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代襲相続できない場合とは?相続放棄との関係・甥姪への影響・注意点を解説

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続発生時にすでに相続人が死亡や欠格事由に該当して相続権を失っている場合に、相続人の子供や孫、甥・姪が相続権を受け継ぐ制度です。

相続権を受け継いだ人物を代襲相続人と呼びます。例えば、相続発生時に被相続人の子供が死亡していた場合は、被相続人の孫が代襲相続人として遺産を受け継ぐ権利を持ちます。

一方で、相続放棄した人の子供には代襲相続が発生しないのでご注意ください。本記事では、代襲相続できない場合や相続放棄との関係、代襲相続時の注意点を解説します。

代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続発生時にすでに相続人が死亡している、または相続権を失っている場合に、その相続人の子供や孫、甥・姪が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。

例えば、相続発生時に被相続人の子供がすでに死亡している場合、相続人の子供(被相続人から見た孫)が代襲相続人となり相続権を得ます。

ただし、相続発生時に相続人が死亡している場合でも、代襲相続が発生しないケースもあるので注意しなければなりません。

また、相続人が相続放棄した場合は、代襲相続が発生しないことも理解しておきましょう。次章では、代襲相続できない場合について詳しく解説していきます。

代襲相続ができない場合7つ

相続発生時に相続人がすでに死亡していた場合でも、下記に該当するケースでは代襲相続が発生しません。

  • 相続放棄した人の子供は代襲相続しない
  • すでに死亡している相続人に子供や孫がいない
  • 被相続人より後に子供や兄弟姉妹が死亡した
  • 代襲相続人である甥・姪もすでに死亡している
  • 養子縁組より前に養子の子供が生まれている
  • 受遺者の子供には代襲相続が発生しない
  • 配偶者の連れ子が相続発生前に死亡している

それぞれ詳しく解説していきます。

相続放棄した人の子供は代襲相続しない

誤解されやすいのですが、相続放棄した場合は代襲相続が発生せず、相続放棄した人の子供が相続権を持つことはありません。

相続放棄とは、相続人が自らの意思で相続権を放棄する手続きであり、放棄した相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。したがって、相続放棄した人の子供は代襲相続できません。

関連サイト裁判所「相続の放棄の申述

すでに死亡している相続人に子供や孫がいない

代襲相続は、本来相続人にあたる人物に子供や孫などといった直系の子孫がいる場合に限り発生します。そのため、すでに死亡している相続人に子供や孫がいない場合は、代襲相続が行われません。

被相続人より後に子供や兄弟姉妹が死亡した

相続発生時に相続人がまだ生きていて相続手続きの途中で死亡した場合、代襲相続は発生しません。代襲相続が成立する条件には、相続人が被相続人よりも先に死亡していることが含まれるからです。

相続手続きの最中に相続人が死亡した場合は、最初に発生した相続と次に発生した相続の2つに分けて、遺産分割協議相続手続きを行う必要があります。

代襲相続人である甥・姪もすでに死亡している

代襲相続人にあたる甥・姪もすでに死亡している場合、2代にわたる代襲相続が行われることはありません。代襲相続では、被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合に、その甥や姪が代襲相続人となります。

しかし、甥や姪がすでに死亡している場合は、それ以上の代襲相続は行われず甥・姪の子供が代襲相続人になることはありません。兄弟姉妹の代襲相続は1代限りしか発生しないと決められているからです。

一方、子供や孫など直系卑属への代襲相続は回数の制限がありません。したがって、代襲相続人である孫がすでに死亡しており、被相続人にとってのひ孫がいる場合はひ孫が相続権を持ちます。

