【解決事例4】土地の分割取得及び二次相続含めたシミュレーション

杉並・中野相続サポートセンター
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【解決事例4】土地の分割取得及び二次相続含めたシミュレーション

土地の分割取得及び二次相続含めたシミュレーション

ご相談者様
長女(50代)
相談背景
杉並区にお住まいの主婦の方からのご相談。父が亡くなり、相続開始となった。相続人は同居の配偶者(妻)と別居の子供2人
相続人
配偶者(妻)、長男(50代)、長女(50代)
遺産の内容
  • 土地6利用単位土地(居宅)(250㎡) 1億円
  • 駐車場(300㎡)  1億2,000万円(2方路線)
  • アパート2棟 A棟(200㎡) 6,000万円、B棟(165㎡) 5,000万円
  • 家屋居宅300万円  A棟800万円、B棟600万円
  • 預貯金5,000万円
  • 有価証券3,000万円
  • 生命保険3,000万円
など評価額合計4億5,700万円
サポート内容
  • 父の遺産の調査と評価
  • 母の財産の提示と今後の生活費用の予想
  • 今後の不動産を誰が承継されたいかのご希望をヒアリング
  • 遺産分割の検討
  • 母が亡くなった時の相続税のシュミレート。これを踏まえて父の相続の分割を決定する
  • 相続税の申告をする
  • 不動産の相続登記をする
  • 預貯金の解約、払い戻しをする
  • 有価証券の名義変更をする
ご依頼者の希望
  • 一次相続できれば二次相続でも先祖からの土地は残したい
  • 子供達にはできれば公平に相続させたい
  • 相続税の納税もできるようにしてほしい
  • 一次相続および二次相続でもできるだけ節税できるようにしてほしい

節税のポイント

相続税ですと、まず土地の評価が大きなポイントです

(1)

一次相続で配偶者の税額軽減の最大限の減額できる2分の1までを配偶者が相続する。残額は相続税がでるので納税資金の確保もあるので金融資産は子供たちが相続する。

(2)

居宅土地は小規模宅地の80%が減額できるように母が相続する。

(3)

駐車場用地は共有から分筆して不整形地の減額ができるように母と長男に分割する。二次相続では駐車場用地を長男が相続できるように相続人間で合意を得ておく。

(4)

二次相続発生前に母と長男が同居する。

(5)

生命保険も非課税枠内である1000万円に加入する。

比較計算

Case.1駐車場を母と長男で共有した場合 居宅は母、A棟とB棟は母と長女が共有する 2億4,273万円 1億2,000万円 1,700万円 8,000万円 3,000万円 ▲1,500万円 3億5,473万円 ▲4,800万円 3,818万円 0円
Case.2駐車場を母と長男で分割した場合 居宅は母、A棟とB棟は母と長女が共有する 2億2,473万円 1億200万円 1,700万円 8,000万円 3,000万円 ▲1,500万円 3億3,673万円 ▲4,800万円 3,502万円 316万円

金融資産を母3663万円 長男、長女が各3,168万円(生命保険含む)相続されているので納税資金は確保されている。

二次相続を含めたシミュレーション計算

【母の相続時の税額計算】
土地 (長男小規模宅地の減額適用後) 家屋 母が父から相続した金額 母独自のもの 金融資産合計 生命保険 基礎控除 非課税額 総資産 基礎控除 相続税額
直ぐに母の相続が発生したと仮定 1億973万円 1,700万円 3,663万円 4,000万円 7,663万円 1,000万円 ▲1000万円 2億336万円 ▲4,200万円 3,440万円

金融資産が保険と合わせて8,663万円あるので納税可能です。

二次相続後、長男が居宅、駐車場の全部・長女がA棟、B棟の全部を相続。納税も金融資産ですべて納税しました。

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