特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、被相続人に配偶者や子供、兄弟姉妹などの法定相続人がいない場合に被相続人の財産を受け継げる人物です。
被相続人と生計を同じくしていた人物や被相続人が生きている間に療養看護に努めた人は特別縁故者として遺産を受け取れると民法によって決められています。
ただし、特別縁故者にあたる人物は自動的に財産を受け継げるわけではなく、家庭裁判所への申立てをして認められなければなりません。
本記事では、特別縁故者とはどんな人物か、申立てや遺産を受け取るまでの流れを相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。
目次
特別縁故者とは被相続人と特別な関係にあった人物であり、被相続人に法定相続人がいない場合に遺産を受け取ることができる人物です。
法定相続人になれる人物は民法によって、下記のように優先順位が決められています。
配偶者 | 常に相続人になれる |
---|---|
子供(孫) | 第一順位 |
親(祖父母) | 第二順位 |
兄弟姉妹(甥・姪) | 第三順位 |
例えば、被相続人と一緒に住んでいた内縁の妻や夫、被相続人が亡くなるまで身の回りの世話や介護をしていた義理の娘や息子などが特別縁故者に該当します。
また、被相続人に相続人が誰もいなく特別縁故者による申立てもなかった場合、遺産はすべて国庫に帰属されてしまいます。
特別縁故者は被相続人と特別な関係にあった人物であり、民法によって下記のいずれかに該当する必要があると決められています。
それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
被相続人と同一世帯に所属していた人は、特別縁故者として認められます。具体的には、下記の人物が特別縁故者として認められるケースが多いです。
生計を一にしていたことを理由に特別縁故者として申し出るには、被相続人との同居年数がわかる住民票などの客観的資料が必要です。
被相続人と同居していない人でも、生前に療養看護に努めた人も特別縁故者として認められる場合があります。
具体的には、下記に該当する人などが特別縁故者として認められやすいです。
ただし、家政婦など有償で被相続人の療養看護に携わっていた場合は、報酬以上に献身的なサービスをしていたと認められなければなりません。
看護療養に努めたことを理由に特別縁故者の申し立てをする場合にも、かかった交通費の領収書や訪問時の記録・写真といった客観的な資料が求められることがあります。
これまで解説した要件を満たさなくても、その他被相続人と特別の縁故があった人物も特別縁故者になれます。
特別縁故者かどうかを判断するのは裁判所なので、申立てを認めてもらうには裁判所が納得できる手紙やメールといった客観的資料を用意する必要があります。
特別縁故者にあたる人物は自動的に遺産を受け取れるわけではなく、家庭裁判所への申立て手続きが必要です。遺産を受け取るまでの流れを確認していきましょう。
まずは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行いましょう。
相続財産管理人とは、被相続人の相続財産の調査や管理、債権者に配当する役割を持つ人物です。相続財産管理人の選任申立て方法は下記の通りです。
申立てできる人 |
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申立て先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
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必要書類 |
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関連サイト裁判所「相続財産清算人の選任」
相続財産管理人が選任された後は、官報への公告が行われ相続人がいないか調査が進められます。
官報公告をしてから2ヶ月以内に相続人が見つからない場合、相続財産管理人は債権者や受遺者に対して申し出るように請求します。
債権者や受遺者からの申し出に対し、相続財産管理人が債務の清算や遺贈の支払いを行います。
官報公告から6ヶ月経過しても相続人が見つからない場合、法定相続人の不存在が確定します。
法定相続人の不存在の確定から3ヶ月以内に、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行いましょう。
申立てが認められれば、特別縁故者として遺産を受け取れます。特別縁故者に対する相続財産分与の申立て方法は、下記の通りです。
申立てできる人 | 特別縁故者 |
---|---|
申立て先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
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必要書類 |
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審理のために追加資料の提出を求められる場合もあります。
関連サイト裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与」
特別縁故者として被相続人が財産を受け継いだ後は、相続税の計算や申告が必要です。
特別縁故者が相続税の計算をするときは、控除や特例が使えないことや相続税が2割加算となることに注意しなければなりません。注意点5つを詳しく解説していきます。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されています。
ただし、特別縁故者が財産を受け継いだ際には法定相続人はいないため、3,000万円を超える遺産については相続税がかかります。
特別縁故者が財産を受け継ぐ場合、相続税の2割加算の対象となり負担が重くなります。被相続人の配偶者や一親等の血族以外が財産を受け継いだときには、相続税額が2割加算となるからです。
相続税には様々な控除や特例が用意されていますが、相続人ではない特別縁故者は下記の控除や特例を適用できません。
先ほど解説した相続税の2割加算も加わり、特別縁故者が財産を受け継いだ場合の相続税は高額になりやすいのでご注意ください。
不動産を受け継いだときには相続税だけではなく、登録免許税や不動産取得税がかかります。
相続人が不動産を相続した際には不動産取得税はかかりませんが、相続人ではない特別縁故者が不動産を受け継ぐと不動産取得税がかかるのでご注意ください。
関連サイト東京都主税局「不動産取得税」
相続税の申告期限は「被相続人が亡くなってから10ヶ月以内」と決められていますが、特別縁故者の場合は「財産分与があったことを知った翌日から10ヶ月以内」とされています。
申告期限内に申告書の提出や納税をしないと加算税や延滞税が追加でかかるのでご注意ください。
特別縁故者にあたる人物は自動的に財産を受け継げるのではなく、家庭裁判所に申立てをしないと遺産を受け取ることができません。
さらに、特別縁故者として認められて相続財産を受け取った後は相続税の計算や申告が必要です。
特別縁故者は相続税の基礎控除も低くなりますし、控除や特例を適用できず、相続税が高額になりやすいです。少しでも相続税の負担を軽減するために、遺産を適切に評価して相続税申告することが非常に大切です。
相続財産の評価を自分でするのが難しい場合、適切な評価で相続税の負担を軽くしたい場合は相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
相続人が誰もいない場合は、被相続人と生計を一にしていた人物や被相続人の療養看護を行っていた人物が特別縁故者として遺産を受け取れます。
しかし、特別縁故者として遺産を受け取るには相続財産管理人の選任申立てや特別縁故者への相続財産分与申立てなどを行わなければなりません。
すべて自分で準備をしようとすると非常に手間がかかりますし、財産を受け継いだ後は相続税の計算や申告もする必要があります。
特別縁故者の申立てや相続税の申告をスムーズに行うためにも、相続の専門家への相談をおすすめします。