2021年10月23日
目次
妻・長男(高校1年生)
東京都杉並区に住むご相談者の女性は半年ほど前に突然ご主人が事故で亡くなり、相続手続きについてどうすればいいのかわからずご相談に来られました。相続人はご相談社の妻と未成年者(高校1年生)の子どもの二名となります。未成年者がいる場合の相続手続きには家庭裁判所の手続きが必要なことを知り、ご自身で実行できる自信がなく当局の税理士にご相談いただきました。
配偶者(妻)・長男(高校1年生)
但し、ご自宅はまだ住宅ローンが残っており、抵当権も付いた状態
相続人が未成年者だったため、特別代理人を選定しました。相続人が未成年者の場合、法定代理人を立てなくてはなりません。相続人以外の人、例えば祖父・祖母・叔母さん・叔父さんなど、気心の知れた人に代理人になってもらうのが良いでしょう。
遺産分割案を作成して特別代理人を家庭裁判所に申請しました。その場合には未成年者には最低法定相続分を確保することが求められます。この分割の時も相続税の減額特例や二次相続や将来の教育資金などを考慮されて遺産分割案を御造りすることをアドバイスします。
特別代理人が裁判所で承認後、代理人に遺産分割協議書へご署名・ご捺印いただきました。
相続税が発生しましたので、申告しました。相続税が発生する場合には相続税の申告を作成し税額が出る場合には納付します。