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遺言書が無効になるケースとは|知っておきたい注意点と対策を解説

自分が亡くなった後の相続トラブルを回避するために、遺言書を作成している方もいるかと思います。

しかし遺言書は条件を満たしていないと無効になってしまうケースもあることを存じでしょうか。特に自分一人で作成できてしまう自筆証書遺言では、要件を満たしているかの確認に注意が必要です。

本記事では相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが遺言書が無効になってしまうケースや無効にならないようにする方法を解説していきます。

遺言書は正しく書かないと無効になる

遺言書には相続人の指定、排除や相続割合の決定など様々な効力を持っています。

ただし遺言書の持つ効力は、あくまでも遺言書が正しく書かれている場合のみです。亡くなった方が生前、遺言書を作成していたとしても要件を満たしていない遺言書の場合は無効となってしまいます。

遺言書の要件は民法によって細かく決められています。遺言書が無効になってしまうケースをそれぞれ確認していきましょう。

遺言書が無効になるケース

遺言書が無効になってしまうケースを解説していきます。遺言書は種類によって要件や作成方法が異なります。

遺言書が無効になってしまうのを避けたいのであれば、作成時に立会いが必要な公正証書遺言で遺言書を作成するのがおすすめです。

自筆証書遺言が無効になるケース

自筆証書遺言は作成時に立会いが必要なく、ご自身で作成可能です。また何度でも書き直すことが出来るので、遺言書の中でも手軽に作成できるといえるでしょう。

その分、自筆証書遺言は要件を満たしておらず無効になってしまうケースが多いです。自筆証書遺言が無効になるケースをひとつずつ確認していきましょう。

自筆で作成されていない

自筆証書遺言は名前の通り、遺言者が自筆で作成する必要があります。

  • パソコンで作成した遺言書
  • 第三者に代筆してもらった遺言書
  • レコーダーやビデオで録音、録画した遺言書

上記は認められないのでご注意ください。ただし、財産目録は自身がパソコンで作成してもよいほか、家族などの第三者に依頼して作成することも認められていますが、各ページに遺言者の直筆の署名・捺印が必要です。

日付が正しく記載されていない

自筆証書遺言では、遺言書の作成日を自筆で記入する必要があります。

  • 遺言書に作成日が記載されていない
  • 日付スタンプなどが捺されていて日付を自筆していない
  • 日付の特定ができない(例:令和〇年〇月吉日)

上記のケースは無効となってしまうので、ご注意ください。

複数人が共同で作成している

自筆証書遺言は複数人での共同作成は認められておらず、自分一人で作成する必要があります。ご夫婦での共同作成も認められていないのでご注意ください。

捺印されていない

自筆証書遺言は、捺印が必要要件に含まれています。捺印のない自筆証書遺言は無効になってしまいます。

遺言書の作成に使用する印鑑は、実印が望ましいですが要件には含まれていないので、実印以外の印鑑が捺してある場合でも無効にはなりません。

修正や加筆の要件が満たされていない

自筆証書遺言は作成も保管も自分一人でできるので、修正や加筆も容易です。その分、修正や加筆時のルールが細かく決められています。

修正 修正箇所に二重線を引き近くに捺印、正しい文字や数字を記載する
加筆 挿入記号で場所を示し、文字や数字を追記。近くに捺印

上記のルールが守れていないと、修正や加筆をした箇所は無効となってしまいます。

公正証書遺言が無効になるケース

公正証書遺言は、公証役場にて作成手続きを行います。作成時には公証人の他に成年2人の立会いも必要です。

作成手続きが細かく決められている分、自筆証書遺言よりも無効になってしまうケースは少ないといえるでしょう。

公正証書遺言が無効になってしまう例としては、作成時に遺言者が十分な判断能力を有していなかった場合があげられます。

例えば遺言者が作成時に認知症だった場合には、公正証書遺言が無効になる可能性があります。

遺言書の内容が遺留分を侵害しているケース

遺言書の記載方法や作成方法が要件を満たしていたとしても、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合は相続人の請求によって侵害額を金銭で支払わなくてはなりません。

