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遺産分割協議書を自分で作成しても大丈夫?リスク・問題点を解説

相続人が複数人おり、被相続人が遺言書を用意していなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合い決定した内容をまとめた書類です。遺産分割協議書は、遺産の名義変更手続きや相続税申告時に提出する必要があります。

遺産分割協議書は相続人が自分で作成もできますが、相続人や相続財産の漏れが発生しないようにするためにも、専門家に依頼することも検討しましょう。

本記事では、遺産分割協議書は自分で作成できるのか、リスクやデメリットについて解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定した内容を記録した書類です。作成した遺産分割協議書は、遺産の名義変更手続きや相続税申告の際に使用します。

遺産分割協議書は自分で作成できる!

遺産分割協議書は、専門家に依頼せずとも自分で作成することが可能です。法律上、遺産分割協議書に特定のフォーマットが定められているわけではなく、作成する人物に関する決まりも定められていません。

したがって、必要な内容を正確に記載し、相続人全員の署名と押印があれば、遺産分割協議書として効力を持たせられます。

遺産分割協議書を自分で作成するメリット

遺産分割協議書を自分で作成する最大のメリットは、専門家への依頼費用を抑えられることです。専門家に依頼すると、依頼内容によっては数万円から数十万円の費用が発生します。

これに対し、自分で遺産分割協議書を作成する場合は、戸籍謄本不動産の登記事項証明書など必要書類の取得費用のみですませられます。

遺産分割協議書を
自分で作成するリスク・デメリット

遺産分割協議書を自分で作成すると専門家への依頼費用を抑えられる一方で、リスクやデメリットもあります。遺産分割協議書を自分で作成するリスクやデメリットは、下記の通りです。

  • 相続人や相続財産に漏れが発生する恐れがある
  • 遺産分割協議書に不備があると相続手続きが遅れてしまう
  • 相続トラブルが起きる恐れがある
  • 必要書類を自分で収集しなければならない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続人や相続財産に漏れが発生する恐れがある

遺産分割協議書を自分で作成する場合、相続人調査や相続財産調査も自分たちで行う必要があり、場合によっては漏れが発生する可能性があります。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人調査に漏れがあると遺産分割協議書が無効になってしまうのでご注意ください。

また、相続財産調査に漏れが発生すると、後から遺産分割協議をやり直さなければなりません。

遺産分割協議書に不備があると相続手続きが遅れてしまう

遺産分割協議書に必要な項目が欠けていたり、形式が適切でなかったりすると、相続手続きをスムーズに進められなくなってしまいます。

遺産分割協議書に不備があると、提出書類として認めてもらえなくなってしまうからです。その結果、遺産の名義変更手続きを進められないといった事態もあるでしょう。

相続トラブルが起きる恐れがある

遺産分割協議書を自分たちで作成しようとすると、前段階である遺産分割協議で話し合いがまとまらずトラブルに発展することもあります。

特に、相続人の1人が強引に話し合いを進めるケースや相続人の1人に有利な内容で話し合いを進める場合は、トラブルに発展しやすいのでご注意ください。

遺産分割協議がまとまらないと遺産分割協議書も作成できず、遺産の名義変更手続きが遅れてしまう、相続税の申告期限に間に合わなくなってしまう恐れがあります。

必要書類を自分で収集しなければならない

遺産分割協議書を自分で作成する場合、必要書類の収集も自分たちで行わなければなりません。相続手続き時には様々な書類を収集する必要があり、特に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類の収集は専門的な知識や経験が必要なこともあります。

相続は人生で何度も体験することではないため、人生で初めて相続手続きを行う人も多くいるでしょう。

2024年3月から法改正により最寄りの役所で被相続人の戸籍謄本の取得ができるようになったとはいえ、不慣れな中、手探り状態で書類収集を行うのも大変ですし、書類収集の経験を積んだところでその知識や経験が役立つシーンはそれほど多くありません。

被相続人が遠方に住んでいた場合や相続人が高齢で動くのも大変な場合は、専門家に書類収集や遺産分割協議書の作成を依頼しても良いでしょう。

遺産分割協議書を作成する際のポイント

自分たちで遺産分割協議書を作成する場合、下記のポイントを意識して不備のないように作成しましょう。

  • 書き間違いを防ぎたければパソコンを使用する
  • 作成した日付を記載する
  • 誰がどの財産を受け継ぐのかをはっきりと記載する
  • 被相続人に関する情報も記載する
  • 後日新たな財産が見つかった場合の取り扱いも記載しておく
  • 相続人全員が署名押印する
  • 複数ページにまたがる場合は契印をする
  • 相続人の人数分の遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書には決まったフォーマットはありませんが、誰が見ても内容がわかるように明確に記載することが大切です。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書を作成する際には相続人の人数分を作成し、各相続人が手続きを進められるようにしておきましょう。

本章では、遺産分割協議書を作成する際の注意点を解説します。

遺産分割協議書を作成しなくて良いケースもある

遺産分割協議書はすべての相続で作成が必要なわけではなく、下記のケースでは作成する必要はありません。

  • 被相続人の遺産が預貯金のみの場合
  • 法定相続分で遺産分割することに相続人全員が合意している場合
  • 法定相続人が1人の場合
  • 被相続人が遺言書を用意していた場合

遺産分割協議書は相続人の人数分作成しておく

遺産分割協議書は、相続人全員が保管できるように人数分作成しておきましょう。人数分の遺産分割協議書を作成しておけば、作成完了後に各相続人が相続手続きを進められるようになります。

また、遺産分割協議書は再発行できないため、原本や写しを安全な場所に保管しておきましょう。汚してしまわないためにも、保管ケースや封筒に入れておくことをおすすめします。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

相続が発生すると相続税の申告を始め、様々な手続きをしなければなりません。特に、相続税申告は相続開始から10ヶ月以内と期限が決められているので、できるだけ早めに準備しておきましょう。

相続税申告をする際には、遺産分割協議書の提出も必要なので、事前に相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議をすませておく必要があります。

遺産分割協議がまとまるか不安、どんな順番で手続きすれば良いかわからない場合は、相続手続きを専門家に依頼することも検討しましょう。

相続税申告は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

遺産分割協議書には法的に決まった要件はなく作成する人物も決められていないため、相続人が自分たちで作成できます。

ただし、自分たちで遺産分割協議書を作成すると、相続人調査や相続財産調査に漏れが発生するリスクがあります。

できるだけ相続手続きをスムーズにすませたい、後からやり直しやトラブルが発生するのを避けたい場合は、相続に詳しい専門家に相談することもご検討ください。

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