相続税申告などの相続手続きをする際には、被相続人の家族状況を正確に把握し、相続人を確定させなければなりません。
相続人の確定には戸籍謄本を使用しますが、家族関係が複雑な場合や、相続人の人数が多い場合、相続人の確定に手間がかかることがあります。
そんなときに役立つのが、「相続関係説明図」です。
相続関係説明図は、相続人の範囲と続柄を一目で把握できるようにした図であり、登記官や金融機関担当者が相続関係を迅速に理解しやすくなるため、相続手続きが格段にスムーズになります。
本記事では、相続関係説明図とは何か、法定相続情報一覧図との違い、作成の流れを解説します。
目次
相続関係説明図とは、被相続人を中心に、法定相続人との関係性を図式化した書類です。家系図に似ていますが、相続手続きに必要な範囲に情報を絞り、「誰が相続人にあたるのか」「相続順位はどうなるのか」「各相続人との関係はどうなっているのか」を一目で確認できるように作成する点が特徴です。
関連サイト法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
相続手続きの際には相続人調査を行う必要がありますが、戸籍の束を読み解きながら相続人を確定する作業は非常に手間がかかります。
そこで、相続人の状況をまとめた相続関係説明図を添付し、登記官や金融機関の担当者が内容を迅速に把握しやすくすることが実務では行われています。
相続関係説明図と混同されやすい書類に「法定相続情報一覧図」があります。どちらも相続人の関係を図式化したものですが、役割と取扱いに大きな違いがあります。
まず、法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的な証明書です。相続関係を一覧図として提出し、必要な戸籍一式を添えて申出をすると、内容を確認した上で法務局が認証した一覧図(写し)を交付してくれ、一覧図の写しは「公的な一次資料」として扱ってもらえます。
一方、相続関係説明図はあくまで「補足資料」であり、法的な証明力はありません。あくまでも相続関係説明図は、戸籍の読みやすさを高めるためにつける説明図のような位置付けであり、法務局による公的な認証を受けたものでははありません。
そのため、法定相続情報一覧図のように単独で提出することはできず、戸籍謄本類を添付する必要があります。
相続関係説明図が最も多く使用されるのは、相続登記の申請や金融機関での相続手続きです。
登記官や金融機関の担当者が戸籍を読み解く手間を減らし、相続関係が複雑な案件でもスムーズに処理できるようにするために作成します。特に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースや代襲相続を含むケースでは、戸籍が厚くなりやすく、説明図の有無で処理速度が大きく変わります。
また、相続関係説明図を用意しておくと、相続登記や金融機関での手続き時に戸籍謄本類を返却してもらえる場合があります。
戸籍謄本類は取得するのに数百円程度かかるものの、複数の相続手続きで提出しなければなりません。原本還付をしてもらうことで戸籍謄本の収集費用と手間を軽減可能です。
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相続関係説明図は、相続人の関係を正確に整理し、登記官や金融機関の担当者へスムーズに情報を伝える役割を果たします。
作成する際には、戸籍謄本類を収集して、被相続人を中心に家族や相続関係をわかりやすく記載していく必要があります。
本章では、相続関係説明図を作成する流れや必要書類を解説します。
相続関係説明図を作成するためには、相続人を確定するための以下のような資料を揃える必要があります。
これらの書類は複数の市区町村にまたがって収集しなければならないこともあるので、早めに準備しておきましょう。
必要書類が揃ったら、戸籍の内容を読み解きながら相続関係説明図を作成していきます。作成のポイントは、以下の通りです。
被相続人を中心に、配偶者・子・父母・兄弟姉妹などを続柄ごとに配置していきましょう。法律上の相続順位と整合するように図を構成する必要があります。
相続関係説明図には細かな形式のルールはありませんが、相続人であるかどうかに関わる重要な情報は必ず記載しておきましょう。
相続関係説明図はある程度自由な形式で作成できますが、家族関係が複雑な場合には記載方法に迷うこともあるでしょう。
本章では、記載方法に悩みやすいケースについて詳しく解説していきます。
相続放棄は、相続人としての地位を初めから失ったものとみなされます。
しかし、相続関係説明図を作成する際には「相続放棄をした」という事実を明記した上で、相続順位の流れを示すことが一般的です。
まず、相続放棄をした人物も相続人の調査段階では必ず確認が必要なため、説明図上にも続柄・氏名を記載します。その際、人物の横に「相続放棄(令和○年○月○日申述)」とのように注記します。
養子がいる場合、相続関係説明図には「実子/養子」を明確に区別して記載しておくとわかりやすくなります。
養子は「法律上の子」として扱われ、実子と同じ順位・同じ相続分を持つので、図の中では実子と並べて表示し、(養子)のようにカッコ書きで補足しておくと良いでしょう。
さらに、養子が再婚家庭や連れ子と関係している場合は、図中で家系の流れが複雑になるため、配偶者や実子との関係を丁寧に整理して配置します。
再婚や離婚歴がある家庭は、相続関係説明図の中でも特に構成が複雑になりやすいので慎重に作成しなければなりません。
婚姻関係を時系列で正確に整理し、前婚・後婚それぞれの配偶者や子を明確に区別する必要があります。
前婚の配偶者は相続権を持たないものの、前婚の配偶者と被相続人の間に子供がいる場合には、相続関係をわかりやすくするために前婚の配偶者も記載しておくと良いでしょう。
また、再婚相手の連れ子は被相続人と養子縁組していない限り相続権を持ちません。
そのため、相続関係説明図に再婚相手の連れ子を記載する場合は、養子縁組の有無に関する情報も記載しておきましょう。
相続関係説明図を作成すれば、相続登記や金融機関での相続手続きなどをスムーズに進めやすくなります。しかし、相続関係説明図を作成する際には、被相続人の戸籍謄本類を収集し、読み解く作業をしなければなりません。
自分で行うのが難しい場合や、被相続人の家族関係が複雑な場合には、相続に強い専門家に相続関係説明図の作成を依頼するのもおすすめです。
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相続関係説明図は、公的な証明書ではないものの、実務上では相続登記や金融機関手続きを効率化するために欠かせない書類のひとつです。戸籍の内容を正しく読み取り、相続人の関係を整理することで、手続きの混乱や補正を防ぎます。
特に、相続放棄・養子縁組・再婚や離婚歴といったケースでは、戸籍上の事実を正確に反映し、誰が相続人に該当するのかを明確に示すことが重要です。相続関係説明図を作成することが難しい場合や、相続手続きに不安がある場合には、相続の専門家に相談することも検討しましょう。