースもあるでしょう。
前妻の子の居場所がわからない、生きているかもわからない場合は不在者財産管理人の選任や失踪宣告を行う必要があります。
それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。
前妻の子の居場所が判明しない場合、まず検討すべき対処法が「不在者財産管理人の選任」です。
不在者財産管理人とは、家庭裁判所が選任する代理人で、居場所がわからない相続人に代わって相続手続きを進める役割を果たします。
関連サイト裁判所「不在者財産管理人選任」
不在者財産管理人には利害関係のない人であれば誰でも候補とすることができますし、候補者がいない場合には弁護士や司法書士などの専門家から選任されるケースも多くあります。
選任された不在者財産管理人は、前妻の子の代理として遺産分割協議に参加し、前妻の子の利益を守るために行動します。
不在者財産管理人を選任すれば、遺産分割協議を成立させられるので、行方がどうしてもわからない場合は選任申立てを行いましょう。
不在者財産管理人の選任申立てでは、下記の書類が必要です。
不在者財産管理人の選任に際しては、所定の手数料に加え財産管理に必要な費用の予納が必要なケースもあります。
前妻の子の居場所が長期間わからず生死不明の状態が7年以上続いている場合は、失踪宣告の手続きを行いましょう。
失踪宣告とは、行方不明者が生死不明の状態にあると判断される場合に家庭裁判所がその者を死亡したとみなす手続きです。
関連サイト裁判所「失踪宣告」
失踪宣告が行われると、その人は法律上死亡したとみなされるため、前妻の子抜きで遺産分割協議や相続手続きを進められます。
失踪宣告には(1)普通失踪と(2)特別失踪の2種類がありますが、特別失踪は災害や戦争、海難事故などで行方不明となった人物に対して行う手続きです。
そのため、離婚して疎遠になった前妻の子が生死不明の場合、普通失踪が適用されるのが一般的です。
失踪宣告を行うには行方不明・生死不明の状態が7年以上続いていることが条件であり、申立て時には下記の書類を用意しなければなりません。
夫が亡くなったものの前妻の子の居場所がわからない場合、居場所を特定することから始めなければなりません。
しかし、行方不明の相続人がいることは相続税申告期限の延長理由としては認められないため、同時に相続税申告の準備も進める必要があります。
前妻の子の居場所がわからず相続手続きにてこずっている、相続税申告期限に間に合うか不安とお悩みの人は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
離婚歴のある夫が亡くなった場合、前妻の子も相続人となるのでご注意ください。
仮に夫が遺言書を遺していたとしても、前妻の子は相続人かつ遺留分権利者なので遺言書の内容を伝えなければなりません。
相続発生時に前妻の子の居場所がわからず手続きを進められない場合は、戸籍の附表を取得し現住所を特定しましょう。
戸籍の附表を取得するのが難しい場合や相続トラブルが起きると予想される場合は、相続に強い専門家にあらかじめ相談するのもおすすめです。