相続税には基礎控除が用意されており、相続税の課税対象財産が基礎控除内に収まる場合は相続税の申告や納税が不要です。
また、相続税には小規模宅地等の特例や相続税の配偶者などの控除や特例が用意されています。
控除や特例を利用した結果、相続税額が0円になった場合は相続税の申告が必要なのでご注意ください。
相続税の申告が不要かどうかの判断が難しい場合は、相続税に精通した税理士に計算や申告書の作成を依頼することもご検討ください。
本記事では、相続税申告が不要なケースや扶養か判定、計算する流れを解説します。
目次
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されており、遺産が基礎控除内に収まる場合は申告書の提出や納税が不要です。
したがって家族や親族が亡くなり相続が発生したときには、相続税の課税対象額を計算し、基礎控除内に収まるかどうかを計算する必要があります。
相続が発生し財産を受け継いだ際には、相続税申告が不要かどうかを判断しなければなりません。
相続税は固定資産税などと異なり税務署や自治体が金額を計算してくれるわけではなく、相続人が自分で計算し申告書を提出しなければならないからです。
相続税申告が不要か判断する流れは、下記の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
まずは、相続人調査を行い法定相続人の数を確定させましょう。
相続税の基礎控除の計算式は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」であり、法定相続人の数によって基礎控除の金額も変わってくるからです。
相続人調査を行うには、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を収集する必要があります。
結婚や離婚、本籍地の移動などにより戸籍は作り変えられるため、死亡時の本籍地の戸籍謄本から遡って取得していくのがおすすめです。
法定相続人の人数が確定したら相続税の基礎控除を計算しましょう。例えば、法定相続人が母と子供2人であれば「3,000万円+3人×600万円=4,800万円」となります。
続いて相続税の課税対象財産の合計額を確定させるために、相続財産の調査を行いましょう。
相続財産調査に漏れが発生すると、相続税の申告漏れにつながるため、被相続人の自宅や貸金庫などを調べ財産に関する情報を集めます。
相続財産に該当するものは、主に下記の通りです。
なお、死亡退職金や被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などは本来の相続財産にあたりませんが、「みなし相続財産」として一定額が相続財産に算入されますので、把握しておいた方がよいでしょう。
相続財産が預貯金のみの場合は課税対象額がわかりやすいですが、相続財産に不動産や有価証券、その他の動産が含まれる場合はそれぞれの相続財産の種類に応じた評価をする必要があります。
例えば不動産は路線価方式もしくは倍率方式によって、相続税評価額を計算しなければなりません。
不動産や非上場株式などの相続税評価額の計算は非常に難しく、相続人が自分で行うことは現実的ではありません。
相続税が申告不要か正しく判断するためにも、相続に詳しい税理士に財産の評価を依頼するのが確実です。
相続財産の調査や評価を終え、課税対象額の合計を算出できたら基礎控除額と比較してみましょう。相続税の基礎控除額が課税対象財産の合計金額を上回る場合は、相続税の申告および納税は不要です。
相続税の計算や申告をする際には、相続財産に漏れがないようにご注意ください。
また、小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除を利用して相続税がかからなくなった場合は、相続税の申告が必要なのでご注意ください。
相続税申告が不要か判断するときの注意点を詳しく見ていきましょう。
相続税には小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除など節税効果が高い制度があります。小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除を利用すると、相続税額が0円になるケースも多いですが、相続税の申告自体は必要なのでご注意ください。
小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除は、相続税の期限内申告が適用要件に含まれているからです。
相続税を申告しないでいると、小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除の適用が認められず税負担が重くなるのでご注意ください。
相続税の課税対象財産が相続税の基礎控除内に収まっているかを計算する際には、相続財産に漏れがないように注意しましょう。
相続財産に漏れが発生していると、相続税の基礎控除内に収まっていると誤解して申告漏れや申告忘れが発生する可能性があります。
相続財産調査で漏れやすい財産は、主に下記の通りです。
預貯金や不動産、有価証券については、ひとつの銀行口座や土地、証券会社を特定して調査を終了するのではなく、被相続人が所有していたすべての財産を特定しましょう。
また相続人に対して被相続人の死亡前3〜7年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象財産に含まれます。
他にも美術品や骨とう品は相続税の課税対象となることを相続人が把握していない場合もあるので、相続発生時には専門家に鑑定を依頼して評価してもらうのが良いでしょう。
相続税の課税対象財産の合計額が基礎控除内に収まる場合は、相続税の申告が不要です。
一方で、控除や特例を利用し相続税額が0円になった場合は、相続税の申告が必要なのでご注意ください。
相続した財産が相続税の基礎控除内に収まっているか計算が難しい場合や相続税の申告が不要か判断してほしい場合は、相続に詳しい税理士に相談してみるのも良いでしょう。
相続税の計算や申告は、杉並・中野相続サポートセンターまでご相談ください。
当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されており、基礎控除内に収まる場合は申告書の提出や納税は不要です。
相続財産が基礎控除内に収まるかどうか判断するには、相続人調査を行い相続人の数を特定する、相続財産を漏れなく調査するなどが必要です。
相続財産調査や相続人調査が難しい場合や、相続税の申告が不要か判断がつかない場合は、相続に詳しい専門家に相談してみましょう。