養子縁組より前に養子の子供が生まれている

相続発生時に養子がすでに死亡している場合、代襲相続できるかの判断が複雑になるのでご注意ください。

養子の子が代襲相続人になるかは、養子の子が生まれた時期と養子縁組の時期によって決まります。

養子の子が養子縁組より前に生まれている 代襲相続できない
養子の子が養子縁組より後に生まれている 代襲相続できる

養子縁組後に生まれた養子の子は、被相続人と法律上の血縁関係が生じていると判断されるからです。

受遺者の子供には代襲相続が発生しない

被相続人が遺言により財産を譲る相手を指定したものの受遺者がすでに死亡している場合、受遺者の子供は代襲相続できないのでご注意ください。

配偶者の連れ子が相続発生前に死亡している

養子縁組していない配偶者の連れ子が相続発生時点で死亡している場合、連れ子の子供や孫は代襲相続できません。

配偶者の連れ子とは養子縁組していない限り、法律上の親子関係が発生せず、連れ子が相続人になることはないからです。

代襲相続が発生するときの注意点

先ほどの章で解説したように、相続放棄した人の子供や養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できません。

このように、相続発生時に相続人がすでに死亡している場合、代襲相続が発生するかの判断が難しい場合もあります。

代襲相続が発生する際には、下記について注意しておきましょう。

  • 誰が代襲相続人になるかの判断が複雑な場合がある
  • 相続税の申告や計算が複雑になる
  • 相続トラブルが発生しやすい
  • 甥・姪が代襲相続人になると相続税が2割加算される

それぞれ詳しく解説していきます。

誰が代襲相続人になるかの判断が複雑な場合がある

代襲相続では、相続権を引き継ぐ代襲相続人の範囲がケースによって異なるため、誰が相続人になるのかを正確に判断することが難しい場合があります。

特に、すでに死亡している相続人が養子縁組をしているケースなどでは判断が複雑になるのでご注意ください。

代襲相続が発生しているのか、誰が代襲相続人なのかわからない場合は、相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。

相続税の申告や計算が複雑になる

代襲相続が発生すると、相続税の申告や計算が複雑になる場合があります。代襲相続が発生すると相続人の数が増える場合があり、相続税の基礎控除の計算や法定相続分の計算が複雑になることがあるからです。

相続税の申告漏れが発生すると、追徴課税が課される場合もあるのでご注意ください。

相続トラブルが発生しやすい

代襲相続は、通常の相続に比べてトラブルが発生しやすい傾向にあります。代襲相続が発生すると、相続人の数が増え、関係性の薄い人物が相続人になることもあるからです。

結果として、それぞれの意見がぶつかり合い、遺産分割協議がなかなかまとまらないこともあるでしょう。

万が一、当事者同士で相続手続きを進めるのが難しい場合は、相続に詳しい専門家に相談することも検討しましょう。

甥・姪が代襲相続人になると相続税が2割加算される

甥・姪が代襲相続人になり遺産を受け継ぐと、相続税が2割加算されるのでご注意ください。被相続人の配偶者や子供、両親以外が遺産を相続すると、相続税が2割加算される仕組みとなっているからです。

したがって、甥・姪が遺産を受け取ると税負担が重くなる可能性もあります。

関連サイト国税庁「No.4157相続税額の2割加算

代襲相続に関連する相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

代襲相続が発生すると、相続税の計算や申告が複雑になる場合もあります。

万が一、相続税の申告漏れやミスをしてしまうと、延滞税や無申告加算税、過少申告加算税などのペナルティが発生するのでご注意ください。

代襲相続が発生したときの相続税申告は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続放棄した相続人や相続発生の後に死亡した相続人には、代襲相続が発生しません。このように、代襲相続が発生するかの判断が複雑になるケースもあるのでご注意ください。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、相続人に漏れがあると協議をやり直さなければなりません。

また、代襲相続が発生しているか、誰が代襲相続人かの判断を間違えてしまうと、相続税申告もミスしてしまう可能性があります。

相続発生時にすでに死亡している相続人がいる場合や代襲相続が発生するか判断がつかない場合は、早めに相続の専門家に相談するのが良いでしょう。

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