遺留分とは亡くなった方の配偶者や子、直系尊属に認められている相続財産を受け取れる権利です。

例えば亡くなった方の配偶者は遺留分として相続財産の4分の1を受け取れます。

このほかにも、戸籍上妻子がいるにもかかわらず、愛人に全ての遺産を相続させるなどといった公序良俗に反する遺言書の内容は無効になってしまいます。

相続人から無効の申し立てを受けることも

捺印忘れなど一目でわかる形式の不備を除いて、遺言書が無効になるかどうかは相続人が起こす「遺言書無効の訴え」によって決まります。

遺言書無効の訴えを起こす流れや訴訟時に必要なものを紹介していきます。

遺言書無効の訴えを起こす流れ

遺言書無効の訴えを起こすには、まずは家庭裁判所にて調停の申立てを行います。家庭裁判所で行う自筆証書遺言の検認は、あくまでも遺言書の偽造や変造がないかの確認作業です。

検認された遺言書も内容や作成時の状況によっては無効となる可能性があるので、よく確認しておきましょう。

家庭裁判所の調停で解決できない場合には、地方裁判所に「遺言無効確認請求訴訟」を起こします。

その後は原告と被告が判決内容に納得するまで控訴や上告が進みます。

遺言書無効の訴えに必要なもの

遺言書が無効であると示す根拠が必要になります。根拠の例としては以下のものが挙げられます。

  • 年賀状や手紙など亡くなった方の筆跡がわかるもの
  • 亡くなった方が遺言書を作成したときの判断能力がわかるもの(医師のカルテや診断書など)

遺言書を無効にしないための注意点

作成した遺言書が無効にならないようにするための注意点やポイントを紹介していきます。

公正証書遺言を作成する

自筆証書遺言は自分一人で作れるので手軽ですが、その一方で要件を満たさず無効となってしまうリスクがあります。

確実に遺言書の効力を発揮させたいのであれば、無効になりにくい公正証書遺言を作成しておくのが良いでしょう。

遺言書作成時に医師の診察を受けておく

遺言書作成時の判断能力の有無が後からトラブルにならないようにするために、遺言書作成時に医師の診察を受けておくのがおすすめです。

遺言者が十分な判断能力を有するという診断書を取っておくと、遺言書無効の訴えがあった際にも証拠として役立ちます。

早めに遺言書を作成する

高齢になり認知症を発症してしまうと、遺言書の作成や相続税対策が難しくなってしまいます。

自分が亡くなった後の相続トラブルを避けるためにも、早めに遺言書や相続対策について考えておくと良いでしょう。

専門家に遺言書作成や相続税対策の相談をする

遺言書の作成は個人でもできますが、専門的な知識や経験があった方が安心です。必要に応じて、遺言書の作成方法や記載内容などを専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

相続を専門に取り扱う税理士や弁護士であれば、遺言書の作成サポートはもちろん相続税対策の相談にも対応しています。

遺言書作成など相続対策は
当サポートセンターにお任せください

杉並・中野相続サポートセンターでも遺言書作成を始めとした相続税対策のご相談や対応をお受けしています。

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、ご相談者様の希望や状況に合ったご提案やサポートをさせていただいております。当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けに無料相談会も開催していますので、相続や遺言書に関する疑問やお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問合せください。

まとめ

遺言書を作成すれば、自分が亡くなった後でも相続に関する意思表示ができます。遺言書の効力はとても大きい一方で、要件が満たされていない遺言書は無効となってしまいます。

遺言書が無効になってしまい遺族の相続トラブルや自分の意に反した相続手続きを避けるためにも、遺言書は正しい方法で作成しましょう。

無効になりにくい遺言書を作成したいのであれば、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。

また相続に関する税理士事務所になら、遺言書の作成だけでなく相談にも応じてもらえます。

杉並・中野相続サポートセンターでも、遺言書の作成や相続税対策に関するご相談やご依頼を受け付けています。

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。

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