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死亡保険金に対する確定申告は必要?不要?税理士事務所が解説

死亡保険を受け取ったときにかかる税金は、契約者や被保険者、保険金受取人が誰かによって変わってきます。死亡保険金に所得税がかかり確定申告が必要なのは、契約者と保険金受取人が同一の場合です。

また、死亡保険金に所得税がかかる際には、契約内容によって一時所得として申告するケースと雑所得として申告するケースがあるので注意しなければなりません。

本記事では、死亡保険金を受け取ったときに確定申告が必要になるケースや所得税の計算方法を解説します。

死亡保険金に確定申告が
必要なケース・不要なケース

生命保険の死亡保険金を受け取ったときに確定申告が必要かどうかは、契約内容や契約者と被保険者、保険金受取人の関係によって変わります。

確定申告が必要なケースと不要なケースをそれぞれ見ていきましょう。

確定申告が必要なケース

死亡保険金が確定申告の対象となるのは、契約者(保険料負担者)と受取人が同一であり被保険者が異なるケースです。

そして、死亡保険金を一時金として受け取った場合は一時所得として所得税を計算しなければなりません。

また、確定申告が不要だとしても、保険契約の内容によっては相続税や贈与税の申告が必要な場合があります。

確定申告が不要なケース

死亡保険金に対して所得税がかからない場合は、確定申告は必要ありません。具体的には、下記のケースが該当します。

  • 契約者と被保険者が同一である(相続税が課税される)
  • 契約者と被保険者、受取人がそれぞれ異なる(贈与税が課税される)
  • 非課税が確定している保険金

確定申告は所得税を申告する制度であるため、相続税や贈与税がかかる場合にはそれぞれ相続税申告や贈与税申告を行う必要があります。

死亡保険金にかかる税金は3種類

死亡保険金を受け取った際には、契約者と被保険者、受取人の状況によってかかる税金が異なります。本章では、死亡保険金にかかる税金を解説していきます。

相続税

契約者と被保険者が同一である死亡保険金には、相続税がかかります。死亡保険金は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡によって発生するお金のため、みなし相続財産として扱われます。

ただし、相続人が死亡保険金を受け取った場合「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されており、非課税枠に収まる場合は死亡保険金に対して相続税がかかりません。

所得税

死亡保険金が所得税の対象となるのは、契約者と受取人が同一であるケースです。また、死亡保険金の受け取り方法が一時金か年金方式かによって所得の分類が変わってきます。

贈与税

死亡保険金が贈与税の対象となるのは、契約者と被保険者、受取人がすべて異なる場合です。

贈与税には年間110万円の基礎控除が用意されているため、受け取った保険金が110万円以内の場合は贈与税はかからず、申告の必要もありません。

関連サイト国税庁「No.1750死亡保険金を受け取ったとき

死亡保険金にかかる所得税を計算する方法

死亡保険金に所得税がかかる場合、保険金の受け取り方によって(1)一時所得もしくは(2)雑所得と所得の分類が変わってきます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

死亡保険を一時金として受け取ったときの計算方法

死亡保険金を一括で受け取った場合、保険金は一時所得として課税されます。一時所得は臨時的な収入で継続性がないものに課される所得税の区分であり、下記の手順で計算します。

一時所得の金額=(受取保険金額ー支払った保険料の総額ー特別控除額50万円)×1/2

死亡保険金を年金として受け取ったときの計算方法

死亡保険金を年金形式で受け取る場合、一時所得ではなく雑所得として扱われます。雑所得の計算方法は、下記の通りです。

雑所得の金額=(年間受取金額ー元本部分に相当する金額)

ここで算出された雑所得の金額は運用益部分とされ、その合計額が年間20万円を超える場合は「雑所得」として確定申告を行います。

そのため、死亡保険金の金額によっては一時金としてではなく年金形式で受け取った方が、所得税を節税できる可能性があるでしょう。

死亡保険金を受け取り確定申告する
方法・必要書類

死亡保険金を受け取った場合、所得税の課税対象となる場合は確定申告をしなければなりません。確定申告の方法および必要書類を見ていきましょう。確定申告の流れは、下記の通りです。

  1. 死亡保険金にかかる税金の種類を確認する
  2. 課税対象額を計算する
  3. 確定申告書を作成する
  4. 税務署に提出する

確定申告書と共に下記の書類を用意する必要があります。

  • 保険会社から発行された支払調書
  • 契約内容がわかる書類(保険証券や支払い保険料の総額がわかる書類)
  • 確定申告書(AまたはB)
  • 身分証明書のコピー
  • マイナンバーカード(オンライン申告の場合)
  • 源泉徴収票(他に給与所得がある場合)
  • その他所得控除を証明する書類

また、確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日です。期限を過ぎるとペナルティが発生するのでご注意ください。

関連サイト国税庁「所得税の確定申告

死亡保険金を確定申告しなかった場合に
発生するペナルティ

死亡保険金を受け取ったにもかかわらず確定申告を行わない場合、税務署から指摘を受ける可能性があり以下のようなペナルティが課される場合があります。

延滞税

確定申告が期限内に行われなかった場合、納付すべき税額に対して延滞税が課されます。延滞税は、納付期限の翌日から実際に支払う日までの日数に基づいて計算されます。

無申告加算税

確定申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合、税務署からの指摘を受けると無申告加算税が課されます。加算税の税率は、自主的に申告したか税務署から指摘を受けたかによって変わってきます。

重加算税

悪意を持って税金を逃れようとした場合や虚偽の申告を行った場合には、重加算税が課されます。重加算税は通常の加算税よりも厳しい税率が適用され、課税額の35%〜40%に達する場合もあります。

関連サイト国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき

死亡保険金を受け取ったときには
当サポートセンターにお任せください

死亡保険金を受け取ると所得税や相続税、贈与税がかかる場合があります。どの税金がかかるかは契約者と被保険者、受取人が誰かによって変わります。

受け取った死亡保険金にどの税金がかかるかわからない場合や申告を自分でするのが難しい場合は、税理士に相談するのが良いでしょう。

死亡保険金を受け取った人は、税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

死亡保険金を受け取ると所得税や相続税、贈与税がかかる場合があります。どの税金がかかるかは契約者と被保険者、受取人が誰かによって変わります。

死亡保険金に確定申告が必要になるのは、契約者と受取人が同一である場合であり、所得税がかかるケースです。

死亡保険金に所得税がかかる場合、保険金の受け取り方によって一時所得、雑所得と所得の分類が変わってくることも理解しておきましょう。

生命保険を契約する場合や死亡保険金を受け取った場合は、税金に関する取扱いが複雑な場合もあるので、税理士に相談した上で手続きや申告をすることをおすすめします。

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