杉並・中野相続サポートセンター
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生命保険を相続対策に活用するメリット・デメリット

相続税対策には様々な方法がありますが、そのうちのひとつが生命保険を活用する方法です。

相続税計算時に、生命保険は500万円×法定相続人の数の非課税枠を利用できます。そのため、生命保険を活用すれば相続税を節税可能です。

ただし、相続税対策には様々な方法がありますので、他の方法と比較検討してから自分に合う相続税対策を選択するのが良いでしょう。自分に合う相続税対策がわからない場合には、相続に詳しい税理士に相談してみるのもおすすめです。

本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが相続税対策で生命保険を活用する方法やメリット、デメリットを解説していきます

生命保険を相続対策に活用するメリット

相続対策として生命保険は有効な方法のひとつです。

生命保険に加入して、自分が死亡した後に希望した人物に保険金を遺せるようにしておけば、相続に対して自分の意思を反映できます。

相続対策に生命保険を活用するメリットを4つ確認していきましょう。

相続税の非課税枠を利用できる

生命保険金は遺産分割の対象ではないですが、相続税の課税対象になる「みなし相続財産」です。しかし、生命保険金は相続税計算時に以下の非課税枠が用意されています。

500万円×法定相続人の数

例えば、配偶者と子供3人が法定相続人の場合には、2,000万円が生命保険の非課税枠です。4,000万円の保険金がおりたとしたら、相続税の課税対象となるのは4,000万円-2,000万円=2,000万円となります。

このように、生命保険に加入しておき相続発生時に非課税枠を利用できれば、単純に預貯金で相続財産を所有しているよりも、相続税を節税可能です。

希望の人物に財産を遺せる

生命保険の保険金は遺産分割の対象にならず、契約者が指定しておいた受取人固有の財産として扱われます。

そのため、生命保険で保険金を用意しておけば、自分が希望する人物に財産を遺せます。

例えば、法定相続人ではないものの孫に財産を遺したい場合には、孫を受取人にした生命保険に加入するのも選択肢のひとつです。

ただし後ほど詳しく解説しますが、法定相続人以外が受け取った保険金に関しては、相続税の非課税枠を利用できないのでご注意ください。

納税資金や葬儀費用を用意できる

生命保険金は遺産分割協議が完了していなくても、受取可能です。そのため、生命保険を活用すれば被相続人の死後にまとまった現金を用意できるので、下記の用途でも使用できます。

  • 相続税の納税資金
  • 葬儀費用の支払い
  • 代償分割として支払う現金

相続財産に不動産が多く納税資金を用意するのが難しい場合や代償分割が発生しそうな場合には、生命保険に加入しておくと相続人の負担を減らせます。

相続放棄をしても保険金は受け取れる

生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産です。そのため、受取人が相続放棄をしたとしても、生命保険金は受け取れます。

例えば、被相続人が事業を行っていて多額の借金を抱えていたとしても、生命保険金に関しては問題なく配偶者や子供などの相続人が受け取れます。借金があるものの遺された家族の生活も支えたい場合には、生命保険に加入しても良いでしょう。

生命保険を相続対策に活用するデメリット

相続対策で生命保険を活用するのには、残念ながらデメリットもあります。主なデメリット3つを解説していきます。

法定相続人以外が受け取ると非課税枠を利用できない

生命保険は相続税の非課税枠が用意されていますが、これはあくまでも法定相続人が保険金を受け取った場合のみに適用されます。

さらに、法定相続人以外が保険金を受け取った場合には相続ではなく、遺贈として扱われ相続税は2割加算されてしまいます。

そのため、節税効果があると思って生命保険に加入しても、受取人と被相続人の関係によっては節税対策にならない場合があるので、注意が必要です。

元本割れのリスクがある

生命保険は金融商品のひとつであり、契約内容や加入期間によっては元本割れの恐れもあります。

相続対策として生命保険に加入したとしても、契約した保険が元本割れしてしまうと結果として、相続財産は目減りしてしまいます。

また、元本割れしなかったとしても長期間資産を預け入れる必要がある生命保険では、インフレリスクにもご注意ください。

相続対策として生命保険に加入するときには、契約内容をよく確認し、自分に合っているかを確認するのが重要です。

逓増定期保険(低解約返戻金型)は税務調査の対象になりやすい

相続税対策として以下の保険に加入していると、税務調査の対象になりやすいので注意が必要です。

契約者被相続人
被保険者相続人

上記の生命保険は、相続開始時の解約返戻金相当額を評価額として計算します。

そのため、相続発生時に合わせて解約返戻金が低くなる逓増定期保険に加入しておくと、相続財産の評価額を下げられます。相続税を節税できる一方で、近年では税務調査の対象になりやすいなどのリスクもあり注意が必要です。

相続税対策目的で逓増定期保険を活用する際には、相続に詳しい税理士などの専門家に相談してから加入することをおすすめいたします。

生命保険をはじめとした相続対策は
当サポートセンターにお任せください

相続対策には様々な方法があり、生命保険もそのひとつです。本記事で解説したように生命保険に加入しておけば、相続税対策や相続トラブル回避に役立ちます。

一方で、全ての人に生命保険を活用した相続対策がおすすめできるわけではありません。

自分に合った相続対策を判断するのは難しいので、必要に応じて相続に詳しい税理士等の専門家に相談することもおすすめです。

杉並・中野相続サポートセンターでも、生命保険の活用をはじめとした様々な相続対策に関する相談をお受けしています。

当サポートセンターであれば、相続対策のご提案から生前贈与の実行、相続税申告まで一括サポート可能です。相続や生前贈与に関する疑問やお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、まずは一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

生命保険金は遺産相続の対象ではないですが、相続税の課税対象財産として扱われます。

ただし、生命保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠が用意されており、相続税の節税効果も期待できます。

他には、生命保険金は被相続人の死後、比較的早い段階で現金として支払われるので、相続税の納税費用や葬儀費用としても活用可能です。

ただし、加入する生命保険の種類によっては元本割れのリスクもありますし、トン増定期保険は税務調査が入ってくるリスクも高いので自己判断で安易に保険に加入してしまうのはおすすめできません。

生命保険の活用を始めとした相続対策を行うのであれば、相続に詳しい税理士等の専門家に相談するのも良いでしょう。

杉並・中野相続サポートセンターでは、一人ひとりに合った相続対策の提案、実行サポートを行っています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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